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更新日:2024年9月3日

ページID:13703

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内部の職員(大阪府職員等)からの公益通報窓口について

★重要なお知らせ★(必ずご確認ください)

公益通報をお考えの方は、以下の事項及び本ホームページの記載をご確認くださいますようお願いいたします。

  • 通報の対象となる行為は限られていますので、ご留意ください(下記1をご確認ください。)。
  • 公益通報制度に係る調査は、所管部局が行います。
    外部の有識者や弁護士など、第三者が調査を行う制度ではありません。
  • 法律上、公益通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならないこととされています。
  • 法律の趣旨に基づき、公益通報された場合、通報者の氏名等の個人を特定する情報については、受付窓口のみで管理し、調査を行う関係部局には伝えないこととされています。また、関係部局においても、通報者を特定するための調査等を行ってはならないこととされています。
  • 公益通報としての要件を満たさず、受理・調査を行わない場合であっても、必要に応じて組織内で情報共有させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。ただし、この場合においても、通報者の保護のため、通報者の氏名等の個人を特定する情報については、受付窓口のみで管理し、関係部局への情報共有を行いません。

1.通報対象となる行為

府の事務又は事業(公安委員会及び警察本部長の所掌に係る事務又は事業を除く。)の管理、運営、執行等に係る行為(職員等の私生活上の行為を含まない。)で、以下の行為に該当する行為です。

  • 法令(条例、規則その他の規程を含む。)違反に該当する行為
  • 業務に関する規程又は職務命令に違反する行為
  • 法令違反行為につながるおそれのある行為

通報の対象となる行為は限られていますので、ご留意ください(上記説明及び下記例示をご確認ください。)。

※できる限り、違反している法令の名称を明らかにしてください。
※大阪府警察に関することは対象となりません。大阪府警察に関することはこちら(外部サイトへリンク)
※府政全般に対するご意見等は対象となりません。(府政に関するご意見、苦情等はこちら
※職員間のハラスメントに関する問題は、大阪府職員総合相談センター、各所属の管理監督者、各部局等の人事担当部署への御相談を御検討ください。

通報の対象となる行為について

通報の対象となる例

通報の対象とならない例

  • 横領
  • 収賄
  • 不適正会計 等
  • 府の事務又は事業への意見、苦情、要望
  • 職員に対する懲戒処分の求め
  • 職員の私生活上の行為 等

2.通報できる職員等

公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる者であって、
府の機関(公安委員会及び警察本部を除く。)を役務提供先(通報の日前1年以内の役務提供先を含む。)とするもの。

  • 知事部局の職員、行政委員会等事務局の職員、議会事務局の職員、府立学校の教職員(※再任用職員を含む)
  • 非常勤特別嘱託員、非常勤嘱託員、非常勤作業員
  • 派遣、請負契約等に基づき府で働く労働者(※入札工事請負業者やその従業員は含まれません)

3.通報の方法

通報受付窓口は、総務部法務課及び外部窓口(弁護士)です。
通報方法については、大阪府の庁内ウェブページをご覧ください。庁内ウェブページを閲覧できる環境にない方は以下をご参照ください。

庁内ウェブページをご覧になれない方

法務課への通報

法務課への通報に当たっては、匿名での通報も可能ですが、匿名で通報される場合は、通報された方へ、通報の受理又は不受理、調査結果・是正措置等の内容について、通知することができませんので、通知を希望される場合は、氏名、住所、連絡先を明記してください。
※取得した個人情報は、公益通報に係る事務にのみ使用いたします。

通報内容

  • 通報いただく内容は、確実な情報や実際の体験に基づく具体的な事実に限ります。
  • 通報に当たっては、「いつ」「どこで」「だれが」「何をした」といった具体的な事実や違反していると思われる法令等の名称をできる限りお示しください。

匿名の場合の注意事項

匿名で連絡先を伏せて通報される場合は、通報内容に関して当方から問合せができないことから、内容が不明確である場合に受理されないことがあります。可能な限り詳細に通報内容を記載してください。

通報手段

通報は、電子メール、郵送、電話又は面談で行うことができます。

(通報に関する行き違いを避けるため、可能な限り「電子メール」又は「郵送」により通報をお願いいたします。)

