○大阪府附属機関条例
昭和二十七年十二月二十二日
大阪府条例第三十九号
〔附属機関に関する条例〕をここに公布する。
大阪府附属機関条例
(昭六〇条例一三・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、府が設置する執行機関の附属機関について、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項、第二百二条の三第一項及び第二百三条の二第五項の規定に基づき、その設置、担任する事務、委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償並びにその支給方法その他附属機関に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二四条例一二・追加、平三一条例九・一部改正)
(設置)
第二条 執行機関の附属機関として、別表第一に掲げる附属機関を置く。
(平二四条例一二九・全改)
(報酬)
第三条 委員等の報酬の額は、日額九千八百円を超えない範囲内において、当該附属機関を設置する執行機関が定める額とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
5 委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(平二四条例一二・追加、平二八条例九・令二条例八・一部改正)
(費用弁償)
第四条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額を超えない範囲内において、当該附属機関を設置する執行機関が定める額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
3 前二項の規定にかかわらず、委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(平二四条例一二・追加)
(支給方法)
第五条 委員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
(平二四条例一二・追加)
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、府が設置する執行機関の附属機関の組織、委員等の報酬及び費用弁償の額その他附属機関に関し必要な事項は、当該執行機関が定める。
(昭五七条例一二・一部改正、平二四条例一二・旧第二条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 大阪府建築代理業条例(昭和二十四年大阪府条例第五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和三〇年条例第九号)
この条例は、昭和三十年四月一日から施行する。
附則(昭和三一年条例第五号)
この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則(昭和三三年条例第二五号)
この条例は、昭和三十三年八月一日から施行する。
附則(昭和三三年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三三年条例第五一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十一月九日から適用する。
附則(昭和三五年条例第二五号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和三七年規則第一号で昭和三七年一月一七日から施行)
附則(昭和三六年条例第八号)
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三六年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年条例第二八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年条例第三二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年条例第三七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の一部改正)
2 大阪府事業場公害防止条例(昭和二十九年大阪府条例第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和三八年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第四三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十一年一月一日から施行する。ただし、附則第六項の規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の一部改正)
2 大阪府事業場公害防止条例(昭和四十年大阪府条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四二年条例第三九号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
附則(昭和四三年条例第一一号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、大阪府商業対策審議会の項を削る改正部分は、規則で定める日から施行する。
(昭和四三年規則第七一号で昭和四三年一一月二〇日から施行)
附則(昭和四三年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第二〇号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第五〇号)
この条例は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
附則(昭和四六年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第一一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、公務上の死亡に係る葬祭補償の額に関する改正規定は昭和四十八年九月一日から、その他の改正規定は昭和四十八年十二月一日から適用する。
附則(昭和四九年条例第四四号)
この条例は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第八四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十二年二月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年条例第一二号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年十一月一日から施行する。ただし、第二十条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び附則第四項の規定は、同年五月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第二条中附属機関に関する条例第一条第一号の表の改正規定(大阪府農業構造改善事業促進対策協議会の項を削る部分を除く。)。規則で定める日
(昭和五九年規則第七三号で大阪府農業協同組合経営対策審議会の項を削る部分は昭和五九年一〇月一日から施行)
(昭和五九年規則第七五号で大阪府林業構造改善事業促進対策審議会の項を削る部分は昭和五九年一〇月一七日から施行)
附則(昭和六〇年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
(大阪府消費者保護条例の一部改正)
2 大阪府消費者保護条例(昭和五十一年大阪府条例第八十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和六一年条例第一四号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成八年十月一日から施行する。ただし、第七条第三項第六号、同条第四項ただし書、第八条第一項第七号、同条第三項及び第三十五条第二項中審議会の意見を聴くことに関する部分、第三十条第三項、第四十二条第一項及び第二項並びに附則第五項(大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第一条第一号の表の改正規定中審議会の項を加える部分に限る。)の規定は、同年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第五号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第七号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十年十一月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第四四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一章及び第二章並びに次項の規定は、平成十年十一月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第四六号)
