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更新日:2024年5月24日

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令和3年大阪の製造業 用語の説明

用語の説明

1.事業所

  一般に「工場」「製作所」「製造所」「加工所」と呼ばれているような、一定の場所(一区画)を占めて、単一の経営主体の下で、主として製造又は加工を行っているものをいいます。

2.従業者

  調査日現在で事業所で働いている人をいい、他の会社等別経営の事業所から出向又は派遣されている人(受入者)は含め、逆に出向又は派遣している人(送出者)は含めません。なお、統計表では、送出者が、従業者数の内訳には含まれ総数には含まれないため、内訳の合計と総数は一致しません。
  また、臨時雇用者(有期雇用者(1か月未満、日々雇用))も、従業者に含めません。

(1) 従業者は、「常用雇用者」、「有給役員」及び「出向・派遣受入者」に分けられます。
 〔1〕 「常用雇用者」は、「無期雇用者」、「有期雇用者(1か月以上)」に分けられます。
 ア 「無期雇用者」とは、常用雇用者のうち雇用期間を定めずに雇用されている人をいい、定年まで雇用される場合を含みます。
 イ 「有期雇用者(1か月以上)」とは、常用雇用者のうち1か月以上の雇用期間を定めて雇用されている人をいいます。
 〔2〕 「有給役員」とは、法人の取締役、理事(常勤・非常勤かは問わない。)等で役員報酬を得ている人をいい、「無期雇用者」に含めて集計しています。他の事業所の役員を兼ねている場合は、報酬を支給している事業所の有給役員に当たります。
 〔3〕 「出向・派遣受入者」とは、別経営の事業所に籍を置いたまま当該事業所で働いている人及び人材派遣会社からの派遣従業者をいいます。

(2) 「送出者」とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)でいう派遣労働者のほか、在籍出向等当該事業所に籍を置いたまま別経営の事業所で働いている人をいいます。

(3) 「臨時雇用者」(有期雇用者(1か月未満、日々雇用))とは、常用雇用者以外の雇用者で、1か月未満の期間を定めて、又は日々で雇用されている人をいいます。

3.現金給与総額

 令和2年1—12月の1年間に常用雇用者及び有給役員に対して支払われた基本給、諸手当、特別に支払われた給与(期末賞与等)及びその他の給与額等の合計をいいます。
  「その他の給与額等」とは、常用雇用者及び有給役員に対する退職金、解雇予告手当、出向・派遣受入者に係る支払額(出向元企業・派遣会社への支払額等)及び臨時雇用者に対する給与、出向させている人に対する負担額等をいいます。

4.原材料使用額等

 =原材料使用額+燃料使用額+電力使用額+委託生産費+製造等に関連する外注費+転売した商品の仕入れ額
 ※令和2年1—12月の1年間における額

(1) 「原材料使用額」とは、主要原材料、補助材料、購入部分品、容器、包装材料、工場維持用の材料及び消耗品等、実際に製造等に使用した総使用額をいい、原材料として使用した石炭・石油等を含みます。
 下請工場等に原材料を支給して製造加工を行わせた場合は、支給した原材料の額も含みます。

(2) 「燃料使用額」とは、生産段階で使用した燃料費、貨物運搬用及び暖房用の燃料費、購入したガスの料金、自家発電用の燃料費等をいいます。

(3) 「電力使用額」とは、照明や空調に利用されたものや事業所で購入した電力の使用額をいい、自家発電は含みません。

(4) 「委託生産費」とは、事業所が所有する原材料又は製造した製品を支給して他企業の国内事業所に製造加工を委託した場合、これに支払った加工賃をいいます。

(5) 「製造等に関連する外注費」とは、生産設備の保守・点検・修理、機械・装置の操作、製品の検査・梱包、製品に組み込まれるソフトウェアの開発等、事業所収入 (「製造品出荷額」、「加工賃収入額」及び「その他収入額」)に直接関連する外注費をいい、委託生産費、派遣会社への支払額、固定資産に計上されているものは含みません。

