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平成30年度 公益通報の状況
1.外部の労働者(民間事業者の従業員)からの通報
(1)通報件数について(平成30年4月1日から平成31年3月31日)
3件
(2)通報受理状況について(令和2年3月31日現在)
受理した件数 |
受理しなかった件数 |
受理、不受理を検討中の件数 |
合計 |
---|---|---|---|
3 |
0 |
0 |
3 |
(3)受理した通報のうち、調査が終了した通報の概要について(令和2年3月31日現在)
通報内容 |
調査結果等 |
|
---|---|---|
1 |
府内不動産事業者において、宅建士の名義貸し行為及び重要事項説明義務違反行為が行われていることについて | 調査の結果、通報にあった事実は確認されなかった。 |
2.内部の職員(大阪府職員等)からの通報
(1)通報件数について(平成30年4月1日から平成31年3月31日)
36件(18件)
()内は外部窓口(弁護士)に通報があった件数で内数
(2)通報受理状況について(令和2年9月30日現在)
受理した件数 |
受理しなかった件数 |
受理、不受理を検討中の件数 |
合計 |
---|---|---|---|
24(12) |
12(6) |
0(0) |
36(18) |
()内は外部窓口(弁護士)に通報があった件数で内数
(3)受理した通報のうち、調査が終了した通報の概要について(令和3年3月31日現在)
受付窓口 |
通報内容 |
調査結果等 |
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1 | 法務課 | 府立学校の教職員が、勤務時間中に喫煙していること及び出張先で公務につかずに帰宅したことについて | 勤務時間中の喫煙の事実並びに所属長への報告及び手続を行わずに公務を離れた事実が確認されたため、職場離脱した時間相当の給料等を返還させるとともに懲戒処分を行った。 |
2 | 法務課 | 公用車の破損について、当該車両を破損させた職員への対応が適切に行われていないことについて |
当該職員は、当該車両の事故に際し、適切に処理していることが確認された。なお、当該車両の修理手続が遅滞していたため、速やかに適切な手続に則り、当該車両を修理し、所属において車両管理に係る適切な事務処理の徹底について注意喚起した。 |
3 | 外部窓口 | 府立学校の教職員が、振替授業日を失念し、私用で外出していたにもかかわらず、休暇を事後申請したことについて |
通報にあった事実が確認されたことから、懲戒処分を行った。 |
4 | 法務課 | 職員が、利害関係者から役務提供を受けていること及び勤務時間中に職場離脱していることについて | 調査の結果、法令違反行為は確認されなかったが、府民の疑惑や不信を招く行為として、所属から注意を行った。 |
5 |
法務課 |
禁煙区域である庁舎内において喫煙していることについて |
調査の結果、通報にあった事実は確認されなかった。 |
6 | 法務課 | 職員の休憩時間の取得、休暇取得の時期及び勤務時間中の行為等の服務並びに人事対応について | 調査の結果、法令違反行為は確認されなかったが、誤解を受けるような行動は慎むよう、部局において注意を行った。 |
7 | 外部窓口 | 府立学校の教職員が、生徒の懲戒に際し、適切に対応をしていないことについて | 調査の結果、通報にあった事実は確認されなかった。 |
8 | 法務課 | 職員が、勤務時間中に私用の電話をかけるため、職場を離席したことについて | 調査の結果、法令違反行為は確認されなかった。 |
9 | 外部窓口 | 職員が、部下職員に対し、パワハラを行っていることについて | 調査の結果、法令違反行為は確認されなかった。 |
10 | 外部窓口 | 職員が、同僚職員に暴力行為を行ったこと及び暴力行為事案に対し上司が適切に対応していないことについて | 調査の結果、通報に記載のあった事実については既に対応済みであった。 |
11 | 法務課 | 職員が、パワハラ行為を行っていたことについて | 調査の結果、通報に記載のあった事実は確認されなかった。 |
12 | 外部窓口 | 職場において不適切な文書管理を行っていることについて | 調査の結果、法令違反行為は確認されなかった。 |
13 | 外部窓口 | 公益通報に係る文書が不適切に取り扱われたことについて | 公益通報に係るメールを関係課に送付した際、通報者を特定可能な情報の一部が伏せられていなかったため、マニュアルを改訂するとともに、所属長から公益通報に従事する職員に対し、文書の取扱には細心の注意を払うよう指導を行った。 |
14 | 外部窓口 | 出先機関から本庁に提出した文書が適切に処理されていないことについて | 調査の結果、法令違反行為は確認されなかった。 |
15 | 法務課 | 府立学校の教職員が、通勤申請とは異なる手段で通勤していること、勤務時間中に外出していること及び副業により日当を受け取るとともに当該副業を出張として申請していることについて |
