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更新日:2011年2月18日

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一部事務組合等の設置等の許可の基準及び標準処理期間

一部事務組合等の設置等の許可の基準及び標準処理期間について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の2第1項及び第250条の3第1項の規定に基づき、一部事務組合等の設置等の許可基準及び標準処理期間を定めています。

一部事務組合等の設置等の許可の基準

  • 知事は、一部事務組合等の設置等について次に掲げる事由のいずれかに該当すると認める場合を除き、許可を行うものとする。

第1 組合の設置の許可の基準

1 一部事務組合の設置の許可(地方自治法(以下、「法」という。)第284条第2項関係)

(1) 法に定められた手続により申請されていないこと。

(2) 規約の内容が違法であること。

(3) 住民の福祉の増進、事務処理の効率化等の見地から、共同処理することが著しく不適当であると認められる事務を処理するものであること。

2 広域連合の設置の許可(法第284条第3項関係)

(1) 法に定められた手続により申請されていないこと。

(2) 規約の内容が違法であること。

(3) 住民の福祉の増進、事務処理の効率化等の見地から、広域にわたり処理することが著しく不適当であると認められる事務を処理するものであること。

第2 組合を組織する地方公共団体の数の増減の許可の基準

一部事務組合を組織する地方公共団体の数の増減の許可(法第286条第1項関係)、

広域連合を組織する地方公共団体の数の増減の許可(法第291条の3第1項関係)

(1) 法に定められた手続により申請されていないこと。

(2) 住民の福祉の増進、事務処理の効率化等の見地から、組合を組織する地方公共団体の数を増減することが著しく不適当であると認められること。

第3 組合が処理する事務の変更の許可の基準

一部事務組合が共同処理する事務の変更の許可(法第286条第1項関係)、

広域連合が処理する事務の変更の許可(法第291条の3第1項関係)

(1) 法に定められた手続により申請されていないこと。

(2) 住民の福祉の増進、事務処理の効率化等の見地から、処理する事務の変更が著しく不適当であると認められること。

第4 組合の規約の変更の許可の基準 (※)

一部事務組合の規約の変更の許可(法第286条第1項関係)、広域連合の規約の変更の許可(法第291条の3第1項関係)

(1) 法に定められた手続により申請されていないこと。

(2) 住民の福祉の増進、事務処理の効率化等の見地から、規約の変更が著しく不適当であると認められること。

※一部事務組合の名称、一部事務組合の事務所の位置、一部事務組合の経費の支弁の方法のみに係る規約の変更を除く。(法第286条第2項)

※広域連合の事務所の位置、広域連合の経費の支弁の方法のみに係る規約の変更を除く。(法第291条の3第3項)

第5 広域連合の解散の許可(法第291条の10第1項関係)の基準

(1) 法に定められた手続により申請されていないこと。

(2) 住民の福祉の増進、事務処理の効率化等の見地から、広域連合の解散が著しく不適当であると認められること。

一部事務組合等の設置等の許可に係る標準処理期間

第1 組合の設置の許可(以下に掲げるもの)に係る標準処理期間

[組合の設置の許可]

一部事務組合の設置の許可(法第284条第2項関係)、広域連合の設置の許可(法第284条第3項関係)

30日

第2 組合を組織する地方公共団体の数の増減の許可(以下に掲げるもの)に係る標準処理期間

[組合を組織する地方公共団体の数の増減の許可]

一部事務組合を組織する地方公共団体の数の増減の許可(法第286条第1項関係)、

広域連合を組織する地方公共団体の数の増減の許可(法第291条の3第1項関係)

30日

第3 組合が処理する事務の変更の許可(以下に掲げるもの)に係る標準処理期間

[組合が処理する事務の変更の許可]

一部事務組合が共同処理する事務の変更の許可(法第286条第1項関係)、

広域連合が処理する事務の変更の許可(法第291条の3第1項関係)

30日

第4 組合の規約の変更の許可(以下に掲げるもの)に係る標準処理期間

[組合の規約の変更の許可 (※)]

一部事務組合の規約の変更の許可(法第286条第1項関係)、広域連合の規約の変更の許可(法第291条の3第1項関係)

