○大阪府金融系外国企業等の集積の促進及び国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税の課税の特例に関する条例

令和五年十月三十日

大阪府条例第五十七号

大阪府金融系外国企業等の集積の促進及び国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税の課税の特例に関する条例を公布する。

大阪府金融系外国企業等の集積の促進及び国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税の課税の特例に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第六条第二項の規定に基づき、法人の府民税及び事業税の課税に関し大阪府税条例(昭和二十五年大阪府条例第七十五号。以下「府税条例」という。)の特例を定めるとともに、その特例の適用に必要な金融系外国企業等の事業計画の認定等に関する事項を定めることにより、金融系外国企業等の集積の促進及び国際競争力の強化を通じて府内の経済の活性化を図り、もって府民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 外国投資家 次のいずれかに該当するものをいう。

 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「外為法」という。)第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げるもの

 に掲げるものが株主又は社員の議決権(外為法第二十六条第一項第三号に規定する議決権をいう。次号において同じ。)の全部を直接に保有している会社

 に掲げるものが出資の金額の全部を占める組合等(外為法第二十六条第一項第四号に規定する組合等をいう。以下このにおいて同じ。)又は業務執行組合員(同号に規定する業務執行組合員をいう。)の全部を占める組合等

 外為法第二十六条第一項第一号に掲げる者が役員(同項第五号に規定する役員をいう。以下この及び次号において同じ。)又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの全部を占める法人その他の団体

 金融系外国企業等 大阪市の区域内において資産運用業等を営み、又は営もうとする法人(法第二十四条第一項第四号の二に規定する個人、同条第六項に規定する人格のない社団等及び法人課税信託の引受けを行うもの、法第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等並びに同条第五項に規定するみなし課税法人を含む。以下同じ。)であって、次のいずれかに掲げるものをいう。

 法第二十三条第一項第三号イ及び第七十二条の十九に規定する内国法人であって、次のいずれにも該当するもの

(1) 令和五年十一月一日以後に設立されたこと。

(2) 設立の日以後大阪市の区域内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を継続して有していること(当該事務所等を有することが会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿又はこれに準ずるもの(以下「登記事項証明書等」という。)で確認することができる場合に限る。)

(3) 次のいずれかに該当すること。

(i) 当該法人が会社であって、外国投資家がその株主又は社員の議決権の全部を直接に保有していること。

(ii) 当該法人が会社以外のものであって、外国投資家がその出資の金額の全部を占めていること又はその構成員の全部を占めていること。

(iii) 外為法第二十六条第一項第一号に掲げる者が当該法人の役員又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの全部を占めていること。

 法第二十三条第一項第三号ロ及び第七十二条第五号に規定する外国法人であって、次のいずれにも該当するもの

(1) 令和五年十一月一日以後に新たに大阪市の区域内に事務所等を設置していること(当該事務所等の設置の日より前に法の施行地に事務所等を設置していたことがある場合を除く。)

(2) (1)の設置の日以後大阪市の区域内に事務所等を継続して有していること(当該事務所等を有することが登記事項証明書等で確認することができる場合に限る。)

 資産運用業等 次のからまでに掲げる事業をいう。

 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「金商法」という。)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業

 金商法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業(金商法第二十九条の五第二項及び投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百九十六条第二項の規定により第二種金融商品取引業とみなされる業務を含む。)

 金商法第二十八条第三項に規定する投資助言・代理業

 金商法第二十八条第四項に規定する投資運用業

 情報技術を用いた革新的な金融サービスを提供する事業として規則で定めるもの

(事業計画の認定)

第三条 金融系外国企業等は、その営もうとする資産運用業等に関する計画(以下「事業計画」という。)を作成し、これを令和八年三月三十一日までに知事に提出して、その事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 資産運用業等を実施する者に関する事項

 資産運用業等の内容

 資産運用業等の実施期間

 事業計画の実施に伴う労務に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 前項第三号に掲げる実施期間(以下「事業実施期間」という。)は、二年を超えてはならない。

