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更新日:2024年6月4日

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国外に住所等を有する方が不動産を取得したときの手続きについて(中文簡体)

取得不动产的本人(您),由于居住在日本国外等理由,难以进行直接申报或缴纳的情况

按照日本法律(地方税法)的规定,取得(建造)不动产(土地或房屋)时,需要征收1次不动产取得税。
缴纳不动产取得税的场所,仅限日本国内的金融机构等。因此,如果由于您在日本国外拥有住所等理由,难以缴纳不动产取得税,则需要将居住在日本国内的人指定为纳税管理人,由纳税管理人代您处理纳税相关事宜。

(※)纳税管理人是指,取得不动产的人在日本国外拥有住所等情况下,负责处理其不动产取得税纳税相关事宜的人。

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