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更新日:2025年3月27日

ページID:100278

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地方自治法に基づく広域行政

広域行政とは

 広域行政とは、基礎自治体としての行政サービスを効率的・効果的に行うため、複数の市町村が合併することなく協力して事務を行うことをいいます。地方自治法に基づく広域行政として、一部事務組合や広域連合の法人を設立する方法や、連携協約の締結、協議会の設置、機関等の共同設置、事務の委託又は事務の代替執行といった地方公共団体の相互間で協力する方法があります。

 このページでは、広域行政制度の実施状況や手続き等について整理しています。

 〇事務の共同処理制度の比較(第32次地方制度調査会第27回専門小委員会資料より引用)

広域行政の状況

種別 令和6年9月1日時点の状況 地方自治法上の根拠
組合 一部事務組合 PDF Excel 第284条~第291条、第293条、第293条の2
広域連合 PDF Excel 第284条、第285条の2、第291条の2~第291条の13
第293条、第293条の2
相互協力 連携協約 PDF Excel 第252条の2
協議会 PDF Excel 第252条の2の2~第252条の6の2
機関等の共同設置 PDF Excel 第252条の7~第252条の13
事務の委託 PDF Excel 第252条の14~第252条の16
事務の代替執行 大阪府内では実施団体なし 第252条の16の2~第252条の16の4


・全国の状況はこちら(外部サイトへリンク)

広域行政の事務フロー

(1)構成団体間での事実上の協議
 共同処理・委託等をする事務の範囲、法令の適用範囲、経費の支弁方法等について、構成団体間で見解・認識の相違がないよう綿密に協議します。
 

(2)事前協議(大阪府との連絡・調整)
 適法性・妥当性等の観点から確認を行う必要があるため、議案書提出の1ヶ月前までには必ず大阪府と事前協議を行います。
 制度によって必要書類は異なりますので、各様式集をご確認ください。

 ○地方自治法に基づく連携協約の締結、一部事務組合等の設置、規約変更等に係る府との事前協議の徹底について(通知)
 ・本文(PDFWord
 ・別添(PDFWord

 ○様式集等
 ・一部事務組合、広域連合はこちら
 ・連携協約、協議会、機関等の共同設置、事務の委託、事務の代替執行はこちら
 

(3)構成団体の議会の議決
 

(4)構成団体間での法定上の協議
 

(5)構成団体での告示
 連携協約、協議会、機関の共同設置、事務委託、事務の代替執行の届出の場合は、法定上の協議を行った後に協議事項及び規約の告示が必要です。
 ※一部事務組合・広域連合に係る申請及び届出の場合、告示は不要ですが周知のために告示することが望ましいです。

 

(6)大阪府へ許可申請・届出
 許可申請(届出)書、協議書、規約、議決書(写し)、議会会議録(写し)、告示書(写し)などを大阪府へ提出ください。

設立等の許可の基準及び標準処理期間について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の2第1項及び第250条の3第1項の規定に基づき、一部事務組合等の設置等の許可基準及び標準処理期間を定めています。
 〇一部事務組合等の設置等の許可の基準及び標準処理期間についてはこちら

よくある質問

 府内市町村等からよく寄せられる質問とその回答を掲載しています。
 〇よくある質問(PDFExcel

参考

 広域連携に関する研究会
 新たな広域連携の促進につながるような具体的方策を提示・提案することをねらいとして、検討・研究が行われました。
 ・「広域連携に関する研究会」に関する詳細はこちら
 

 地方独立行政法人
 市町村は他の市町村が設立した地方独立行政法人と規約を締結することにより、行政サービス業務等を委託することができます。(当該地方独立行政法人が定款に定める業務に限る)
・「地方独立行政法人」に関する詳細はこちら

申請手続きの相談の連絡先

総務部市町村局行政課行政グループ
メール:shichoson-g22@sbox.pref.osaka.lg.jp
T E L :06-6944-6096

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