この条例は、平成十年十一月一日から施行する。ただし、第一条第一号の表大阪府税審議会の項を削る改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第三九号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成一二年規則第二二五号で平成一二年六月一日から施行)
附則(平成一二年条例第四〇号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条第一号の表大阪府青少年問題協議会の項の改正規定は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一二年条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第四九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一二年規則第二三〇号で平成一二年六月一日から施行)
附則(平成一二年条例第一二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年五月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一四六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第二一号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第一八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年七月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第二六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二 第二条及び附則第六項の規定 規則で定める日
(平成一八年規則第三号で平成一八年四月一日から施行)
附則(平成一七年条例第二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第八七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一〇一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年二月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第三号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第三一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二〇年規則第八八号で平成二〇年一〇月一日から施行)
附則(平成二〇年条例第六七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第八五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年二月二十三日から施行する。
附則(平成二一年条例第六七号)
この条例は、平成二十一年九月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第二四号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第一〇五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年二月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条及び次項の規定は平成二十三年七月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第七〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第一二号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一二九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(知事等の給料、報酬、期末手当等の特例に関する条例の一部改正)
2 知事等の給料、報酬、期末手当等の特例に関する条例(平成二十三年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二五年条例第三号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成二五年規則第三号で平成二五年一月二一日から施行)
附則(平成二五年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第九号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第一〇号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成二五年規則第一〇一号で平成二五年四月一三日から施行)
(大阪府文化振興条例の一部改正)
2 大阪府文化振興条例(平成十七年大阪府条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二五年条例第二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第四一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第九五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第一〇二号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成二六年規則第六号で平成二六年二月五日から施行)
附則(平成二五年条例第一〇七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第一一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第一一八号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成二九年規則第六二号で平成二九年四月一日から施行)
附則(平成二六年条例第一八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第二一号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第一四六号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十六年十一月二十五日から、第三条の規定は平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一七四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日において改正前の大阪府附属機関条例の規定による大阪府子ども施策審議会の委員又は専門委員である者は、この条例の施行の日において第三条第二項又は第四条第二項の規定により大阪府子ども施策審議会の委員又は専門委員に任命されたものとみなし、当該委員の任期は、第三条第三項本文の規定にかかわらず、平成二十七年七月五日までとする。
附則(平成二七年条例第八号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成二七年規則第三六号で平成二七年四月一日から施行)
附則(平成二七年条例第一八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第六二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第六八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第九九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第一〇〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第二七号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第四七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第六九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第八五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第一六号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第五三号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第八五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年十二月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第八九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第一〇三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年七月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第二〇号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第三三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第五七号)
