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大阪府犯罪被害者等支援条例
大阪府犯罪被害者等支援条例を制定しました
これまで、全国に先駆け策定した「大阪府犯罪被害者等支援のための取組指針」(平成18年12月策定)に基づき、「犯罪被害者等に関する問題を社会全体で考え、ともに支えあう、だれもが安心して暮らすことができる大阪の実現」を目指して、様々な支援の施策を総合的・体系的に推進してきました。
このたび、さらなる犯罪被害者支援の充実を図るため、被害者支援の基本理念や方向性、各主体の責務をより明確にし、府民理解の増進や関係機関と一体となった総合的な支援を実施する体制を構築していくこととし、「大阪府犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(施行日 平成31年4月1日 改正 令和5年4月1日)
条例の概要等
条例には、以下の事項を規定しています。
- <1>目的、定義、基本理念、各主体の責務(府、府民、事業者、民間支援団体)、指針
- <2>基本的な施策
- 相談及び情報の提供等
- 心身に受けた影響からの回復
- 安全の確保
- 居住の安定
- 雇用の安定
- 経済的負担の軽減
- 府民の理解の増進
- 民間支援団体に対する支援
- 人材の養成
- 調査及び情報の収集
- <3>推進の体制等
- 平成31年4月1日施行(概要):大阪府犯罪被害者等支援条例(概要)(PPT:87KB) 大阪府犯罪被害者等支援条例(概要)(PDF:1,207KB)
- 令和5年4月1日改正(本文):大阪府犯罪被害者等支援条例(本文)(ワード:55KB) 大阪府犯罪被害者等支援条例(本文)(PDF:177KB)
制定にあたり、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族、民間支援団体及び学識経験者で構成する「大阪府犯罪被害者等支援条例懇話会」において協議を行い、平成30年11月21日から平成30年12月21日まで、条例案について府民の皆様からのご意見等を募集しました。