4 知事は、第一項の認定に係る事業計画の提出があった場合において、金融系外国企業等が資産運用業等を行うために金商法第二十九条の登録その他法令に基づく行政庁からの許可、認可、免許その他これらに準ずる処分(以下「許認可等」という。)を受けていること又は法令に基づく届出その他これに準ずる手続(以下「届出等」という。)を行っていることが必要な場合にあっては当該許認可等を受け、又は当該届出等を行っており、かつ、その事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 資産運用業等が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

 前号に掲げるもののほか、規則で定める要件に適合するものであること。

5 前項の規定にかかわらず、第一項の認定を受けようとする金融系外国企業等が次の各号のいずれかに該当するときは、知事は、同項の認定をしないものとする。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業(以下「風俗営業等」という。)を府内において営んでいること。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)であること。

 第一項の認定を受けたことがあること。

 府税の滞納があること。

6 知事は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ大阪府金融系外国企業等事業計画認定等審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。

(事業計画の変更)

第四条 前条第一項の事業計画の認定を受けた金融系外国企業等(以下「認定法人」という。)は、当該事業計画(この項の変更の認定があったときは、当該認定後のもの。以下「認定事業計画」という。)の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ知事の認定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条第三項の規定にかかわらず、認定法人は、前項の認定を受けて、事業実施期間を、一回につき二年以内かつその開始の日から十年を超えない範囲内で延長することができる。

3 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定の申請があった場合について、同条第六項の規定は、認定事業計画に係る資産運用業等(以下「認定事業」という。)の内容の変更又は事業実施期間の延長に係る第一項の認定の申請があった場合について、それぞれ準用する。

(認定事業の開始)

第五条 認定法人は、認定事業を開始したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出て、その確認を受けなければならない。

(実績報告等)

第六条 前条の確認を受けた認定法人は、事業実施期間内の日を含む毎事業年度終了後、規則で定めるところにより、次に掲げる事項(第十一条及び第十四条の規定の適用を受けることを希望しない旨を申し出た認定法人にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)を知事に報告し、第一号及び第三号に掲げる要件に適合している旨並びに第二号に掲げる割合が適正に算定されている旨の認定を受けなければならない。

 大阪市の区域内において認定事業が実施されていると認められること。

 認定法人が府内で実施した事業に占める認定事業の割合として規則で定めるところにより算定した割合

 第三条第五項第一号第二号及び第四号のいずれにも該当しないこと。

2 知事は、前項の認定をした場合において、同項の認定を受けた認定法人が府内で実施した事業に占める認定事業の割合を法人の府民税及び事業税の課税の特例に係る割合(以下「認定事業割合」という。)として、決定をするものとする。

(認定事業の廃止等)

第七条 認定法人は、認定事業を廃止し、又はその全部を譲渡しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ知事に届け出なければならない。

2 認定法人が認定事業を休止したとき又は認定事業を休止した認定法人が当該認定事業を再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出て、その確認を受けなければならない。

(報告の徴収)

第八条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、認定法人に対し、その認定事業に関する必要な報告を求めることができる。

(立入調査等)

第九条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、当該認定法人の事務所等その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、規則で定めるその身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(事業計画の認定の取消し)

第十条 知事は、認定法人が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、事業計画の認定を取り消すことができる。

 第二条第二号に規定する要件に該当しなくなったとき。

 第三条第一項の認定の日から一年以内に認定事業を開始していないとき。

 第三条第四項に規定する要件のいずれかに適合しなくなったとき。

 第三条第五項第一号第二号及び第四号のいずれかに該当することとなったとき。

 第七条第一項の規定による届出があったとき。

 第八条に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前条第一項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

 関係法令の違反その他著しく社会的信用を失墜させる行為をしたとき。

 前各号に掲げるもののほか、知事が事業計画の認定を取り消す必要があると認めるとき。

2 知事は、前項第三号の規定により事業計画の認定を取り消そうとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