この条例中第一条の規定は平成三十年四月一日から、第二条及び第三条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第七六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第八八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第九〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第九五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第一条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第一〇三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第一八号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成三一年規則第六七号で平成三一年四月一日から施行)
附則(平成三一年条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第二〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条、次項、附則第三項及び附則第五項の規定は公布の日から、第二条の規定は平成三十一年十月一日から、第三条及び附則第四項の規定は平成三十二年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第二〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、令和二年二月一日から施行する。
附則(令和元年条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第四八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第五五号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(令和元年規則第六七号で令和元年一二月二五日から施行)
附則(令和二年条例第五号)
この条例は、大阪府組織条例の一部を改正する条例(令和元年大阪府条例第四十三号)第二条の規定の施行の日から施行する。
(施行の日=令和二年一〇月一日)
附則(令和二年条例第八号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第一五号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年六月二十一日から施行する。
附則(令和二年条例第三八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第七六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第八一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第八二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第一九号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年六月一日から施行する。
附則(令和三年条例第六七号)
この条例は、令和三年十一月一日から施行する。
附則(令和四年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(令和五年規則第六三号で令和五年九月二九日から施行)
附則(令和四年条例第二五号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第五八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日において、改正前の大阪府附属機関条例の規定による大阪府個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日において第三条第二項の規定により大阪府個人情報保護審議会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、同条第三項の規定にかかわらず、その者の旧審議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。
附則(令和四年条例第六二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第六四号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和四年規則第八二号で令和四年一一月二五日から施行)
附則(令和四年条例第七七号)
この条例は、令和五年一月一日から施行する。
附則(令和五年条例第三一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第三四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年十一月一日から施行する。
附則(令和五年条例第五八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第六八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年条例第二一号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第五四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平二四条例一二九・追加、平二五条例四・平二五条例九・平二五条例一〇・平二五条例一八・平二五条例九五・平二五条例一〇二・平二五条例一〇七・平二五条例一一三・平二五条例一一八・平二六条例一八・平二六条例二一・平二六条例一二三・平二六条例一四六・平二六条例一七四・平二七条例八・平二七条例六八・平二七条例九九・平二七条例一〇〇・平二八条例三・平二八条例二七・平二八条例二九・平二八条例四七・平二八条例六九・平二八条例八五・平二九条例一六・平二九条例五三・平二九条例八五・平二九条例八九・平二九条例一〇三・平三〇条例六・平三〇条例二〇・平三〇条例三三・平三〇条例五七・平三〇条例七六・平三〇条例八八・平三〇条例九〇・平三〇条例一〇三・平三一条例一八・平三一条例一九・令元条例二〇・令元条例二三・令元条例三〇・令元条例四八・令元条例五五・令二条例五・令二条例一五・令二条例三五・令二条例八一・令三条例四・令三条例一九・令三条例六七・令四条例二・令四条例二五・令四条例五八・令四条例六二・令四条例六四・令四条例七七・令五条例四五・令五条例五七・令五条例五八・令五条例六八・令六条例二一・令六条例五四・一部改正)
一 知事の附属機関
名称 | 担任する事務 |
大阪府原子炉問題審議会 | 京都大学研究用原子炉の平和利用、放射線障害の防止、原子力損害に係る紛争の解決の促進等住民の福祉についての重要事項の調査審議及び調停に関する事務 |
大阪府消防広域化推進審議会 | 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第三十三条第一項に規定する推進計画その他の市町村の消防の広域化の推進に関する施策についての調査審議に関する事務 |
大阪府青少年健全育成審議会 | 大阪府青少年健全育成条例(昭和五十九年大阪府条例第四号)第四十七条第一項各号に掲げる事項についての調査審議並びに地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号)の規定による青少年問題の総合的施策の樹立についての調査審議(大阪府子ども家庭審議会条例(令和五年大阪府条例第五十八号)第三条第一号に規定する事項に係るものを除く。)及びその施策を実施するために必要な関係行政機関相互の連絡調整に関する事務 |
大阪府まち・ひと・しごと創生推進審議会 | まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第九条第一項に規定する計画の策定及び当該計画の進捗状況の評価についての調査審議に関する事務 |
