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更新日:2026年6月15日

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大阪府入札参加資格審査要綱第5条に規定する資格審査に係る取扱指針について

大阪府入札参加資格審査要綱第5条に規定する資格審査を行うにあたり、入札参加に必要な要件のうち、地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者について定めました。
大阪府入札参加資格審査申請を行う際には告示で定める資格要件のほか、以下の取扱指針もご確認の上、申請してください。
 

大阪府入札参加資格審査要綱第5条に規定する資格審査に係る取扱指針

1.趣旨

大阪府入札参加資格審査要綱第5条に規定する資格審査を行うにあたり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)(以下「令」という。)第167条の4、第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により定めた入札参加に必要な資格要件のうち、令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者について定める。

2.該当すると認められる者

(1)入札参加停止措置を受けている者

(2)入札参加停止措置を受けていない者であっても、入札参加資格審査申請日において、大阪府入札参加停止要綱(以下「要綱」という。)別表各号に定める措置要件に該当し、事実発生日から当該要件に定める期間(措置期間に長期と短期があるときは原則短期とし、特段の事情がある場合は短期以外の期間)を経過していない者は、「令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者」として取り扱う。なお、要綱における「入札参加資格者」は「入札参加資格審査申請者」と読み替えることとし、事実発生日は、行政庁からの処分日や逮捕日等、その措置要件に該当する事実が発生した日とする。

 附 則

 本取扱指針は、令和8年7月1日から施行する。

参考

大阪府入札参加資格審査要綱

大阪府入札参加停止要綱

 

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