(6) 「転売した商品の仕入額」とは、令和2年1—12月の1年間に実際に売り上げた転売品(他から仕入れて、又は受け入れてそのまま販売したもの)に対応する仕入額をいいます。

5.製造品出荷額等

 =製造品出荷額 + 加工賃収入額 + 製造工程から出たくず及び廃物の出荷額+ 製造業以外の収入額
 ※令和2年1—12月の1年間における額で、消費税並びに酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税を含む額。

(1) 「製造品出荷額」とは、事業所が所有する原材料によって製造されたもの(原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させた委託生産品を含む。)を令和2年1—12月中に出荷した場合の工場出荷額をいいます。
 次に掲げるものも出荷した製造品に含みますが、仕入れて、又は受け入れてそのまま販売するもの(転売品)は含みません。
 ・同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの
 ・自家使用されたもの(当該事業所において最終製品として使用されたもの)
 ・委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み、令和元年1—12月中に出荷したもので令和2年に返品され、再出荷されたものを除く。)

(2) 「加工賃収入額」とは、令和2年1—12月中に他の企業の事業所から支給された主要原材料によって製造し、又は他の企業の事業所が所有する製品、半製品に加工処理を加え引き渡した物に対して受け取る加工賃をいいます。

(3) 「その他収入額」とは、製造品出荷額、加工賃収入額及び製造工程から出るくず・廃物の出荷額以外(例えば、転売収入、修理料収入額、冷蔵保管料及び自家発電の余剰電力の販売収入額)の収入額をいいます。

6.製造品、半製品及び仕掛品、原材料及び燃料の在庫額

  事業所が所有するものを帳簿価額によって記入したもので、消費税を含まない額をいい、原材料を他企業の事業所に支給して製造される委託生産品を含みます。

7.有形固定資産額

 令和2年1—12月の1年間における額で、帳簿価額によります。
 有形固定資産には、次の区分があります。
 ・土地
 ・建物及び構築物(土木設備、建物附属設備を含む。)
 ・機械及び装置(附属設備を含む。)
 ・船舶、車両、運搬具、耐用年数1年以上で特例を除き1件10万円以上の工具、器具及び備品等

 (1) 建設仮勘定の「増加額」とは同勘定の借方に仕分けられた額を、「減少額」とは同勘定から他の勘定に振り替えられた額をいいます。

 (2) 「除却額」とは、有形固定資産の売却、撤去、滅失及び同一企業に属する他の事業所への引渡し等の額をいいます。

 (3) 「減価償却額」とは、減価償却費として有形固定資産勘定から控除した額及び減価償却累計額に当期分として新たに引き当てた額をいいます。 

8.工業用水

 事業所内で工業生産のために使用される用水をいい、従業者の飲料水や雑用水を含み、動力として使用される水(水車や水力発電機を稼働させる水等)は含みません。

 (1)淡水
 〔1〕 「工業用水道」とは、飲用に適さない工業用水を供給するものをいいます。
 〔2〕 「上水道」とは一般の水道のことで、人の飲用に適する水を供給するものをいいます。
 〔3〕 「井戸水」とは、浅井戸、深井戸又は湧水から取水する水をいいます。
 海水の影響を受けていない水源の井戸水に塩分が含まれている場合は、「海水」とせず「井戸水」とします。
 〔4〕「その他の淡水」とは、「工業用水道」、「上水道」、「井戸水」のいずれにも属さない水で、「回収水」以外のものをいいます。
 ・河川、湖沼又は貯水池から取水する水(地表水)
 ・河川敷等において集水埋きょによって取水する水(伏流水)
 ・農業用水路から取水する水
 ・他の工場、事業所から供給を受ける水 等
 〔5〕「回収水」とは、事業所内で一度使用した水のうち循環させて使用している水をいいます。回収装置(冷却塔、戻水池、沈でん池、循環装置等)を通すかどうかは問いません。