大阪府金融系外国企業等事業計画認定等審査会 | 大阪府金融系外国企業等の集積の促進及び国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税の課税の特例に関する条例(令和五年大阪府条例第五十七号)第三条第六項(同条例第四条第三項において準用する場合を含む。)及び第十条第二項に規定する事項についての審査に関する事務 |
大阪府包括外部監査人選定委員会 | 地方自治法第二百五十二条の二十九に規定する包括外部監査人を公募の方法により選定する場合の当該包括外部監査人の選定の基準の策定及び当該包括外部監査人の選定に当たっての審査に関する事務 |
大阪府指定出資法人評価等審議会 | 大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例(平成十八年大阪府条例第七十一号)第四条第一項(同条第五項においてその例による場合を含む。)の経営評価、同条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による評価、同条第三項の助言等及び必要な措置並びに同条例第五条の人的援助の在り方、出資法人等(同条例第二条第一項に規定する出資法人等をいう。以下同じ。)の役員の報酬に関する事項、経営改善を図るための方策及び経営の在り方の見直し、出資法人等が策定する中期経営計画並びに出資法人等に関する重要な計画の策定についての調査審議に関する事務 |
大阪府建設事業評価審議会 | 建設事業(府が設立した地方独立行政法人の行う建設事業を含む。)に関する評価についての調査審議に関する事務 |
大阪府特別職報酬等審議会 | 府議会議員の議員報酬並びに知事及び副知事の給料の額についての調査審議に関する事務 |
大阪府職員等の職務行為等審議会 | 職務上の行為について職員等を被告として提起された損害賠償請求訴訟の遂行の支援及び当該訴訟に職員等が勝訴した場合の弁護士費用等の補助を行うため必要な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府財産評価審査会 | 重要な財産の取得処分及び交換並びに物件の移転その他補償等についての予定価格の評価審査に関する事務 |
大阪府入札監視等委員会 | 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)の趣旨に沿った公共工事等に関する入札及び契約の適正化を図るため必要な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府建設工事総合評価等審査会 | 府の発注する建設工事、測量及び建設コンサルタントの業務等に係る地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の五の二に規定する必要な資格の策定及び同令第百六十七条の十の二第三項に規定する落札者決定基準の策定についての調査審議並びに同条第五項の規定による落札者の決定に当たっての審査に関する事務 |
大阪府スマートシティ戦略推進審査会 | 情報通信技術の活用による府民の利便性の向上に資する市町村、事業者等による施策の提案の内容の審査及び情報通信技術の活用による府民の利便性の向上を図るための補助金を交付するに当たっての審査に関する事務 |
大阪府消費者保護審議会 | 消費者の保護に関する施策についての重要事項並びに大阪府消費者保護条例(昭和五十一年大阪府条例第八十四号)第二十六条第一項の規定によるあっせん及び調停並びに同条例第二十七条に規定する資金の貸付けその他の援助についての調査審議に関する事務 |
大阪府人権施策推進審議会 | 大阪府人権尊重の社会づくり条例(平成十年大阪府条例第四十二号)第五条第二項及び第六条第一項に規定する事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府同和問題解決推進審議会 | 同和問題の解決のための重要事項の調査審議に関する事務 |
大阪府男女共同参画審議会 | 大阪府男女共同参画推進条例(平成十四年大阪府条例第六号)第八条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事項その他男女共同参画の推進に関する施策についての重要事項の調査審議に関する事務 |
大阪府特定非営利活動法人条例指定審議会 | 大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例(平成二十七年大阪府条例第四号)第四条第三項(同条例第八条第三項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第二項及び第十七条第四項に規定する事項その他同条例第二条第三項に規定する条例指定を行うため必要な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府情報公開審査会 | 大阪府情報公開条例(平成十一年大阪府条例第三十九号)第二十条第一項(同条例第二十二条の三において準用する場合を含む。)に規定する審査請求及び第四十条の二第一項に規定する事項並びに大阪府議会情報公開条例(平成十二年大阪府条例第百五十三号)第二十条第一項に規定する審査請求についての調査審議並びに大阪府情報公開条例第四十条の二第一項の規定による建議に関する事務 |
大阪府日本万国博覧会記念公園運営審議会 | 大阪府日本万国博覧会記念公園条例(平成二十五年大阪府条例第百二号)第四条各項に規定する事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府日本万国博覧会記念公園活性化事業者選定委員会 | 日本万国博覧会記念公園の活性化に資する事業活動(府から土地又は建物を借り受けて行う事業活動に限る。)を行う事業者を公募の方法により選定する場合(公募に応じた者に対し企画、技術等の提案を求めて選定する場合に限る。)の当該事業者の選定の基準の策定及び当該事業者の選定に当たっての審査に関する事務 |
大阪府市都市魅力戦略推進会議 | 都市の魅力の推進に関する施策についての調査審議に関する事務 |
大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議 | 宿泊税に係る制度の在り方その他の観光客の受入れのための環境整備の推進に関する事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府中之島GATEターミナル整備・管理運営事業者選定委員会 | 旧淀川(安治川)左岸の河川区域における施設の整備並びに管理及び運営を行う事業者を公募の方法により選定する場合(公募に応じた者に対し企画、技術等の提案を求めて選定する場合に限る。)の当該事業者の選定の基準の策定及び当該事業者の選定に当たっての審査に関する事務 |
大阪府市文化振興会議 | 大阪府文化振興条例(平成十七年大阪府条例第十号)第七条各号に掲げる事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府市IR事業評価委員会 | 特定複合観光施設区域整備法に基づき夢洲地区において実施される設置運営事業(同法第二条第三項に規定する設置運営事業をいう。)に係る認定区域整備計画(同法第二条第二項に規定する認定区域整備計画をいう。以下同じ。)の実施の状況の評価に関する事項、同法第十条第二項の区域整備計画の認定の更新及び同法第三十五条第一項第二号の区域整備計画の認定の取消しの申請に関する事項並びに認定区域整備計画の変更に関する事項(知事及び大阪市長が指定する事項に限る。)の調査審議に関する事務 |
大阪府障害者等の職場環境整備等支援組織認定等審議会 | 大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(平成二十一年大阪府条例第八十四号)第十一条の二第二項及び第十五条第二項に規定する事項についての調査審議並びに障害者その他の就職することが困難な者の働きやすい職場環境の整備等に関する専門的な事項についての建議に関する事務 |
大阪府地域福祉推進審議会 | 地域福祉の推進に関する施策についての重要事項の調査審議に関する事務 |
大阪府障害者自立支援協議会 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第八十九条第八項に規定する事項並びに同法第八十九条の三の規定による障害者等への支援の体制についての調査審議及び関係機関等の相互の連絡調整に関する事務 |
大阪府障害者差別解消協議会 | 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第十八条第一項及び第三項に規定する事項並びに大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(平成二十八年大阪府条例第三号)第九条第一項に規定する事項、同条第五項第二号に掲げる事項、同条例第十二条第一項の規定による勧告の求め及び同条例第十三条第三項の意見の申述についての調査審議並びに同条例第九条第五項第一号に掲げるあっせんに関する事務 |
