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更新日:2026年10月19日

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仮受付申請

電子申請の時点において、資格審査に必要な経営事項審査結果通知書(以下本項では「経審結果通知書」という。)を未取得の方、または、取得して間もない方は、仮受付申請を行うことができます。

経審結果通知書の取得状況により、申請方法が異なりますので、下記案内に従って申請してください。

経審結果通知書の取得状況と申請方法

経審結果通知書の取得状況

申請方法

1 .定期受付期間内に経審結果通知書を未取得の方

現在、経営事項審査の手続き中であり、定期受付期間内に審査基準日が令和7年6月30日以降の経審結果通知書を取得できないが、令和9年1月31日までを通知日とする経審結果通知書を取得できる者

取得予定の経審結果通知書の内容で、定期受付期間内に仮受付申請【パターン1】を行ってください。

2 .新たな経審結果通知書を取得する予定がある方

審査基準日が令和7年6月30日以降の有効な経審結果通知書を取得しているが、令和9年1月31日までに新たな経審結果通知書を取得する予定がある方

【現在取得済み経審結果通知書と新たに取得する経審結果通知書の工事種別が同じ場合】

(例)

現在取得済み経審:土木一式、建築一式
新たに取得する経審:土木一式、建築一式

⇒仮受付け申請は行わず、令和9・10・11年度【建設工事】競争入札参加資格審査申請【定期受付】のとおり申請をしてください。

【新たに取得する経審結果通知書で工事種別が減る場合】

(例)

現在取得済み経審:土木一式、建築一式、塗装工事
新たに取得する経審:土木一式、建築一式

⇒仮受付け申請は行わず、新たに取得する経審結果通知書で申請している工事種別のみ(※)で令和9・10・11年度【建設工事】競争入札参加資格審査申請【定期受付】のとおり申請をしてください。

(※)登録を申請出来る工事は新たな経審結果通知書(令和9年1月31日時点で有効)で経審を受けている工事に限ります。

【新たに取得する経審結果通知書で工事種別が増えるもしくは変更になる場合】

(例1)

現在取得済み経審:土木一式、建築一式
新たに取得する経審:土木一式、建築一式、塗装工事

(例2)

現在取得済み経審:土木一式、建築一式
新たに取得する経審:塗装工事

⇒仮受付申請【パターン1】を行ってください。

3 .経審結果通知書を取得して間もない方(エラーが表示された方のみ)

  • 取得された経審結果通知書で申請を行うことができますが、電子申請画面でエラーメッセージが表示される場合は、仮受付申請【パターン2】を行ってください。

エラーが表示されない場合は、通常通り、令和9・10・11年度【建設工事】競争入札参加資格審査申請【定期受付】のとおり申請をしてください。

仮受付申請【パターン1】での申請方法

  1. 電子申請での「経営事項審査結果の通知日」欄を「空白」にして申請してください。
  2. 「経営事項審査結果情報が存在しません。」または「申請された経営事項審査の審査基準日が正しくありません。」というエラーメッセージが表示されますが、画面の案内に沿って仮受付による申請に「同意」して送信してください。
  3. 「経審結果通知書」の代わりに、下記の通り「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」を添付(アップロード)してください。(注1)
  4. 後日、「経営事項審査結果通知書」が届きましたら、令和9年2月2日(火曜日)までに電子申請システムより「経営事項審査結果通知日の再申請」をしてください。(注2)

(注1)書類を添付(アップロード)する際、最新の経審結果通知書がお手元に届いた場合は、「経営事項審査結果通知書」を添付(アップロード)し、本申請を済ませてください。その後、令和9年2月2日(火曜日)午後5時までに別途「経営事項審査結果通知日の再申請」をしてください。

(注2)令和9年2月2日(火曜日)午後5時までに、「経営事項審査結果通知日の再申請」を行わなかった場合は、資格審査ができないため、資格不認定となり入札参加資格者名簿に登録されませんのでご注意願います。

書類名

備考

経営規模等評価申請書・総合評定値請求書

  1. 表紙(知事許可の方のみ提出が必要)
  2. 様式第二十五の十四(申請書の1枚目)

仮受付申請【パターン2】での申請方法

  1. 電子申請画面の「経営事項審査結果の通知日」欄に、申請に添付する「経営事項審査結果通知書」に記載されている通知日(審査基準日ではありません)を入力して申請してください。
  2. 「経営事項審査結果情報が存在しません。」または「申請された経営事項審査の審査基準日が正しくありません。」というエラーメッセージが表示されますが、画面の案内に沿って仮受付による申請に「同意」して送信してください。
  3. 大阪府が(一財)建設業技術者センター(CE財団)から最新の経営事項審査結果情報を受信した時点で、仮受付から本受付へ自動的に処理され、申請者には電子申請用メールアドレスにその旨の通知が届きます。

仮受付申請【パターン2】の場合は、「経営事項審査結果通知日の再申請」は必要ありません。

電子申請システムの操作などについて

・電子申請システムの操作などについて、専用の電話相談窓口を設置しています。
・初めて申請される方も安心して利用できるよう、専門知識を持った技術者がパソコンの各種設定や操作方法等についてアドバイスします。

大阪府電子契約ヘルプデスク

電話:06-4400-5180(平日9時から18時)

入札参加資格制度について

総務部契約局総務委託物品課総務・資格審査グループ(資格審査担当)

電話:06-6944-6803・6429(平日9時から18時)

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