(認定法人に対する法人の府民税の課税の特例)

第十一条 認定法人が第六条第一項の認定及び同条第二項の決定を受けたときは、認定事業を開始した日の属する事業年度終了の日の翌日から十年以内に終了する各事業年度(事業年度中に前条第一項の規定により認定を取り消された場合にあっては、当該事業年度を除く。)の法人の府民税に限り、当該認定の対象である事業年度の翌事業年度に係る法人の府民税については、当該事業年度に係る均等割額及び法人税割額(当該法人税割額については、法第五十三条第三十六項から第三十八項まで及び第五十項の規定による控除前の額とする。)から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を控除する。

 均等割 均等割に相当する額(当該認定法人が当該事業年度の直前の事業年度において、認定事業のみを行う事務所等以外に府内に事務所等又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有しない場合に限る。)

 法人税割 当該事業年度に係る法人税割の課税標準となる法人税額に、府税条例第二十九条(府税条例附則第十九条又は第二十条の適用を受ける場合を含む。)に定める税率を乗じて得た額に、当該事業年度の直前の事業年度における認定事業割合を乗じて得た額

(法人の府民税の課税の特例に係る適用除外)

第十二条 認定法人が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める当該事業年度に係る法人の府民税の均等割及び法人税割について、前条の規定は、適用しない。

 法第五十三条第一項の規定(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第百四十四条の六第一項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人に適用される場合に限る。次条において同じ。)による申告納付の期限の日(以下この条において「申告期限」という。)前三年以内に、法第五十五条第二項又は第七十二条の三十九第二項若しくは第七十二条の四十一第二項の規定の適用を受けている場合 当該申告期限に係る事業年度

 申告期限前三年以内に、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十八条の規定による法人税に係る重加算税を課されている場合又は法第七十二条の四十七第一項若しくは第二項の規定により徴収されるべき重加算金額を決定されている場合 当該申告期限に係る事業年度

 申告期限前三年以内に、法人税法第百三十五条第一項、第二項若しくは第五項の規定の適用を受けている場合又は法第五十三条第四十九項若しくは第七十二条の二十四の十(第四項、第六項及び第七項を除く。)の規定の適用を受けている場合 当該申告期限に係る事業年度

 申告期限において、府税の滞納がある場合 当該申告期限に係る事業年度

 第二条第二号に規定する要件に該当しなくなった場合 同号に規定する要件に該当しなかった期間の属する事業年度

 風俗営業等を府内において営んだ場合 当該風俗営業等を営んだ期間の属する事業年度

 暴力団又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者(以下「暴力団等」という。)となった場合 暴力団等であった期間の属する事業年度

(法人の府民税の課税の特例の適用に係る添付書類)

第十三条 第十一条の規定の適用を受けようとする認定法人は、法第五十三条第一項の規定による申告納付に係る申告書に、第六条第一項の認定及び同条第二項の決定を受けたことを証する書面の写しその他規則で定める書面を添付しなければならない。

(認定法人に対する法人の事業税の課税の特例)

第十四条 認定法人が第六条第一項の認定及び同条第二項の決定を受けたときは、認定事業を開始した日の属する事業年度終了の日の翌日から十年以内に終了する各事業年度(当該事業年度中に第十条の規定により認定を取り消された場合を除く。)の法人の事業税に限り、当該認定の対象である事業年度の翌事業年度に係る法人の事業税については、当該事業年度に係る事業税額(当該事業税額については、法第七十二条の二十四の十一の規定による控除前の額とする。)から、課税標準となる付加価値額、資本金等の額、所得及び収入金額にそれぞれ府税条例第四十一条(府税条例附則第六条の二第二十一条又は第二十二条の適用を受ける場合を含む。)に定める税率を乗じて得た額に、当該事業年度の直前の事業年度における認定事業割合を乗じて得た額を控除する。

(法人の事業税の課税の特例に係る適用除外)