通報にあった通勤手当の不正受給や勤務時間中の外出事実は確認されなかった。 |
16 | 外部窓口 | 本来支給できない手当を支給していること及びその事実を知っているはずの職員が責任を否定していることについて | 根拠を有しない誤支給が確認されたため、誤支給された手当を回収するとともに、手当支給に係る起案文書への根拠資料の添付徹底やマニュアルの整備等の是正を行った。 また、当該職員については手当支給について知る立場にはなく、法令違反行為は確認されなかった。 |
17 | 外部窓口 | 職員が公用自転車を昼休みに私的に使用していることについて | 通報の事実が確認できたため、当該職員に対し、所属長から注意を行った。 |
18 | 外部窓口 | 職員が、勤務地近くの他人の敷地内で喫煙していることについて | 当該職員が、他人の敷地で喫煙していたこと及び吸殻を捨てていたことが確認されたため、所属長から注意を行った。 |
19 | 外部窓口 | 職場で保管されているべき文書が紛失していることについて | 当該文書については、定められた保存年限の満了に伴い廃棄されたことが確認されたが、行政文書管理上の手続きを欠いていたことが判明したため、以後は手続きに従って行うこととした。 |
20 | 法務課 | 府立学校の教職員が、通勤申請とは異なる自動車で通勤していること及び敷地内に無断駐車していることについて | 調査の結果、通報の事実が確認されたため、服務上の措置を行った。(なお、当該教職員は受給した通勤手当を返還した。) |
21 | 外部窓口 | 府発注工事において、施行に当たり必要な手続が行われていないこと、関連契約の事業者が必要な手続を行っていないこと及び占用許可手続が行われていないことについて | 調査の結果、府発注工事に係る手続は事後に行われていた。また、事業者の手続漏れ、占用許可の手続漏れが確認できたため、今後事業者の手続漏れが生じないように特記仕様書を改めるとともに、必要な占用許可手続を行った。 加えて、適正な事務執行に努めるよう、関係職員に対し所属長から指導を行った。 |
22 | 法務課 |
職員が、旅費の差額を詐取している疑いがあること、公金を横領した疑いがあること、パワハラが行われていること及び不必要な物品の購入が行われていることについて |
調査の結果、通報にあった事実は確認されなかった。 |
23 | 法務課 | 入札情報の事前漏えいがあること、事業者との癒着があること及び委託された事業を職員自ら執行していることについて | 調査の結果、通報に記載の事実は確認できなかった。 |
24 | 法務課 | 府立学校の教職員が、通勤認定とは異なる自動車で通勤していること及びそのことを管理職等が黙認していること、また、休職中の職員を出勤扱いにしていることについて |
調査の結果、認定外である自動車で通勤したことが確認されたため、服務上の措置を行った。 |
3.府民の方等からの通報 ※平成28年4月1日より、府民の方等からの通報の窓口は法務課
(1)通報件数について(平成30年4月1日から平成31年3月31日)
10件
(2)通報受理状況について(令和2年3月31日現在)
受理した件数 |
受理しなかった件数 |
受理、不受理を検討中の件数 |
合計 |
---|---|---|---|
6 |
4 |
0 |
10 |
(3)受理した通報のうち、調査が終了した通報の概要について(令和2年3月31日現在)
通報内容 |
調査結果等 |
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---|---|---|
1 |
職員の営利企業への従事制限違反等について | 任命権者の事前許可を得ていなかったことが確認されたため、職員に対し、強く指導を行った。 |
2 | 府立学校における、単位の認定方法及び教育職員免許法違反について |
履修した科目と異なる科目で単位を認定したこと及び所有する免許の教科以外の教科を指導していたことが確認された。履修した科目と異なる科目での単位認定については通報時点で是正されていた。また、所有する免許の教科以外の教科を指導していた件については、平成30年度、免許外教科担任許可申請書を提出する等の是正を行った。 |
3 | 府発注工事の入札において、入札価格の漏えいが疑われることについて | 調査の結果、通報に記載のあった事実は確認されなかった。 |
4 | 職員が、サービス残業を行っていることについて | 調査の結果、通報に記載のあった事実は確認されなかった。 |
5 | 府立学校の教職員が勤務時間中にツイッターを行ったり、ツイッター上で守秘義務違反を行っていることについて | 調査の結果、法令違反行為は確認されなかったが、SNSで誤解を招くような書き込みを行わないよう指導を行った。 |
6 |
通勤認定に誤りがあること、個人情報の紛失があること、職務専念義務違反があること、パワハラを行っていること等について | 調査の結果、通報にあった事実は確認されなかった。 |