大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会 | 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の九第一項、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第一項及び共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第十二条第一項の計画の策定及びその推進に関する施策についての調査審議に関する事務 |
大阪府立学校等のいじめの重大事態に係る再調査委員会 | いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第三十条第二項及び第三十一条第二項に規定する同法第二十八条第一項の規定による調査の結果についての調査に関する事務 |
大阪府医療費適正化計画推進審議会 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第九条第一項の規定による大阪府医療費適正化計画の策定、同法第十二条第一項の評価その他大阪府医療費適正化計画の推進に関する施策についての調査審議に関する事務 |
大阪府衛生対策審議会 | 衛生関係諸問題についての重要事項の調査審議に関する事務 |
大阪府豊能保健医療協議会 | 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する計画に関する豊中市、池田市、吹田市、箕面市、豊能町及び能勢町の区域内における事項その他当該区域内の保健医療の向上を図るため必要な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府三島保健医療協議会 | 医療法第三十条の四第一項に規定する計画に関する高槻市、茨木市、摂津市及び島本町の区域内における事項その他当該区域内の保健医療の向上を図るため必要な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府北河内保健医療協議会 | 医療法第三十条の四第一項に規定する計画に関する守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市及び交野市の区域内における事項その他当該区域内の保健医療の向上を図るため必要な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府中河内保健医療協議会 | 医療法第三十条の四第一項に規定する計画に関する八尾市、柏原市及び東大阪市の区域内における事項その他当該区域内の保健医療の向上を図るため必要な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府南河内保健医療協議会 | 医療法第三十条の四第一項に規定する計画に関する富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村の区域内における事項その他当該区域内の保健医療の向上を図るため必要な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府堺市保健医療協議会 | 医療法第三十条の四第一項に規定する計画に関する堺市の区域内における事項その他当該区域内の保健医療の向上を図るため必要な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府泉州保健医療協議会 | 医療法第三十条の四第一項に規定する計画に関する岸和田市、泉大津市、貝塚市(貝市)、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町及び岬町の区域内における事項その他当該区域内の保健医療の向上を図るため必要な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府大阪市保健医療連絡協議会 | 医療法第三十条の四第一項に規定する計画に関する大阪市の区域内における事項の総合調整、当該区域内の広域的な事項その他当該区域内の保健医療の向上を図るため必要な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府大阪市北部保健医療協議会 | 医療法第三十条の四第一項に規定する計画に関する大阪市北区、都島区、淀川区、東淀川区及び旭区の区域内における事項その他当該区域内の保健医療の向上を図るため必要な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府大阪市西部保健医療協議会 | 医療法第三十条の四第一項に規定する計画に関する大阪市福島区、此花区、西区、港区、大正区及び西淀川区の区域内における事項その他当該区域内の保健医療の向上を図るため必要な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府大阪市東部保健医療協議会 | 医療法第三十条の四第一項に規定する計画に関する大阪市中央区、天王寺区、浪速区、東成区、生野区、城東区及び鶴見区の区域内における事項その他当該区域内の保健医療の向上を図るため必要な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府大阪市南部保健医療協議会 | 医療法第三十条の四第一項に規定する計画に関する大阪市阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区及び西成区の区域内における事項その他当該区域内の保健医療の向上を図るため必要な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府死因調査等協議会 | 死体の死因の調査及び身元の確認の体制の整備に関する施策についての調査審議に関する事務 |
大阪府医療対策協議会 | 医療法第三十条の二十三第一項に規定する事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府救急医療対策審議会 | 救急医療対策についての重要事項の調査審議及び救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第二条の規定による救急病院又は救急診療所の認定又はその取消しに当たっての事前審査に関する事務 |
大阪府周産期医療及び小児医療協議会 | 周産期医療及び小児医療(小児救急医療を含む。)の体制の整備についての調査審議に関する事務 |
大阪府食育推進計画評価審議会 | 食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十七条第一項に規定する計画の目標の達成状況及び進捗状況並びに大阪府健康づくり推進条例(平成三十年大阪府条例第八十八号)第四条第一項の目標(食育の推進に係るものに限る。)の達成状況の評価その他食育の推進に関する施策についての重要事項の調査審議に関する事務 |
大阪府地域職域連携推進協議会 | 生涯にわたる地域及び職域における健康の増進に関する計画の策定及びその推進に関する施策並びに大阪府健康づくり推進条例第四条第一項の目標の達成状況の評価についての調査審議に関する事務 |
大阪府生涯歯科保健推進審議会 | 歯科保健の推進に関する施策及び大阪府健康づくり推進条例第四条第一項の目標(歯科保健に係るものに限る。)の達成状況の評価についての調査審議に関する事務 |
大阪府がん対策推進委員会 | 大阪府がん対策推進条例(平成二十三年大阪府条例第六十八号)第十七条に規定する事項及びがん対策の推進に関する基本的かつ総合的な施策についての調査審議に関する事務 |
大阪府母子保健運営協議会 | 母子保健に関する事業の推進に関する施策についての調査審議に関する事務 |
大阪府池田保健所運営協議会 | 大阪府保健所条例(昭和二十六年大阪府条例第三十三号)第一条第二項に規定する大阪府池田保健所の所管区域における地域保健及び保健所の運営についての審議に関する事務 |
大阪府茨木保健所運営協議会 | 大阪府保健所条例第一条第二項に規定する大阪府茨木保健所の所管区域における地域保健及び保健所の運営についての審議に関する事務 |
大阪府守口保健所運営協議会 | 大阪府保健所条例第一条第二項に規定する大阪府守口保健所の所管区域における地域保健及び保健所の運営についての審議に関する事務 |
大阪府四條畷保健所運営協議会 | 大阪府保健所条例第一条第二項に規定する大阪府四條畷保健所の所管区域における地域保健及び保健所の運営についての審議に関する事務 |
大阪府藤井寺保健所運営協議会 | 大阪府保健所条例第一条第二項に規定する大阪府藤井寺保健所の所管区域における地域保健及び保健所の運営についての審議に関する事務 |
大阪府富田林保健所運営協議会 | 大阪府保健所条例第一条第二項に規定する大阪府富田林保健所の所管区域における地域保健及び保健所の運営についての審議に関する事務 |
大阪府和泉保健所運営協議会 | 大阪府保健所条例第一条第二項に規定する大阪府和泉保健所の所管区域における地域保健及び保健所の運営についての審議に関する事務 |
大阪府岸和田保健所運営協議会 | 大阪府保健所条例第一条第二項に規定する大阪府岸和田保健所の所管区域における地域保健及び保健所の運営についての審議に関する事務 |
大阪府泉佐野保健所運営協議会 | 大阪府保健所条例第一条第二項に規定する大阪府泉佐野保健所の所管区域における地域保健及び保健所の運営についての審議に関する事務 |