  • 電子メール:kouekituuhou@gbox.pref.osaka.lg.jp(通報いただく前に必ず下記の「★重要なお知らせ★」をご確認ください。)
    (件名に「職員通報」と明記してください。)
  • 郵送:〒540-8570
    大阪市中央区大手前2丁目
    大阪府総務部法務課訟務・コンプライアンス推進グループ
    (封筒に「職員通報」と明記してください。)
  • 電話:06-6944-6504(直通)
    月曜日から金曜日 午前9時30分から午後5時30分まで
    (祝日、年末年始を除く)
    ★下記「★重要なお知らせ★」を必ずご確認ください。
    また、通報の対象とならない行為に関する通報が多くあります。上記「1.通報対象となる行為」をご確認の上、通報ください。

外部窓口(弁護士)への通報(通報いただく前に必ず下記の「★重要なお知らせ★」をご確認ください。)

外部窓口(弁護士)への通報を希望される場合は、職場で配付された「コンプライアンス必携」にて、通報方法をご確認ください。
なお、外部窓口(弁護士)への通報に当たっては、氏名、所属、住所、連絡先を明記してください。

★下記「★重要なお知らせ★」を必ずご確認ください。
また、通報の対象とならない行為に関する通報が多くあります。上記「1.通報対象となる行為」をご確認の上、通報ください。

★重要なお知らせ★(再掲)

  • 公益通報制度に係る調査は、所管部局が行います。
    外部の有識者や弁護士など、第三者が調査を行う制度ではありません。
  • 法律上、公益通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならないこととされています。
  • 法律の趣旨に基づき、公益通報された場合、通報者の氏名等の個人を特定する情報については、受付窓口のみで管理し、調査を行う関係部局には伝えないこととされています。また、関係部局においても、通報者を特定するための調査等を行ってはならないこととされています。
  • 公益通報としての要件を満たさず、受理・調査を行わない場合であっても、必要に応じて組織内で情報共有させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。ただし、この場合においても、通報者の保護のため、通報者の氏名等の個人を特定する情報については、受付窓口のみで管理し、関係部局への情報共有を行いません。

4.通報の流れ

  • 各窓口で受け付けた通報は、各窓口において通報された方の氏名等個人が特定される情報を伏せた上で、
    1. 法務課で受け付けた場合は、法務課から通報内容に関係する部局等(以下「関係する部局等」といいます。)に連絡します。
    2. 外部窓口(弁護士)で受け付けた場合は、法務課を経由して関係する部局等に連絡します。
      (通報された方の個人情報が関係する部局等に知られることはありません。)
      ただし、通報された方が氏名等個人が特定される情報を秘匿することを要しない旨を申し出られたときは、これらを伏せることなく関係する部局等に連絡します。
  • 通報された方以外の者の個人の秘密に関する通報は、当該通報された方以外の者の同意を得た場合を除き、受け付けておりません。
  • 府では、受け付けた通報の内容が、具体的かつ明確で、府において十分な調査を行うことができ、かつ、是正措置を講じることができると認められる場合は、当該通報を受理し、調査を行います。
  • ただし、次の場合を除きます。
    • 苦情、要望、意見又は相談に該当する場合
    • 以前に通報された方から同じ趣旨の通報があった場合
    • 既に、関係する部局等が通報の対象となった事実に対応している場合
    • 訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁その他の手続によって解決又は処理を図ることが適当と認められる場合
  • なお、調査を行う場合は、関係する部局等において調査を行います。法務課が調査を行うものではありません。
  • 調査の進捗状況等のお問合せにはお答えできませんので御了承ください。
  • 通報の受理又は不受理、調査結果・是正措置等の内容については、受け付けた各窓口から通報された方に通知いたします(ただし、匿名による通報の場合を除く。)。
  • 概ね4か月間を目安に事務処理をする予定ですが、案件によっては4か月間を超えて調査等を行うなど時間を要する場合がありますので御了承ください。

5.よくある質問と回答

Q 公益通報は、なんでも受け付けてくれるのか?
A 通報の対象となる行為は限られていますので、上記1をご確認ください。

Q 公益通報したら、第三者が調査してくれるのか?
A 公益通報制度は組織の自浄作用を促す制度です。従いまして、通報対象事実についての調査は所管部局が行います。
外部の有識者や弁護士など、第三者が調査を行う制度ではありません。

Q 公益通報して、調査結果が通知されたが内容に納得がいかない。再調査や不服を申し立てる制度はあるのか?
A 調査結果について、再調査を求める又は不服申立ての制度はありません。

6.公益通報の状況

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