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外部の労働者(民間事業者の従業員)からの公益通報窓口について
公益通報者保護法の施行に伴い労働者からの公益通報窓口を下記のとおり開設しています。
(通報の対象となる行為は、通報される方の役務提供先(勤務先等)に関する行為で、当該行為について、大阪府が処分、勧告等の権限を有する行政機関となるものです。)
★重要なお知らせ★(必ずご確認ください)
公益通報をお考えの方は、以下の事項及び本ホームページの記載をご確認くださいますようお願いいたします。
- 通報の対象となる行為は限られていますので、ご留意ください(下記5をご確認ください。)。
- 公益通報制度に係る調査は、所管部局が行います。
外部の有識者や弁護士など、第三者が調査を行う制度ではありません。 - 法律上、公益通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならないこととされています。
- 法律の趣旨に基づき、公益通報された場合、通報者の氏名等の個人を特定する情報については、受付窓口のみで管理し、調査を行う関係部局には伝えないこととされています。また、関係部局においても、通報者を特定するための調査等を行ってはならないこととされています。
- 公益通報としての要件を満たさず、受理・調査を行わない場合であっても、必要に応じて組織内で情報共有させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。ただし、この場合においても、通報者の保護のため、通報者の氏名等の個人を特定する情報については、受付窓口のみで管理し、関係部局への情報共有を行いません。
1.開設日
平成18年4月1日
2.設置場所
大阪府総務部法務課
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
3.根拠
4.公益通報窓口の役割
- 民間事業者の従業員等からの公益通報の受付
(通報対象行為:通報される方の役務提供先(勤務先等)に関する行為で、当該行為について、大阪府が処分、勧告等の権限を有する行政機関となるもの) - 上記の公益通報に関する相談、案内等
5.対象となる通報
公益通報者保護法第2条第1項各号に掲げる者からの公益通報のうち、大阪府が通報先となるもの
(通報対象事実について、大阪府が処分、勧告等の権限を有する行政機関となるもの)。
ただし、公安委員会及び警察本部は除く。
★通報の対象となる行為は限られていますので、ご留意ください(上記説明及び下記例示をご確認ください。)。
※通報される方の役務提供先に関する行為である必要があります。
※労働者であった方で退職後1年以内の方及び役員の方も通報することができます。
※福祉関係事業所等で、指導権限が市町村にある場合があります。あらかじめ所管の部局や市町村の担当部署へ御確認をお願いいたします。
通報の対象となる例 | 通報の対象とならない例 |
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私が勤務する会社が・・・といった不正行為を行っている 等(通報の対象となる行為は、通報される方の役務提供先(勤務先等)に関する行為で、当該行為について、大阪府が処分、勧告等の権限を有する行政機関となるものです。) |
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「公益通報」
公益通報者保護法第2条第1項各号に掲げる者が自分の役務提供先(又は役員、従業員等)について、食品衛生法、建築基準法など「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律」として公益通報者保護法の別表に定められた法律の法令違反行為(刑罰規定等に違反するもの)を、役務提供先である事業者、権限を有する行政機関、その他被害の拡大防止等に必要と認められる者に通報すること。
6.通報の方法
通報受付窓口は、総務部法務課です。
通報に当たっては、氏名、住所、連絡先を明記してください。
(通報の内容について、お問い合わせさせていただくことがあります。)
※取得した個人情報は、公益通報に係る事務にのみ使用いたします。
通報は、電子メール又は郵送で行うことができます。
※電話、ファックス、面談での受付は行っておりません。
- 電子メール:kouekituuhou@gbox.pref.osaka.lg.jp
(件名に「公益通報」と明記してください。)
★下記「★重要なお知らせ★」を必ずご確認ください。
また、通報の対象とならない行為に関する通報が多くあります。上記「5.対象となる通報」をご確認の上、通報ください。 - 郵送:〒540-8570
大阪市中央区大手前2丁目
大阪府総務部法務課訟務・コンプライアンス推進グループ
(封筒に「公益通報」と明記してください。)
★下記「★重要なお知らせ★」を必ずご確認ください。
また、通報の対象とならない行為に関する通報が多くあります。上記「5.対象となる通報」をご確認の上、通報ください。
★重要なお知らせ★(再掲)
- 公益通報制度に係る調査は、所管部局が行います。
外部の有識者や弁護士など、第三者が調査を行う制度ではありません。 - 法律上、公益通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならないこととされています。
- 法律の趣旨に基づき、公益通報された場合、通報者の氏名等の個人を特定する情報については、受付窓口のみで管理し、調査を行う関係部局には伝えないこととされています。また、関係部局においても、通報者を特定するための調査等を行ってはならないこととされています。
- 公益通報としての要件を満たさず、受理・調査を行わない場合であっても、必要に応じて組織内で情報共有させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。ただし、この場合においても、通報者の保護のため、通報者の氏名等の個人を特定する情報については、受付窓口のみで管理し、関係部局への情報共有を行いません。
7.よくある質問と回答
Q 公益通報は、なんでも受け付けてくれるのか?
A 通報の対象となる行為は限られていますので、上記「5.対象となる通報」をご確認ください。
Q 公益通報したら、第三者委員会が調査してくれるのか?
A 公益通報制度は組織の自浄作用を促す制度です。従いまして、通報対象事実についての調査は所管部局が行います。
外部の有識者や弁護士など第三者が調査を行う制度ではありません。
Q 公益通報して、調査結果が通知されたが内容に納得がいかない。再調査や不服を申し立てる制度はあるのか?
A 調査結果について、再調査を求める又は不服申立ての制度はありません。
8.公益通報の状況
9.参考
「公益通報者保護法」
平成16年6月18日公布・平成18年4月1日施行
公益通報をしたことを理由とする通報者の解雇の無効等や、通報を受けた事業者や行政機関が
とるべき措置を定めたもので、公益通報者の保護、法令の遵守を目的としています。
公益通報者保護制度に関する詳しい内容は、消費者庁「公益通報者保護制度ウェブサイト(外部サイトへリンク)」をご覧ください。