30日

※一部事務組合の名称、一部事務組合の事務所の位置、一部事務組合の経費の支弁の方法のみに係る規約の変更を除く。(法第286条第2項)

※広域連合の事務所の位置、広域連合の経費の支弁の方法のみに係る規約の変更を除く。(法第291条の3第3項)

第5 広域連合の解散の許可(法第291条の10第1項関係)に係る標準処理期間

30日

参考:『都道府県の加入する一部事務組合等の設置等の許可等の基準及び標準処理期間について』(抜粋)

都道府県の加入する一部事務組合等の設置等の許可等の基準

  • 総務大臣は、都道府県の加入する一部事務組合等の設置等について次に掲げる事由のいずれかに該当すると認める場合を除き、許可を行うものとする。

第1 組合の設置の許可の基準

1 都道府県の加入する一部事務組合の設置の許可(地方自治法第284条第2項関係)、市町村及び特別区の一部事務組合で数都道府県にわたるものの設置の許可(地方自治法第293条第1項関係)

(1) 地方自治法に定められた手続により申請されていないこと。

(2) 規約の内容が違法であること。

(3) 住民の福祉の増進、事務処理の効率化等の見地から、共同処理することが著しく不適当であると認められる事務を処理するものであること。

2 都道府県の加入する広域連合の設置の許可(地方自治法第284条第3項関係)、市町村及び特別区の広域連合で数都道府県にわたるものの設置の許可(地方自治法第293条第1項関係)

(1) 地方自治法に定められた手続により申請されていないこと。

(2) 地方自治法第284条第4項に規定する国の関係行政機関の長との協議が調わないこと(都道府県の加入する広域連合の設置の許可の場合に限る。)。

(3) 規約の内容が違法であること。

(4) 住民の福祉の増進、事務処理の効率化等の見地から、広域にわたり処理することが著しく不適当であると認められる事務を処理するものであること。

第2 組合を組織する地方公共団体の数の増減の許可の基準

都道府県の加入する一部事務組合を組織する地方公共団体の数の増減の許可(地方自治法第286条第1項関係)、市町村及び特別区の一部事務組合で数都道府県にわたるものを組織する地方公共団体の数の増減の許可(地方自治法第293条第1項関係)、都道府県の加入する広域連合を組織する地方公共団体の数の増減の許可(地方自治法第291条の3第1項関係)、市町村及び特別区の広域連合で数都道府県にわたるものを組織する地方公共団体の数の増減の許可(地方自治法第293条第1項関係)

(1) 地方自治法に定められた手続により申請されていないこと。

(2) 地方自治法第291条の3第2項に規定する国の関係行政機関の長との協議が調わないこと(都道府県の加入する広域連合を組織する地方公共団体の数の増減の許可の場合に限る。)。

(3) 住民の福祉の増進、事務処理の効率化等の見地から、組合を組織する地方公共団体の数を増減することが著しく不適当であると認められること。

第3 組合が処理する事務の変更の許可の基準

都道府県の加入する一部事務組合が共同処理する事務の変更の許可(地方自治法第286条第1項関係)、市町村及び特別区の一部事務組合で数都道府県にわたるものが共同処理する事務の変更の許可(地方自治法第293条第1項関係)、都道府県の加入する広域連合が処理する事務の変更の許可(地方自治法第291条の3第1項関係)、市町村及び特別区の広域連合で数都道府県にわたるものが処理する事務の変更の許可(地方自治法第293条第1項関係)

(1) 地方自治法に定められた手続により申請されていないこと。

(2) 地方自治法第291条の3第2項に規定する国の関係行政機関の長との協議が調わないこと(都道府県の加入する広域連合が処理する事務の変更の許可の場合に限る。)。

(3) 住民の福祉の増進、事務処理の効率化等の見地から、処理する事務の変更が著しく不適当であると認められること。

第4 組合の規約の変更の許可の基準

都道府県の加入する一部事務組合の規約の変更の許可(地方自治法第286条第1項関係)、市町村及び特別区の一部事務組合で数都道府県にわたるものの規約の変更の許可(地方自治法第293条第1項関係)、都道府県の加入する広域連合の規約の変更の許可(地方自治法第291条の3第1項関係)、市町村及び特別区の広域連合で数都道府県にわたるものの規約の変更の許可(地方自治法第293条第1項関係)