 (2)海水
 海水及び河川のうち常時潮の影響を受けている部分から取水した水をいいます。

9.事業所敷地面積

 調査日現在において事業所が使用(賃借を含む。)している敷地の全面積をいいます。
 鉱区、住宅、寄宿舎、グランド、倉庫及びその他福利厚生施設等に使用している敷地については、生産設備等のある敷地と道路(公道)、塀、柵等により明確に区別される場合又はこれらの敷地の面積が何らかの方法で区別できる場合は、含みません。 
 事業所に隣接する拡張予定地については、当該事業所が占有している場合は、含みます。

10.集計項目の算式

(1) 生産額、付加価値額等

生産額


 {製造品出荷額(製造工程から出たくず、廃物に係るものを除く)+ 加工賃収入額} 
 +(製造品年末在庫額 - 製造品年初在庫額)
 +(半製品及び仕掛品年末価額 - 半製品及び仕掛品年初価額)

 

付加価値額


 製造品出荷額等 
 +(製造品年末在庫額 - 製造品年初在庫額)
 +(半製品及び仕掛品年末価額 - 半製品及び仕掛品年初価額)
 - 原材料使用額等
 - {推計税額(酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税)+推計消費税額}
 - 減価償却額

 

粗付加価値額


 製造品出荷額等
 - 原材料使用額等
 - {推計税額(酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税)+ 推計消費税額}

 

年間投資総額 [有形固定資産]


 土地の取得額
 +有形固定資産(土地を除く)の取得額
 +建設仮勘定の年間増減額(増加額 - 減少額)

 

有形固定資産年末現在高


 年初現在高 + 取得額 - 除却額 - 減価償却額

 

付加価値率


 付加価値額
 ÷{製造品出荷額等 +(製造品年末在庫額 - 製造品年初在庫額)
 +(半製品及び仕掛品年末価額 - 半製品及び仕掛品年初価額)
 - 推計税額(酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税)
 - 推計消費税額}
 × 100

 

原材料率


 原材料使用額等
 ÷{製造品出荷額等 +(製造品年末在庫額 - 製造品年初在庫額)
 +(半製品及び仕掛品年末価額 - 半製品及び仕掛品年初価額)
 - 推計税額(酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税)  
 - 推計消費税額}
 × 100

 

在庫率


 年末在庫額
 ÷{生産額 - 推計税額(酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税)- 推計消費税額}
 × 100

 

寄与率


 各分類別対前年増減額 ÷ 各分類別対前年増減額の総数 × 100

 

特化係数


 大阪府産業別製造品出荷額等構成比 ÷ 全国産業別製造品出荷額等構成比

 ※推計税額(酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税)は、出荷数量等から算出しています。
 ※推計消費税額は、直接輸出分、原材料及び設備投資を控除して算出しています。

(2) その他

1事業所当たり従業者数

 

 従業者数 ÷ 事業所数

 

1事業所当たり製造品出荷額等

 

 製造品出荷額等 ÷ 事業所数

 

従業者1人当たり製造品出荷額等

 

 製造品出荷額等 ÷ 従業者数

 

常用雇用者1人当たり現金給与額

 

 常用雇用者及び有給役員に対する基本給、諸手当、特別に支払われた給与(期末手当等)の額 
 ÷{常用雇用者数(有給役員を含む)- 送出者数}


令和3年経済センサス製造業/調査の概要/利用上の注意/用語の説明/概況/1.事業所数/2.従業者数/3.製造品出荷額等/4.付加価値額(従業者30人以上の事業所)/5.現金給与総額/6.原材料使用額等/7.生産額及び在庫額(従業者30人以上の事業所)/8.年間投資総額[有形固定資産](従業者30人以上の事業所)/9.工業用地及び工業用水(従業者30人以上の事業所)/10.全国における大阪府の状況/報告書(PDFファイル)と統計データ(EXCELファイル)


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