○大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例

平成二十四年十一月一日

大阪府条例第百二十四号

〔大阪府国際戦略総合特別区域における産業集積の促進及び産業の国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例〕を公布する。

大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例

(平二八条例四七・改称)

(目的)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第六条第二項の規定に基づき、法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税に関し大阪府税条例(昭和二十五年大阪府条例第七十五号。以下「府税条例」という。)の特例を定めるとともに、その特例の適用に必要な成長産業特別集積区域における事業に係る成長産業事業計画の認定等に関する事項を定めることにより、成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化(以下「成長産業の集積の促進等」という。)を通じて府内の経済の活性化を図り、もって府民生活の向上に資することを目的とする。

(平二八条例四七・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 成長産業特別集積区域 府が成長産業の集積の促進等を図る必要があると認める区域のうち、次のいずれかの区域であって次条第一項の規定による指定を受けたもの及び同条第二項の規定による指定を受けた区域をいう。

 次に掲げる基準のいずれにも適合する区域

(1) 当該区域における成長産業の集積の促進等を図る上で中核となる研究開発等の機関があり、又はその設置が行われることが確実であると認められること。

(2) 当該区域における成長産業の集積の促進等を図るため、府が講じているものと同程度の課税の特例措置その他の措置を市町村が講じていること。

(3) 面積が概ね一ヘクタール以上の一体の区域であること。

 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号。以下「特区法」という。)第八条第一項に規定する国際戦略総合特別区域の全部又は一部の区域

 成長産業 次に掲げる産業をいう。

 カーボンニュートラル(人の活動に伴って発生する温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。以下同じ。)の排出量と吸収作用の保全及び強化により吸収される温室効果ガスの吸収量を均衡させることをいう。)の実現に資する技術に関する産業

 ライフサイエンス(生命現象の解明及びその成果の応用に関する総合的科学技術をいう。)に関する産業

 イノベーションの創出(科学的な発見又は発明、新商品又は新役務の開発その他の創造的活動を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、経済社会の大きな変化を創出することをいう。)に資する先端的な基盤技術に関する産業(及びに掲げる産業に該当するものを除く。)

 成長産業事業 成長産業に係る事業及び当該事業を支援する事業のうち規則で定めるものをいう。

 成長産業事業法人 次のいずれかに該当する法人(法第二十四条第一項第四号の二に規定する個人、同条第六項に規定する人格のない社団等及び法人課税信託の引受けを行うもの、法第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等並びに同条第五項に規定するみなし課税法人を含む。以下同じ。)であって、第四条第一項の認定を受けたものをいう。

 成長産業特別集積区域において成長産業事業を営む法人

 特区法第二十六条第一項の規定により府又は大阪市が指定する法人であって成長産業事業を営む法人(以下「府等指定法人」という。)

(平二八条例四七・平二八条例七八・令八条例二二・一部改正)

(成長産業特別集積区域の指定等)

第三条 知事は、市町村の長の申出に基づき、当該市町村の区域内の区域が前条第一号イ又はに該当する場合は、成長産業特別集積区域として指定することができる。

2 知事は、市町村の長の申出に基づき、当該市町村の区域内の区域が前条第一号イ(2)に該当し、かつ、同号イ(1)又は(3)及び同号ロに該当しない場合であって、当該区域内において実施される成長産業事業が前項の規定により指定した成長産業特別集積区域内において実施されている成長産業事業と密接な関連を有するものとして規則で定める要件を満たすものであると認めるときは、当該市町村の区域内の区域(成長産業事業の実施に係る区域に限る。)を成長産業特別集積区域として指定することができる。

3 市町村の長は、規則で定める事項を記載した書面を知事に提出することにより、前二項の申出をすることができる。

4 知事は、第二項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ大阪府成長産業特別集積区域進出等成長産業事業計画認定等審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。

5 知事は、第一項又は第二項の規定により指定をするときは、その旨及び当該指定に係る区域を公示しなければならない。

6 前各項の規定は、成長産業特別集積区域の変更及び指定の解除(第四項の規定については、軽微な変更又は指定の解除であって規則で定めるものを除く。)について準用する。

7 知事は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、成長産業特別集積区域の変更又は指定の解除をすることができる。

 第一項の規定により指定した成長産業特別集積区域の一部又は全部が、前条第一号イ又はに該当しなくなったと認める場合

 第二項の規定により指定した成長産業特別集積区域の一部又は全部が、前条第一号イ(2)に該当しなくなったと認める場合又は同号イ(1)及び(3)若しくは同号ロに該当することとなったと認める場合

 第二項の規定により指定した成長産業特別集積区域内で実施している成長産業事業が、同項の規則で定める要件を満たさなくなったと認める場合

(平二八条例四七・追加、令八条例二二・一部改正)

(成長産業事業計画の認定)

第四条 成長産業特別集積区域において新たな成長産業事業を営もうとする法人は、その営もうとする成長産業事業に関する計画(以下「成長産業事業計画」という。)を作成し、これを令和十一年三月三十一日までに知事に提出して、その成長産業事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 成長産業事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 成長産業事業を実施する者に関する事項

 成長産業事業の内容

 成長産業事業の実施期間

 成長産業特別集積区域における新たな設備投資又は不動産の取得に関する事項

 成長産業事業計画の実施に伴う労務に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 前項第三号に掲げる成長産業事業の実施期間は、五年を超えてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、次条第一項の変更の認定を受けて、成長産業事業の実施期間の開始の日から引き続き十年を超えない範囲内でこれを延長することができる。