大阪府精神科救急医療運営審議会 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の十一第一項に規定する体制の整備その他同法に基づく医療及び保護を行うため必要な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府衛生検査所精度管理審議会 | 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項の登録を受けた衛生検査所における検査の業務の管理及び精度の確保についての調査審議に関する事務 |
大阪府感染症対策審議会 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第一項に規定する感染症の発生の予防及びまん延の防止のための総合的な施策に関する専門的な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府自殺対策審議会 | 自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)に基づく自殺対策の総合的な推進のため必要な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府ギャンブル等依存症対策推進会議 | 大阪府ギャンブル等依存症対策基本条例(令和四年大阪府条例第五十九号)第十三条第二項に規定する事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府薬事審議会 | 薬事の振興についての重要事項の調査審議に関する事務 |
大阪府薬物指定審査会 | 大阪府薬物の濫用の防止に関する条例(平成二十四年大阪府条例第百二十三号)第九条第二項に規定する事項についての審査に関する事務 |
大阪府献血推進審議会 | 献血の推進及び血液製剤の適正な使用に関する施策についての調査審議に関する事務 |
大阪府食の安全安心推進協議会 | 大阪府食の安全安心推進条例(平成十九年大阪府条例第七号)第八条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事項その他食の安全安心の確保についての重要事項の調査審議に関する事務 |
大阪府食品健康被害防止審議会 | 大阪府食の安全安心推進条例第十九条に規定する事項その他食品による健康被害の拡大の防止等に関する専門的な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府クリーニング師試験委員 | クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第七条の規定によるクリーニング師試験の実施に関する事務 |
大阪府公衆浴場入浴料金審議会 | 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和三十二年厚生省令第三十八号)第二条の規定による公衆浴場入浴料金の統制額の指定についての調査審議に関する事務 |
大阪府企業立地促進補助金審査会 | 大阪府企業立地促進条例(平成十九年大阪府条例第八号)第五条第一項の補助金を交付するに当たっての審査に関する事務 |
大阪府成長産業特別集積区域進出等成長産業事業計画認定審査会 | 大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例(平成二十四年大阪府条例第百二十四号)第四条第六項(同条例第五条第二項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項についての審査に関する事務 |
大阪府泉佐野丘陵府有地活用審査会 | 泉佐野市の区域内の丘陵地において府が所有する土地の利用者の選定に当たっての専門的な事項の審査に関する事務 |
大阪府成長産業振興施策審査会 | 大阪の成長をけん引することが期待される産業(以下「成長産業」という。)の振興のための施策に関する事項の調査審議、成長産業の振興に資する事業者等による施策の提案の内容の審査及び成長産業の振興を図るための補助金を交付するに当たっての審査に関する事務(大阪府ライフサイエンス産業振興施策審査会又は大阪府ものづくり振興施策審査会において調査審議又は審査を行うものを除く。) |
大阪府ライフサイエンス産業振興施策審査会 | ライフサイエンス(生命現象の解明及びその成果の応用に関する総合的科学技術をいう。)に関する産業(以下「ライフサイエンス産業」という。)の振興のための施策に関する事項の調査審議、ライフサイエンス産業の振興に資する事業者等による施策の提案の内容の審査及びライフサイエンス産業の振興を図るための補助金を交付するに当たっての審査に関する事務 |
大阪府中小企業調停審議会 | 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第八十二条に規定する組合協約及び特殊契約に関する重要事項並びに中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項並びに中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項第六号に規定する団体協約についての事項の調査審議に関する事務 |
大阪府経営革新計画承認等審査会 | 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十四条第一項又は第十五条第一項の承認をするに当たっての審査に関する事務 |
大阪府新商品の生産等による新事業分野開拓事業者認定事業審査会 | 地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第四号又は地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十一条の十三第一項第四号の認定のため必要な事項についての調査審議及び地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の三第一項若しくは第四項又は地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第五十三条第一項若しくは第四項の規定による確認に当たっての審査に関する事務 |
大阪府小規模事業者等支援施策評価審議会 | 小規模事業者等の経営の改善を支援する施策についての調査審議に関する事務 |
大阪府中小企業組合事業向上支援事業評価審議会 | 中小企業の組合が実施する事業の課題の解決を図るため専門家を当該組合に派遣する事業の評価及び中小企業者の組織化の推進のため必要な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府大規模小売店舗立地審議会 | 大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第八条第四項の規定により府が述べる意見、同法第九条第一項の規定による勧告その他の同法第二条第二項に規定する大規模小売店舗の立地に係る周辺の地域の生活環境の保持に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
大阪府伝統工芸品及び伝統工芸士審議会 | 大阪の伝統工芸品の指定についての調査審議及び大阪府伝統工芸士(当該工芸品の製造に従事する者のうち高度で伝統的な技術を保持し、産業の振興に積極的に取り組む者として認定した者をいう。)の認定に当たっての審査に関する事務 |
大阪府ものづくり振興施策審査会 | 製造業の振興のための施策に関する事項の調査審議、製造業の振興に資する事業者等による施策の提案の内容の審査及び製造業の振興を図るための補助金を交付するに当たっての審査に関する事務 |
大阪府障害者の雇用の促進等のための契約制限等措置審議会 | 大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例第二十三条第一項又は第二項の規定によりその氏名等を公表した事業主を府が締結する契約の相手方としないこととする等の措置についての調査審議に関する事務 |
大阪府認定職業訓練審査会 | 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定に係る職業訓練のうち、当該職業訓練を受ける労働者の職業能力の開発の効果が高いものを選定するに当たっての審査に関する事務 |
大阪府森林等環境整備事業評価審議会 | 森林及び都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備として実施する災害の防止及び暑熱環境の改善に係る施策(当該施策に必要な財源を確保することを目的とした個人の府民税を財源とするものに限る。)に係る事業の評価についての調査審議に関する事務 |
大阪府公害審査会 | 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第十四条に掲げる公害に係る紛争についてのあっせん、調停及び仲裁等に関する事務 |
