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改修工事対象住宅・特定住宅性能向上改修住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告
案内番号:0001-4491
実施案内
≪改修工事対象住宅の徴収猶予≫
以下の要件を全て満たす予定である場合
1.宅地建物取引業者が次に掲げる全てを満たす既存住宅(改修工事対象住宅)を平成27年4月1日から令和7年3月31日の間に取得すること。
○ 新築後10年以上を経過したもの
○ 人の居住の用に供されたことのない住宅以外のもの
2.改修工事対象住宅を取得した日から2年以内に、次に掲げる全ての事項を満たすこと
○ 住宅性能向上改修工事を行うこと
○ 住宅性能向上改修工を行った住宅を個人に譲渡すること
○ 当該個人が自己の居住の用に供すること
3.改修後の住宅(住宅性能向上改修住宅)の床面積(注)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
4.昭和57年1月1日以後に新築されたもの 又は 耐震基準に適合していることが証明されたもの
(注)区分所有される住宅等にあっては、専有部分の床面積
≪特定住宅性能向上改修住宅用の土地の徴収猶予≫
土地をその土地の上の改修工事対象住宅とともに取得し、当該土地を取得した日から2年以内に、以下の1及び2の要件を満たす予定である場合
1.宅地建物取引業者が土地をその土地の上にある既存住宅(改修工事対象住宅(注1))とともに平成30年4月1日から令和7年3月31日の間に取得すること
(注1)改修工事対象住宅とは、以下の全てを満たすもの
・ 新築後10年以上を経過したもの
・ 人の居住の用に供されたことのない住宅以外のもの
2.土地(改修工事対象住宅の敷地)を取得した日から2年以内に、次に掲げる全ての事項を満たすこと
○ 住宅性能向上改修工事を行うこと
○ 住宅性能向上改修工事を行った住宅が特定住宅性能向上改修住宅(注2)であること
○ 特定住宅性能向上改修住宅の敷地を個人に譲渡すること
○ 当該個人が特定住宅性能向上改修住宅を自己の居住の用に供すること
(注2)特定住宅性能向上改修住宅と認定されるには、次のいずれかに該当することを証する書類を、土地の取得から2年以内に、この土地減額に係る申請の際に府税事務所に提出する必要があります。提出が遅れた場合、土地の軽減を受けることができませんのでご注意ください。
(1)「宅地建物取引業者が特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第10条第1項に規定する標章を使用するものであること」及び「当該住宅が特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第2条各号に掲げる基準に適合するものであること」
・安心R住宅調査報告書
(注)特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第10条第1項に規定する標章を使用した同条第2項第1号に規定する書面
(2)宅地建物取引業者と特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1号の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人との間に、当該住宅の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が総務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されていること
・当該住宅について交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
(注)次の(a)及び(b)に掲げる要件に適合するものに限ります。
(a)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19条第2号の規定に基づき、保険法人が引受けを行うものであること。
(b)建築後使用されたことのある居住の用に供する住宅の構造耐力上主要な部分に隠れた瑕疵がある場合又は雨水の浸入を防止する部分に隠れた瑕疵がある場合において、既存住宅売買瑕疵担保責任を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害を塡補するものであること。
(※)土地と住宅の譲渡先が異なる場合、特定住宅性能向上改修住宅の譲渡を受けた者が当該特定住宅性能向上改修住宅を自己の居住の用に供したとしても、土地の譲渡を受けた者が特定住宅性能向上改修住宅を自己の居住の用に供していない場合は、当該土地の取得に対する減額の適用を受けることはできません。
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
・改修工事対象住宅・特定住宅性能向上改修住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書
・宅地建物取引業者免許証
・取得時の売買契約書(契約条項部分を含む。)及び最終代金領収証
・建物登記事項証明書
・改修工事請負契約書など改修工事を行おうとすることを証する書類
・その他参考となる書類
※写し(コピー)可です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 郵送 ダウンロード
申請書類等
改修工事対象住宅・特定住宅性能向上改修住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書 (Wordファイル、30KB)
改修工事対象住宅・特定住宅性能向上改修住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書 (Pdfファイル、188KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所
参考リンク
府税あらかると(不動産取得税)
府税事務所
買取再販される改修工事対象住宅及びその敷地の用に供する土地の取得に係る軽減措置