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更新日:2024年11月15日

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「かたり調査」にご注意ください!

統計調査をよそおって、電話や訪問により情報をだまし取ろうとする「かたり調査」が全国的に発生しています。

「かたり調査」とは、国勢調査など、行政機関が行う統計調査であるかのような、紛らわしい表示や説明をして、世帯等から個人情報等を詐取する行為のことです。「かたり調査」は、統計調査の実施を妨げるだけでなく、詐欺やその他の犯罪にも繋がりかねないので、ご注意ください。

不審に思われた場合は、大阪府総務部統計課(06-6210-9194)又は、下記一覧の市町村までご連絡ください。

府内市町村統計主管課連絡先一覧(エクセル:15KB)
府内市町村統計主管課連絡先一覧(PDF:79KB)

「かたり調査」の判断ポイント

統計調査員は、常に各調査の顔写真付き「調査員証」を携帯しています。

訪問の際は、「調査員証」を確認してください。調査員証を携帯していない者が訪問した場合、統計調査員になりすましている可能性があります。

統計調査員証【表】

調査員証表面

統計調査員証【裏】

調査員証裏面

サイズ:A7(74×105mm)

統計調査員や市町村の職員等が、電話で統計調査の依頼をしたり、事業所や個人、世帯の情報をおたずねすることはありません。

ただし、以下の場合、国や地方公共団体の職員(総務省統計局、独立行政法人統計センター、都道府県、市区町村)、統計調査員、または国等から業務を受託した民間の調査機関から、お電話をする場合があります。

  • 調査票を提出していただいた後、記入内容に不明な点があるため、確認をする場合
  • 既に郵送や統計調査員の訪問により調査のお知らせ・お願いをしているが、期限までに調査票の提出が確認できないため、提出を再度お願いする場合(この場合でも、個人や世帯の情報を電話で聞き取ることはありません)

「国勢調査」をよそおった「かたり調査」の判断ポイント

  • 国勢調査の調査員は顔写真付き「調査員証」を携帯し、国勢調査の「腕章」を身に着けています。
    (一部の共同住宅や社会福祉施設等では「調査員証」に代わり、「国勢調査業務委託証明書」を携帯しています。)
  • 国勢調査には、預金や収入、負債、銀行口座やクレジットカード等についての調査項目はありません。
  • 国勢調査で、金銭を要求することはありません。
  • 令和2年国勢調査の調査期間は令和2年10月20日(火曜日)で終了しました。令和2年10月21日(水曜日)以降は、世帯からお住まいの市区町村へご連絡(お約束)をいただいている場合を除き、調査員がご家庭を訪問することはありません。

「かたり調査」の主なパターン

電話

  • 調査員を名乗ったり、「今回から電話調査になりました」などと偽って電話してくる。
  • 年齢や家族構成等について確認しようとする。
  • 預金口座はいくつ開設しているか、年金生活か、資産状況はどうかなどを聞き出そうとする。

対処方法⇒質問には答えず、お住まいの市区町村までご連絡ください。

訪問

  • 調査員を名乗る者が世帯を訪問し、調査票のような紙に「すぐ記入してほしい」と要求する。
  • 調査開始後、調査員を名乗る者が世帯を訪問し、記入済みの調査票を持ち去ろうとする。

対処方法⇒「調査員証」の調査員氏名と調査名を確認してください。
特に、調査書類を配布した調査員以外の者が、回収のために訪問した場合は、ご注意ください。

参考法令

「かたり調査」は、被調査者の情報の保護や公的統計制度に対する公共の信用の確保のため、「統計法」において禁止されており(第17条)、違反した者に対して、未遂も含めて2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています。(第57条)

府内での「かたり調査」事案

令和2年以降に、大阪府に通報があった事案のうち、大阪府総務部統計課が行う調査に関する事案を中心に掲載しています。(日付は発生日)

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