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更新日:2026年10月19日

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R9・10・11【建設工事】一般競争入札(特定調達契約)参加資格要件等

1-1 入札参加資格要件

1-2 入札参加資格要件(地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者)

2 登録を申請できる建設工事の種類

3 申請に必要な経営事項審査

1-1 入札参加資格要件

  • (1)次のア及びイのいずれにも該当しない者であること。
    •  ア 令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者(※)
    •  イ 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者(同項各号のいずれかに該当すると認められることによ
    • り、大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期間を経過した者及び同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当
    • し、その措置期間に相当する期間を経過したと認められる者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人と
    • して使用する者
    • (※)成年被後見人、民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者、被保佐人、被補助人であって契約締結のために必要な同意を受けていないもの、未成年者 等
  • (2)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている
    者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。)、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定に
    よる更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者を除く。)、金
    融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
  • (3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険及び厚生年金保険法(昭
    和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険に事業主として加入していること。ただし、各保険について法令で適用が除外されている場
    合を除く。
  • (4)建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格審査申請書(添付書類等を含む。)又は資格審査申請用データ中の重要な事項について
    虚偽の記載をし、又は重要な事項について記載をしなかった者でないこと。
  • (5)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受け、及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けている者である
  •  こと。
  • (6)参加を希望する建設工事(建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の種類に応じた経営事項審査の結果(以下、「審査結果」と
    いう。)の総合評定値が次の表の経営事項審査点数以上である者で、かつ、同法第3条第6項に規定する特定建設業の許可を受けている者
    であること。ただし、審査結果の総合評定値が登録終了後に公告される特定調達契約に係る一般競争入札の参加資格として定める経営事
    項審査点数を満たさなくなったときは、その者は当該一般競争入札の参加資格を失うものとする。

【工事種類一覧】

建設工事の種類

経営事項審査点数

建設工事の種類

経営事項審査点数

土木一式工事

1,000点

鋼構造物工事

1,000点

プレストレストコンクリート構造物工事

850点

機械器具設置工事

800点

建築一式工事

1,000点

電気通信工事

850点

電気工事

950点

水道施設工事

850点

管工事

950点

 
  • (7)大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号)第3条第1項に規定
    する入札参加除外者、同規則第9条第1項に規定する誓約書違反者又はこれら以外の者であって同規則第3条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者(いずれも令第167条の4第1項第3号に該当する者を除く。)でないこと。

 1-2 入札参加資格要件(地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者)

「大阪府入札参加資格審査要綱第5条に規定する資格審査に係る取扱指針について」をご確認ください。

2 登録を申請できる工事の種類

  • 建設工事の入札参加資格に登録を申請できる工事の種類は、次の9種類です。

(注意)登録申請できる工事は、申請時点で、「建設業許可」を取得し、「経営事項審査」を受けている工事に限ります。

  • 土木一式工事
  • プレストレストコンクリート構造物工事
  • 建築一式工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • 鋼構造物工事
  • 機械器具設置工事
  • 電気通信工事
  • 水道施設工事

3 資格審査申請に必要な経営事項審査

  • 申請には、有効な最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書)が必要となります。
  • 申請に必要な経営事項審査結果通知書を令和9年3月24日までに取得できない方は、経営事項審査結果通知書を取得後、令和9年4月から実施する随時受付により新規申請をしてください。

名簿登録後の注意点

※入札参加資格名簿登録後、資格申請手続き以外での経営事項審査結果の報告は必要ありません。

経営事項審査とは
  • 建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その業者の完成工事高、財務状況、技術者数等の項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。

  • 公共工事を発注者から直接請け負う(元請)建設業者は、経営事項審査を受ける必要があります。(建設業法第27条の23)
  • 経営事項審査を受けていない場合は、落札しても契約することができない場合があります。また、入札参加停止措置を受ける場合や入札参加資格が取り消されることもありますので、毎年継続して審査を受けてください。

お問い合わせ

入札参加資格制度について

総務部契約局総務委託物品課 総務・資格審査グループ (資格審査担当)

電話:06-6944-6429・6803(平日9時から18時)

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