大阪府廃棄物処理施設等の設置に係る生活環境影響評価審議会 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第四条第二項に規定する技術的援助に関する事項、同法第八条の二第三項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)及び第十五条の二第三項(同法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項(以下「廃棄物処理施設許可関係事項」という。)(大阪府環境影響評価条例(平成十年大阪府条例第三号)第二条第二項に規定する対象事業又は環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業(以下これらを「環境影響評価対象事業」という。)に係るものを除く。)並びに土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二十二条第一項又は第二十三条第一項の許可に当たっての事前協議に関する事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府環境影響評価審査会 | 大阪府環境影響評価条例第四条第三項、第八条(同条例第三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第十七条(同条例第三十四条第三項及び第三十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第四項(同条例第三十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事項、廃棄物処理施設許可関係事項(環境影響評価対象事業に係るものに限る。)、環境影響評価法第三条の三第一項に規定する配慮書の案又は配慮書及び同条例第四十二条第二項の規定により同条例の規定を適用しないこととした市町村又は府に隣接する府県若しくは当該府県の区域内に存する市町(府の区域内に存する市町村に隣接する市町に限る。)の環境影響評価に関する条例その他の規程の規定により知事が応じる協議の結果に基づき知事が意見を述べる対象である同条例その他の規程に規定する配慮書、方法書、準備書又はこれらに相当する書類についての環境の保全に関する専門的な事項並びに環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある対象事業についての調査審議に関する事務 |
大阪府土壌及び地下水の汚染等対策検討審議会 | 土壌若しくは地下水の汚染又は地盤沈下の原因の究明又は対策のため必要な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府農業経営計画認定審査会 | 大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例(平成十九年大阪府条例第七十二号)第十一条第四項(同条例第十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項の審査に関する事務 |
大阪府農業振興地域整備審議会 | 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第四条第一項の農業振興地域整備基本方針の策定又は変更、同法第六条第一項の農業振興地域の指定、区域の変更又は指定の解除、同法第九条第一項の農業振興地域整備計画の策定又は変更その他農業振興地域の整備及び農業の振興に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
大阪府松原市府有地活用事業者選定委員会 | 南大阪食肉地方卸売市場の廃止に伴い不要となった土地の処分に際し、当該土地を活用した地域の活性化に資する事業を行う事業者を公募の方法により選定する場合(公募に応じた者に対し企画、技術等の提案を求めて選定する場合に限る。)の当該事業者の選定の基準の策定及び当該事業者の選定に当たっての審査に関する事務 |
大阪府中央卸売市場財産評価審査会 | 大阪府中央卸売市場における公有財産の取得及び処分についての予定価格の評価審査並びにその貸付けの相手方の選定に当たっての審査に関する事務 |
大阪府中央卸売市場運営取引業務協議会 | 大阪府中央卸売市場の業務の運営及び当該市場における売買取引に関し必要な事項の調査審議に関する事務 |
大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会 | 道路、河川、下水道、公園、港湾、海岸等の維持管理に関する施策及び技術的な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府LED道路照明技術評価審査会 | 発光ダイオードを光源とする道路の照明施設に係る技術的な事項の評価審査に関する事務 |
大阪府道路高架下等事業者選定委員会 | 道路の高架下等の適正かつ合理的な利用のための計画及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十九条の二第一項の規定による入札占用指針の策定についての調査審議並びに同法第三十二条第一項又は第三項の許可を受けて当該高架下等で事業活動を行う事業者の選定及び同法第三十九条の六第一項の認定に当たっての審査に関する事務 |
大阪府都市開発株式会社株式売却先選定委員会 | 大阪府都市開発株式会社の株式の売払いに当たっての専門的な事項の審査に関する事務 |
大阪モノレール技術審議会 | 大阪モノレールの計画、建設並びに維持及び管理に関する技術的な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府河川整備審議会 | 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条第一項に規定する河川整備基本方針の策定及び変更、同法第十六条の二第一項に規定する河川整備計画の策定及び変更、河川及びダムの建設事業の評価その他河川の整備のため必要な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府河川周辺地域の環境保全等審議会 | 河川及びダムの整備に係る地域及びその周辺地域の自然環境の保全及び地域の特性を生かした整備についての調査審議に関する事務 |
大阪府河川構造物等審議会 | 河川構造物等の構造設計、施工方法、操作方法等に関する専門的な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府河川及び港湾の底質浄化審議会 | 河川区域及び港湾区域における水底の底質の浄化のための対策についての調査審議に関する事務 |
大阪府土砂災害対策審議会 | 土砂災害の防止のための対策の推進に関する施策についての調査審議に関する事務 |
大阪府立狭山池博物館運営審議会 | 大阪府立狭山池博物館の運営についての調査審議に関する事務 |
大阪府河川水辺の賑わいづくり審議会 | 河川区域の効果的な活用についての調査審議に関する事務 |
大阪府流域下水道事業財産評価審査会 | 流域下水道事業の経営に係る重要な資産の取得、処分及び交換並びに物件の移転その他補償等についての予定価格の評価審査に関する事務 |
大阪府流域下水道事業経営戦略審議会 | 流域下水道事業の経営戦略(当該事業を将来にわたって安定的に継続していくための中長期の経営の基本的な計画をいう。)の改定についての調査審議に関する事務 |
大阪府合流式下水道改善事業評価審議会 | 合流式の下水道の改善に係る事業の評価についての調査審議に関する事務 |
大阪府流域下水道施設整備運営事業者選定評価委員会 | 流域下水道事業のうち、民間事業者の技術的能力及び経営能力を活用するものの実施に関する方針、地方自治法施行令第百六十七条の五の二に規定する必要な資格並びに同令第百六十七条の十の二第三項に規定する落札者決定基準の策定に関する調査審議、同条第五項に規定する落札者の決定に当たっての審査並びに選定事業者の事業の実施状況等に関する評価についての調査審議に関する事務 |
大阪府都市公園施設整備運営事業者選定委員会 | 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第五条第一項の許可を受けて同法第二条第二項に規定する公園施設(以下「公園施設」という。)を設け、又は管理する公園管理者以外の者(同法第五条第一項に規定する公園管理者以外の者をいう。)を公募の方法により選定する場合(公募に応じた者に対し企画、技術等の提案を求めて選定する場合に限る。)の当該公園管理者以外の者の選定の基準の策定及び当該公園管理者以外の者の選定並びに民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第八条第一項の規定により特定事業を実施する者として選定された民間事業者が行う公園施設の整備等の事業を推進するため必要な事項についての調査審議並びに当該事業に係る地方自治法施行令第百六十七条の十の二第三項に規定する落札者決定基準の策定及び同条第五項の規定による落札者の決定に当たっての審査に関する事務 |
大阪府泉佐野丘陵緑地運営審議会 | 泉佐野市の区域内の丘陵地における都市公園の整備及びその運営方針についての調査審議に関する事務 |
大阪府まちづくり促進事業財産評価審査会 | 大阪府まちづくり促進事業条例(昭和四十一年大阪府条例第四十一号)第二条のまちづくり促進事業における土地の処分についての予定価格の評価審査に関する事務 |
