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令和4年度 公益通報の状況
1.外部の労働者(民間事業者の従業員)からの通報
(1)通報件数について(令和4年4月1日から令和5年3月31日)
8件
(2)通報受理状況について(令和5年9月30日現在)
受理した件数 |
受理しなかった件数 |
受理、不受理を検討中の件数 |
合計 |
---|---|---|---|
5 |
3 |
0 |
8 |
(3)受理した通報のうち、調査が終了した通報の概要について(令和6年3月31日現在)
通報内容 |
調査結果等 |
|
---|---|---|
1 |
2級建築士の不正による受験について |
調査の結果、通報に記載のあった事実は確認されなかった。 |
2 | 介護施設の不適正な運営について | 調査の結果、一部不適切なものが確認できたことから、その項目等について指導を行った。 |
3 | 市立学校の教職員が給食の余りを持ち帰っていることについて | 調査の結果、通報に記載のあった事実が確認できたことから、被通報者に対して厳重に注意した。 |
4 |
宅地建物取引業法に係るもの |
調査の結果、通報に記載のあった事実は確認されなかった。 |
2.内部の職員(大阪府職員等)からの通報
(1)通報件数について(令和4年4月1日から令和5年3月31日)
23件(3件)
()内は外部窓口(弁護士)に通報があった件数で内数
(2)通報受理状況について(令和6年3月31日現在)
受理した件数 |
受理しなかった件数 |
受理、不受理を検討中の件数 |
合計 |
---|---|---|---|
20(2) |
3(1) |
0(0) |
23(3) |
()内は外部窓口(弁護士)に通報があった件数で内数
(3)受理した通報のうち、調査が終了した通報の概要について(令和6年3月31日現在)
受付窓口 |
通報内容 |
調査結果等 |
|
---|---|---|---|
1 |
法務課 |
府立学校の教職員が規則に違反して事務を行ったことについて |
調査の結果、法令違反行為等は確認されなかった。 |
2 |
法務課 |
職員が不適切な行政文書管理処理を行っていることについて | 調査の結果、通報に記載のあった事実は確認されなかった。 |
3 | コンプライアンス委員 | 職員が勤務時間中に公文書に無関係な書き込みをしたことについて | 調査の結果、法令違反行為等は確認されなかった。 |
4 | 法務課 | 府立学校の教職員が他の教職員に不適切な発言をしたこと及び学校からの帰宅時に信号無視をしていることについて | 調査の結果、信号無視をした事実は確認されなかったが、他の教職員に対し不適切な発言をした事実が確認できたことから、指導を行った。 |
5 | 法務課 | 府立学校の教職員が①生徒に対して不適切な指導をしたこと②通勤認定されている経路とは異なる経路で通勤したこと③授業中に不適切な発言をしたこと④生徒指導中に不適切な発言をしたこと、以上4つの件について | 調査の結果、③授業中に不適切な発言をした事実が確認できたことから、指導した。①、②及び④の行為については確認されなかった。 |
6 | 法務課 | 所属におけるクレーン等安全規則違反について | 調査の結果、法令違反には至らないが、不適切な行為等が確認できたことから、文書によって是正措置を行った。 |
7 | 法務課 | 職員のパトロール体制に関する規則及び要領違反について | 調査の結果、法令違反行為等は確認されなかった。 |
8 | 法務課 |
府立学校における水質管理について |
調査の結果、通報に記載のあった事実は確認されなかった。 |
9 |
コンプライアンス委員 |
職員が①合理的配慮義務違反を行っていること及び②モラルハラスメントを行っていることについて |
調査の結果、通報に記載のあった事実は確認されなかった。 |
10 | 法務課 |
府立学校の教職員が①勤務時間中に職場離脱をしていること、②授業中に私物のスマートフォンを用いて指導を行っていること及び③授業中に不適切な指導を行っていることについて |
調査の結果、①については、通報に記載のあった事実が確認されたため、当該教職員へ指導を行い、職場離脱した時間相当の給料を返還させた。②については、通報に記載のあった事実が確認されたが、当該状況下においては問題のない指導であることが確認された。③については、通報に記載のあった事実が確認されたが、本件通報以前に、当該教職員を含む当該学部の教職員に対して、その指導方法について確認を行うという是正措置を行っていた。 |
11 | 法務課 |
府立学校の教職員が①不適切な考査の出題をしたこと、②教職員として業務上参加すべき会議を欠席していること、③学校運営のために教職員全体で分担すべき業務を行わないこと、④テレワーク制度を悪用していること、⑤不適切な授業を行うこと、⑥平均より少ない授業時間しか担当しないこと、⑦他の教職員に対して、不快感を与える文書の配布や高圧的な態度をとること及び⑧職場の慣習やルールに従わず自己都合な言動を行うことについて |
調査の結果、②③④⑥については、法令違反、非違行為に当たる言動は確認されなかった。①⑤⑦⑧については、授業や考査に関する事項の一部、同僚とのコミュニケーションに「適切でない」と考えられる言動が確認されたことから、当該教職員に対して改善のための措置を講じた。 |
12 | 法務課 |
所属における建設業法違反について |
調査の結果、法令違反行為等は確認されなかった。 |
13 | 法務課 |
府立学校の教職員が、勤務時間内に許可を得ず校外で喫煙休憩を取っていることについて |
調査の結果、通報に記載のあった事実は確認されなかった。 |
14 |
法務課 |
大阪府と契約を締結していた事業者から、事業者に勤める複数の職員の経歴を詐称した経歴書が提出されたことについて |
調査の結果、通報に記載のあった事実が確認されたため、府から当該事業者に対し、顛末書及び全員分の正しい経歴書を提出させた。 |
3.府民の方等からの通報※平成28年4月1日より、府民の方等からの通報の窓口は法務課
(1)通報件数について(令和4年4月1日から令和5年3月31日)
5件
(2)通報受理状況について(令和5年9月30日現在)
受理した件数 |
受理しなかった件数 |
受理、不受理を検討中の件数 |
合計 |
---|---|---|---|
2 |
3 |
0 |
5 |
(3)受理した通報のうち、調査が終了した通報の概要について(令和6年3月31日現在)
通報内容 |
調査結果等 |
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1 |
①府立学校の教職員が虚偽報告を行ったこと及び②①の虚偽報告を行った教職員の処分量定に問題があることについて |
調査の結果、①については、通報に記載のあった事実が確認されたものの、通報以前に当該教職員に対し注意が行われていた。②については、通報に記載のあった事実は確認されなかった。 |
2 |
①府立学校が民間業者との協定を不当に解除したこと、②当該学校教職員が民間業者社員へ不当な圧迫・強要行為を行ったこと、③府立学校が取引する民間業者についてその選定方法が不透明であること、④当該学校管理職が違法・不当行為を助長していること及び⑤大阪府教育庁が職務怠慢及び法令違反ほう助を行っていることについて |
調査の結果、①②③④については、通報に記載のあった事実は確認されなかった。⑤については、法令違反行為等は確認されなかった。 |