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更新日:2025年3月26日

ページID:103012

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地方独立行政法人

 地方独立行政法人制度とは、公共上の見地から地域において確実に実施される必要がある事務・事業のうち、地方公共団体自身が直接実施する必要はないものの、民間の主体に委ねては確実な実施を確保できない事務・事業を地方独立行政法人に担わせることにより、住民の生活の安定、地域社会及び地域経済の発展に資することを目的とする制度です。
 地方独立行政法人法(以下、「地独法」という)の改正により、平成30年4月からは地方独立行政法人の業務に申請等関係事務の処理(転入届等のいわゆる窓口関連業務のうちの定型的なもの)を行えるようになり、地方独立行政法人は、その業務を市町村又は市町村の長その他の執行機関の名において行うことができ、市町村の長その他の執行機関が処理したものとしての効力を有することとなります。

対象業務

 試験研究
○ 大学の設置及び管理
○ 公営企業に相当する事業(水道事業、工業用水道事業、軌道事業、自動車運送事業、鉄道事業、電気事業、ガス事業、病院事業等)
○ 社会福祉事業
○ 公共的施設の設置・管理(博物館、動物園等)
○ 申請等関係事務処理

メリット

 法人運営及び事業執行の弾力性の向上
○ サービスや質の向上
○ 独立した法人格による経営意識の向上
○ 経営改善につながる諸制度の導入

全国の設立状況

地方独立行政法人の設立状況(令和6年4月1日現在)(エクセル:82KB)

関係手続き

○ 設立(地独法第7条)
 地方公共団体は、地方独立行政法人を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする場合にあっては総務大臣、その他の場合にあっては都道府県知事の認可を受ける必要があります。
 (参考)大阪府が定める認可基準はこちら
 (参考)国が定める認可基準はこちら(外部サイトへリンク)
 

○ 関係市町村申請等関係事務の処理(地独法第87条の12、第87条の14)
 市町村は、他の市町村が設立した地方独立行政法人と規約を締結することにより、窓口関連業務を委託することができます。単独では業務量が少ないため外部資源の活用が困難であっても、地方独立行政法人を活用することが容易になります。
 また、地方独立行政法人にとっても、複数市町村の窓口業務を用意に受けられるようになることによって、適切な業務量を確保し、業務の効率化を図ることが可能になります。

主体 地独法第87条の12第1項の「協議」及び
「規約の制定」に関して…
規約制定後の手続き
参加を希望する市町村 議会の議決が必要
(地独法第87条の14第2項)
規約制定を告示
(地独法第87条の14第5項)
既存の地独法人 設立市町村の長の認可が必要
(地独法第87条の14第3項)
設立市町村の長へ規約制定を届出
(地独法第87条の14第6項前段)
地独法人の設立市町村 既存の地独法人からの認可申請に対する認可
(地独法第87条の14第4項)
地独法人から届出を受けた場合は、
大阪府知事へその内容を届出
(地独法第87条の14第6項後段)

 

○ 解散(地独法第88条)
 地方独立行政法人は、1.解散について設立団体がその議会の議決を経て総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたとき、2.合併により消滅したときに解散となります。ただし、解散について総務大臣又は都道府県知事の認可を受けようとする場合は、原則解散の日の1年以上前に「解散する旨」及び「解散の日」を関係市町村の長に通知する必要があるのでご注意ください。

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