大阪府大阪湾沿岸海岸保全基本計画審議会 | 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条の三第一項に規定する海岸保全基本計画の策定及び変更についての調査審議に関する事務 |
大阪港湾局企業誘致審議会 | 大阪港湾局が管理する港湾(大阪港を除く。)における企業等の誘致に関する事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府住生活審議会 | 住宅、住環境その他の住生活に関する施策についての重要事項の調査審議に関する事務 |
大阪府福祉のまちづくり審議会 | 大阪府福祉のまちづくり条例(平成四年大阪府条例第三十六号)に基づく福祉のまちづくりの推進についての重要事項の調査審議に関する事務 |
大阪府景観審議会 | 大阪府景観条例(平成十年大阪府条例第四十四号)第六条第三項、第十条、第十四条第一項、第十六条、第二十一条(同条例第二十四条第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条(同条例第二十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条第二項に規定する事項その他景観形成についての重要事項並びに屋外広告物についての重要事項の調査審議に関する事務 |
大阪府営住宅民活プロジェクト総合評価審査会 | 大阪府営住宅民活プロジェクト(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第八条第一項の規定により特定事業を実施する者として選定された民間事業者が行う大阪府営住宅の整備等の事業をいう。)を推進するため必要な事項についての調査審議並びに当該事業に係る地方自治法施行令第百六十七条の十の二第三項に規定する落札者決定基準の策定及び同条第五項の規定による落札者の決定に当たっての審査に関する事務 |
大阪府営住宅活用用地事業者選定審査会 | 大阪府営住宅の建替え、機能の集約等に伴い余剰となった土地の処分に際し、当該土地を活用した地域のまちづくりに資する事業を行う事業者を公募の方法により選定する場合(公募に応じた者に対し企画、技術等の提案を求めて選定する場合に限る。)の当該事業者の選定の基準の策定及び当該事業者の選定に当たっての審査に関する事務 |
大阪府ESCO提案審査会 | ESCO事業(事業者が、庁舎等の設備等の改修に係る企画、設計、施工、維持管理等を包括的に行い、省エネルギーの効果を保証する事業をいう。)の企画に関する提案についての審査に関する事務 |
二 教育委員会の附属機関
名称 | 担任する事務 |
大阪府学校教育審議会 | 学校教育についての重要事項の調査審議に関する事務 |
大阪府グローバルリーダーズハイスクール評価審議会 | 大阪府立高等学校の中からそれぞれの特色を生かし、卓越した教育活動を行うものとして指定した学校の取組の評価についての調査審議に関する事務 |
大阪府立学校いじめ防止対策等審議会 | 府立学校の児童及び生徒に係るいじめ防止対策推進法第十四条第三項に規定するいじめの防止等のための対策についての調査審議及び同法第二十八条第一項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査に関する事務並びに学校生活に起因する府立学校の児童及び生徒の自殺又は自殺未遂があった場合(その疑いがある場合を含む。)に係る事実関係を明確にするための調査に関する事務 |
指定公立国際教育学校等管理法人選定委員会 | 大阪府立水都国際中学校及び大阪府立水都国際高等学校における国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人の指定についての審査に関する事務 |
指定公立国際教育学校等管理法人評価委員会 | 大阪府立水都国際中学校及び大阪府立水都国際高等学校における国家戦略特別区域法第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人の業務の実施状況等に関する評価についての調査審議に関する事務 |
大阪府立学校腎検診判定審査会 | 府立学校の児童及び生徒に係る腎臓疾患に関する学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十四条に規定する措置に当たっての審査に関する事務 |
大阪府立学校結核対策審議会 | 府立学校の児童及び生徒に係る結核に関する学校保健安全法に基づく保健管理及びまん延の防止のための施策に関する専門的な事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府教員の資質向上審議会 | 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条第一項又は第四項の規定による認定等に当たっての調査審議に関する事務 |
大阪府立学校職員健康審査会 | 府立学校の職員に係る労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の四に規定する措置についての審査及び同法第六十八条の規定による就業の禁止等に当たっての審査に関する事務 |
三 知事及び教育委員会の附属機関
名称 | 担任する事務 |
大阪府公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会 | 府の発注する役務の提供の業務に係る地方自治法施行令第百六十七条の十の二第三項に規定する落札者決定基準の策定、同条第五項の規定による落札者の決定並びに同令第百六十七条の二第一項第二号の規定による随意契約の締結のため公募の方法により事業者を選定する場合の当該事業者の選定の基準の策定及び当該事業者の選定に当たっての審査に関する事務 |
大阪府教育振興基本計画審議会 | 大阪府教育行政基本条例(平成二十四年大阪府条例第八十八号)第四条第五項に規定する事項についての調査審議に関する事務 |
大阪府教育行政評価審議会 | 大阪府教育行政基本条例第六条第一項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十六条第一項の点検及び評価を行うに当たっての調査審議に関する事務 |
四 公安委員会の附属機関
名称 | 担任する事務 |
大阪府特殊詐欺対策審議会 | 特殊詐欺(詐欺(刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十六条の罪をいう。)又は電子計算機使用詐欺(同法第二百四十六条の二の罪をいう。)のうち、面識のない不特定の者を電話その他の通信手段を用いて対面することなく欺き、不正に取得した架空の名義又は他人の名義の預金口座又は貯金口座への振込みその他の方法により、当該者に財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させるものをいう。)の被害の防止のための対策についての重要事項の調査審議に関する事務 |
別表第二(第二条関係)
(平二四条例一二九・追加、平二五条例三・平二五条例二九・平二五条例四一・平二六条例二一・平二七条例一八・平二七条例六二・平二八条例八五・平二九条例二三・平三〇条例九五・平三一条例二〇・令二条例三八・令二条例七六・令二条例八二・令四条例三五・令五条例三一・令五条例三四・一部改正)
執行機関 | 公の施設 | 名称 |
知事 | 大阪府立青少年海洋センター | 大阪府立青少年海洋センター |
大阪府立万国博覧会記念公園 | 大阪府立万国博覧会記念公園 | |
大阪府立男女共同参画・青少年センター | 大阪府立男女共同参画・青少年センター | |
大阪府立江之子島文化芸術創造センター | 大阪府立江之子島文化芸術創造センター | |
大阪府立国際会議場 | 大阪府立国際会議場 | |
大阪府立障害者交流促進センター | 大阪府立障害者交流促進センター | |
大阪府立稲スポーツセンター | 大阪府立稲スポーツセンター | |
大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター | 大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター | |
大阪府立こんごう福祉センター | 大阪府立こんごう福祉センター | |
大阪府立母子・父子福祉センター | 大阪府立母子・父子福祉センター | |
大阪府立あゆみ寮、大阪府立のぞみ寮 | 大阪府立あゆみ寮等 | |
大阪府立中河内救命救急センター | 大阪府立中河内救命救急センター | |
大阪府立労働センター | 大阪府立労働センター | |
大阪府立金剛登山道駐車場、大阪府民の森 | 大阪府民の森等 | |
大阪府立花の文化園 | 大阪府立花の文化園 | |
大阪府立農業公園 | 大阪府立農業公園 | |
大阪府中央卸売市場 | 大阪府中央卸売市場 | |
都市公園(府が設置するものに限る。) | 大阪府都市公園 | |
大阪府営住宅(共同施設を含む。) | 大阪府営住宅 | |
教育委員会 | 大阪府立漕艇センター、大阪府立臨海スポーツセンター、大阪府立体育会館、大阪府立門真スポーツセンター | 大阪府立体育会館等 |
大阪府立図書館 | 大阪府立図書館 | |
大阪府立少年自然の家 | 大阪府立少年自然の家 | |
大阪府立近つ飛鳥風土記の丘、大阪府立弥生文化博物館、大阪府立近つ飛鳥博物館 | 大阪府立博物館等 |