(1) 地方自治法に定められた手続により申請されていないこと。

(2) 地方自治法第291条の3第2項に規定する国の関係行政機関の長との協議が調わないこと(都道府県の加入する広域連合の規約の変更の許可の場合に限る。)。

(3) 住民の福祉の増進、事務処理の効率化等の見地から、規約の変更が著しく不適当であると認められること。

第5 組合の解散の許可の基準

都道府県の加入する広域連合の解散の許可(地方自治法第291条の10第1項関係)、市町村及び特別区の広域連合で数都道府県にわたるものの解散の許可(地方自治法第293条第1項関係)

(1) 地方自治法に定められた手続により申請されていないこと。

(2) 地方自治法第291条の10第2項に規定する国の関係行政機関の長との協議が調わないこと(都道府県の加入する広域連合の解散の許可の場合に限る。)。

(3) 住民の福祉の増進、事務処理の効率化等の見地から、組合の解散が著しく不適当であると認められること。

都道府県の加入する一部事務組合等の設置等の許可等に係る標準処理期間

第1 組合の設置の許可(以下に掲げるもの)に係る標準処理期間

[組合の設置の許可」

都道府県の加入する一部事務組合の設置の許可(地方自治法第284条第2項関係)、市町村及び特別区の一部事務組合で数都道府県にわたるものの設置の許可(地方自治法第293条第1項関係)、都道府県の加入する広域連合の設置の許可(地方自治法第284条第3項関係)、市町村及び特別区の広域連合で数都道府県にわたるものの設置の許可(地方自治法第293条第1項関係)

おおむね3月

第2 組合を組織する地方公共団体の数の増減の許可(以下に掲げるもの)に係る標準処理期間

[組合を組織する地方公共団体の数の増減の許可]

都道府県の加入する一部事務組合を組織する地方公共団体の数の増減の許可(地方自治法第286条第1項関係)、市町村及び特別区の一部事務組合で数都道府県にわたるものを組織する地方公共団体の数の増減の許可(地方自治法第293条第1項関係)、都道府県の

加入する広域連合を組織する地方公共団体の数の増減の許可(地方自治法第291条の3第1項関係)、市町村及び特別区の広域連合で数都道府県にわたるものを組織する地方公共団体の数の増減の許可(地方自治法第293条第1項関係)

おおむね3月

第3 組合が処理する事務の変更の許可(以下に掲げるもの)に係る標準処理期間

[組合が処理する事務の変更の許可]

都道府県の加入する一部事務組合が共同処理する事務の変更の許可(地方自治法第286条第1項関係)、市町村及び特別区の一部事務組合で数都道府県にわたるものが共同処理する事務の変更の許可(地方自治法第293条第1項関係)、都道府県の加入する広域連合が処理する事務の変更の許可(地方自治法第291条の3第1項関係)、市町村及び特別区の広域連合で数都道府県にわたるものが処理する事務の変更の許可(地方自治法第293条第1項関係)

おおむね3月

第4 組合の規約の変更の許可(以下に掲げるもの)に係る標準処理期間

[組合の規約の変更の許可]

都道府県の加入する一部事務組合の規約の変更の許可(地方自治法第286条第1項関係)、市町村及び特別区の一部事務組合で数都道府県にわたるものの規約の変更の許可(地方自治法第293条第1項関係)、都道府県の加入する広域連合の規約の変更の許可(地方自治法第291条の3第1項関係)、市町村及び特別区の広域連合で数都道府県にわたるものの規約の変更の許可(地方自治法第293条第1項関係)

おおむね3月

第5 組合の解散の許可(以下に掲げるもの)に係る標準処理期間

[組合の解散の許可]

都道府県の加入する広域連合の解散の許可(地方自治法第291条の10第1項関係)、市町村及び特別区の広域連合で数都道府県にわたるものの解散の許可(地方自治法第293条第1項関係)

おおむね3月

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