第十五条 認定法人が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める当該事業年度に係る法人の事業税について、前条の規定は、適用しない。

 府税条例第四十一条の三第一号に掲げる申告納付の期限の日、法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による申告納付の期限の日又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定による申告納付の期限の日(以下この条において「申告期限」という。)前三年以内に、法第五十五条第二項、第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定の適用を受けている場合 当該申告期限に係る事業年度

 申告期限前三年以内に、国税通則法第六十八条の規定による法人税に係る重加算税を課されている場合又は法第七十二条の四十七第一項若しくは第二項の規定により徴収されるべき重加算金額を決定されている場合 当該申告期限に係る事業年度

 申告期限前三年以内に、法人税法第百三十五条第一項、第二項若しくは第五項の規定の適用を受けている場合又は法第五十三条第四十九項若しくは第七十二条の二十四の十(第四項、第六項及び第七項を除く。)の規定の適用を受けている場合 当該申告期限に係る事業年度

 申告期限において、府税の滞納がある場合 当該申告期限に係る事業年度

 第二条第二号に規定する要件に該当しなくなった場合 同号に規定する要件に該当しなかった期間の属する事業年度

 風俗営業等を府内において営んだ場合 当該風俗営業等を営んだ期間の属する事業年度

 暴力団等となった場合 暴力団等であった期間の属する事業年度

(法人の事業税の課税の特例の適用に係る添付書類)

第十六条 第十四条の規定の適用を受けようとする認定法人は、府税条例第四十一条の三第一号又は法第七十二条の二十六第一項ただし書若しくは第七十二条の四十八第二項ただし書の規定による申告納付に係る申告書に、第六条第一項の認定及び同条第二項の決定を受けたことを証する書面の写しその他規則で定める書面を添付しなければならない。

(大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例との調整)

第十七条 認定法人の第三条第一項の認定を受けた日の属する事業年度から事業実施期間の終了の日を含む事業年度の翌事業年度までの各事業年度に係る法人の事業税については、大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例(平成二十二年大阪府条例第二号)第三条第六条及び第九条の規定は、適用しない。

(大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例との調整)

第十八条 認定法人の第三条第一項の認定を受けた日の属する事業年度から事業実施期間の終了の日を含む事業年度の翌事業年度までの各事業年度に係る法人の府民税又は事業税については、大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例(平成二十四年大阪府条例第百二十四号)第十三条及び第十六条の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和五年十一月一日から施行する。

(法人の府民税の税額控除がある場合の計算の特例)

2 法附則第八条の二の二第一項の規定の適用を受ける法人の府民税における第十一条の規定の適用については、同条中「当該法人税割額については、法第五十三条第三十六項から第三十八項まで及び第五十項の規定による控除前の額とする。」とあるのは「当該法人税割額については、法附則第八条の二の二第一項の規定による控除後の額で、法第五十三条第三十六項から第三十八項まで及び第五十項の規定による控除前の額とする。」と、「税率を乗じて得た額に」とあるのは「税率を乗じて得た額の合計額から法附則第八条の二の二第一項の規定により控除すべき額として算定した額を控除した額に」とする。

(法人の事業税の税額控除がある場合の計算の特例)

3 法附則第九条の二の二第一項の規定の適用を受ける法人の事業税における第十四条の規定の適用については、同条中「当該事業税額については、法第七十二条の二十四の十一の規定による控除前の額とする。」とあるのは「当該事業税額については、法附則第九条の二の二第一項の規定による控除後の額で、法第七十二条の二十四の十一の規定による控除前の額とする。」と、「税率を乗じて得た額に」とあるのは「税率を乗じて得た額の合計額から法附則第九条の二の二第一項の規定により控除すべき額として算定した額を控除した額に」とする。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

4 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大阪府金融系外国企業等の集積の促進及び国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の府…

令和5年10月30日 条例第57号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第7編 工/第2章
沿革情報
令和5年10月30日 条例第57号