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パンフレット「ともに支えあう大阪~途切れない犯罪被害者等支援を~」概略版
犯罪被害による影響(二次被害)
突然、犯罪によって家族を失ってしまったら、どうなるでしょう?
- 精神的ショックやそれに伴う体調不良
- 働き手を失った場合、経済的に困窮
- 警察の捜査や裁判による精神的・時間的負担
- 周囲の無責任なうわさ話や過剰取材・報道によるストレス
この他、大怪我をした場合は、医療費を負担しなければなりませんし、放火の場合などは、すぐに住む所を探さなければなりません。また、精神的なショックなどで、会社に行けなくなったり、周囲のうわさ話に耐えられず、転居を余儀なくされたりと、被害は多方面に広がります。
犯罪被害者やその家族・遺族の方々は、犯罪という直接的な被害に遭った後に生じる、様々な二次被害に苦しめられることになるのです。
身近な人が被害に遭ったら(あなたにもできること)
被害に遭った直後は、多くの人が、気持ちが動転していて、何をすればよいのか、判断できない状態にあります。そんなとき、信頼できる周囲の人の支えが、大きな助けになります。ただし、そっとしておいてほしい被害者等もおられます。あなたにできることを探してみてください。
- 事件についての相談相手
- 根堀り葉堀り詮索しない
- 生活全般(買物など)の手伝い
- 無責任なうわさ話、プライバシーの侵害をしない
命の大切さを考える取組み事例
大阪府では、教育現場において「命の大切さを考える講演会」を実施し、犯罪被害者の心情を伝える機会を提供しています。(学校等と共催)
被害者遺族の方に自らの体験、心情等を語っていただき、児童生徒、教職員、保護者等に、命の大切さ、かけがえのなさを考えていただいています。
犯罪被害者等早期援助団体について
都道府県公安委員会が指定する、犯罪被害等の早期の軽減に資する事業を適正かつ確実に行うことができると認められた非営利法人は、民間支援団体として、次の事業を行います。
- (1)被害者等に対する援助の必要性に関する広報啓発活動
- (2)犯罪被害等に関する相談
- (3)犯罪被害者等給付金の裁定の申請補助
- (4)物品供与又は貸与、役務の提供その他の方法による被害者等の援助 等
なお、(2)(4)の事業を適正に行うために必要な場合、警察本部長等は早期援助団体に対し、犯罪被害者等の同意を得て、当該被害者等の氏名及び住所その他当該犯罪被害の概要に関する情報を提供することができます。大阪府内では、NPO法人大阪被害者支援アドボカシーセンターが、平成20年9月に指定されました。同センターでは、電話や面接による相談のほか、警察署や裁判所への付添支援や裁判の代理傍聴などの支援を行っています。
大阪府犯罪被害者等支援条例(平成31年4月1日施行)
目的
府、府民、事業者及び民間支援団体の責務等を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減並びに犯罪被害者等の生活の再建を図るとともに、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。
理念
- 犯罪被害者等の尊厳と権利が尊重されること
- 被害者等が置かれている状況や事情に応じて適切に支援すること
- 必要な支援が途切れることなく提供されること
- 関係者相互の連携及び協力のもとで支援を推進すること
責務
府の責務
犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に策定及び、実施
府民の責務
- 犯罪被害者等が置かれている状況・支援の必要性の理解
- 二次被害への配慮、犯罪被害者等支援に関する施策への協力
事業者の責務
- 犯罪被害者等が置かれている状況・支援の必要性の理解
- その事業活動を行うにあたって二次被害への配慮
- 犯罪被害者等支援に関する施策への協力
民間支援団体の責務
- 専門的知識及び経験を活用した支援の推進
- 犯罪被害者等支援に関する施策への協力
指針
- 犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進するための指針の策定及び見直しについて規定
- 指針に基づいて実施する施策の実施状況の公表について規定
基本的な施策
- 相談及び情報の提供等
- 心身に受けた影響からの回復
- 安全の確保
- 居住の安定
- 雇用の安定
- 経済的負担の軽減
- 府民の理解の増進
- 民間支援団体に対する支援
- 人材の育成
- 調査及び情報の収集
推進の体制等
大阪府警察、早期援助団体及び関係市町村とともに、総合的な支援を一体となって実施するため、「オールおおさか被害者サポート(被害者支援調整会議)」体制を整備
無料法律相談の実施
「オールおおさか被害者サポート(被害者支援調整会議)」の支援対象者に対して、被害者支援に精通した弁護士による無料法律相談を実施します。
- 対象者 「オールおおさか被害者サポート(被害者支援調整会議)」の支援対象者(ただし、国、市町村、法テラス、弁護士会等の無料法律相談を利用した場合は対象外となります。)
- 実施内容 刑事裁判、民事裁判、示談等に係る相談
- 上限 1回につき1事件、1時間30分まで
- 利用方法 希望される場合は計画作成責任者(大阪被害者支援アドボカシーセンター)を通じてお申込みください。
性犯罪、性暴力の被害に遭った方へのサポート
「性暴力救援センター・大阪SACHICO」(性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター)では、24時間365日の相談等支援を行っています。
24時間ホットライン 072-330-0799
『性暴力被害者支援ネットワーク』がサポート
急性期の医療的支援については、性暴力救援センター・大阪SACHICOに加え、身近な病院(協力医療機関)の産婦人科でも受けることができます。
おおさか男性の性被害相談
男性のための性被害相談「おおさか男性の性被害相談」窓口を開設しました。月2回、金曜日の午後4時30分から午後8時、電話での相談を実施します。
相談電話 06-4303-4011
再提訴費用の助成
民法では、民事裁判で確定した損害賠償請求権の時効を10年と定めていますが、時効成立を免れるため、再び裁判を起こす場合の費用は、被害者側の負担となっています。
その負担を少しでも軽減するために、一定の要件に基づき、大阪府が助成します。(ただし上限があります。)
居住の安定
民間賃貸住宅の仲介等に関する支援制度
大阪府内に居住中に、重大な犯罪等の被害により住居に居住することが困難となった犯罪被害者等を対象に、民間賃貸住宅物件の情報提供を行うとともに、その物件の契約を結ぶ際の仲介手数料が無料となる支援制度です。
府営住宅の一時使用の実施
殺人等の犯罪により自宅に住めなくなった犯罪被害者等へ、短期的な居住の場を提供するため、府警察本部と連携して、府営住宅の一時使用(目的外使用)を実施しています。
対象の住宅には、冷蔵庫や洗濯機、エアコン等の生活用品を備えています。