4 知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その成長産業事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 当該成長産業事業計画に係る事業が特区法第九条第一項に規定する国際競争力強化方針の内容及び特区法第八条第一項の規定により府が行った申請の内容又は前条第一項の規定による成長産業特別集積区域の指定の内容に照らし適切なものであると認められること。

 当該成長産業事業計画に係る事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

 前二号に掲げるもののほか、規則で定める要件に適合するものであること。

5 前項の規定にかかわらず、第一項の認定を受けようとする法人が次の各号のいずれかに該当するときは、知事は、同項の認定をしないものとする。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業(以下「風俗営業等」という。)を府内において営んでいること。

 第一項の認定を受けたことがある法人その他規則で定める法人であること。

 府税の滞納があること。

6 知事は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、認定を受けようとする法人が府等指定法人である場合は、この限りでない。

(平二八条例四七・旧第三条繰下・一部改正、平二八条例七八・令三条例二三・令八条例二二・一部改正)

(成長産業事業計画の変更)

第五条 成長産業事業法人は、前条第一項の認定を受けた成長産業事業計画(以下「認定成長産業事業計画」という。)の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ知事の認定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条第六項の規定は、前項の変更(認定成長産業事業計画に係る事業(以下「認定成長産業事業」という。)の内容又は事業実施期間の延長に係る変更に限る。)の認定の申請があった場合について準用する。

(平二八条例四七・旧第四条繰下・一部改正)

(成長産業事業の開始)

第六条 成長産業事業法人は、認定成長産業事業を開始したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出て、その確認を受けなければならない。

2 成長産業事業法人は、第四条第一項の認定に係る不動産(同項の規定により成長産業事業計画を知事に提出した日から同項の認定を受けた日までの間に取得したものを含む。以下同じ。)のうち、認定成長産業事業の開始時に認定成長産業事業の用に供していないものがある場合において、当該認定の日から三年以内に当該不動産を認定成長産業事業の用に供したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出て、その確認を受けなければならない。

(平二八条例四七・旧第五条繰下・一部改正)

(成長産業事業の継続)

第七条 成長産業事業法人は、第四条第一項の認定に係る不動産について、当該認定の日から三年以内(当該認定成長産業事業を休止した場合における当該休止期間を含む。)に自己の認定成長産業事業の用に供し、かつ、その用に供した日から引き続き一年以上当該認定成長産業事業の用に供したときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に報告し、その認定を受けなければならない。ただし、規則で定める成長産業事業法人にあっては、この限りでない。

 第四条第一項の認定に係る不動産を当該認定の日から三年以内に自己の認定成長産業事業の用に供していること。

 前号の不動産を自己の認定成長産業事業の用に供した日から引き続き一年以上当該認定成長産業事業の用に供していること。

 成長産業事業法人が成長産業特別集積区域において取得した不動産に占める自己の認定成長産業事業の用に供している不動産の割合であって規則で定めるところにより算定したもの(以下「認定成長産業事業供用割合」という。)

(平二八条例四七・旧第六条繰下・一部改正)

(実績報告)

第八条 第六条第一項の認定成長産業事業の開始の確認を受けた成長産業事業法人は、事業実施期間内の日を含む毎事業年度終了後、規則で定めるところにより、次に掲げる事項(第十三条又は第十六条の規定の適用を受けることを希望しない旨を申し出た成長産業事業法人にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)を知事に報告し、その認定を受けなければならない。

 成長産業特別集積区域において設置し、又は取得した設備又は不動産が認定成長産業事業の用に供されたこと等により認定成長産業事業が実施されていると認められること。

 成長産業事業法人が府内で実施する事業に占める認定成長産業事業の割合であって規則で定めるところにより算定したもの(以下「認定成長産業事業割合」という。)

 前二号に掲げるもののほか、規則で定める要件に適合するものであること。

2 知事は、前項の認定をした場合において、次の各号のいずれかに適合するものであると認めるときは、認定成長産業事業割合について決定をすることができる。

 前項の規定による報告の対象である事業年度(以下この項において「報告事業年度」という。)の末日において、成長産業事業法人に該当した法人であって、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるもの又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に掲げる会社以外の法人であるものにあっては、同日において当該成長産業事業法人が府内において常時雇用する者であって規則で定める者の数(以下「府内雇用者数」という。)が、第四条第一項の認定の日の属する事業年度の直前の事業年度(以下「計画認定前年度」という。)の末日における府内雇用者数に比べて減少していないこと。

 報告事業年度の末日において前号に該当しなかった法人にあっては、同日において府内雇用者数が計画認定前年度の末日における府内雇用者数に比べて規則で定める数以上増加したこと。

(平二八条例四七・旧第七条繰下・一部改正、平二八条例七八・一部改正)

(認定成長産業事業の譲渡)

第九条 成長産業事業法人は、認定成長産業事業の一部を譲渡しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ知事の認定を受けなければならない。

2 第四条第六項の規定は、前項の認定の申請があった場合について準用する。

(平二八条例四七・旧第八条繰下・一部改正)

(認定成長産業事業の休止、廃止等)

第十条 成長産業事業法人は、認定成長産業事業を廃止し、又はその全部を譲渡しようとするときは、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

2 成長産業事業法人が認定成長産業事業を休止したとき、又は認定成長産業事業を休止した成長産業事業法人が当該認定成長産業事業を再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出て、その確認を受けなければならない。

(平二八条例四七・旧第九条繰下・一部改正)

(報告の徴収)

第十一条 知事は、この条例の規定の施行に必要な限度において、成長産業事業法人に対し、その認定成長産業事業に関する必要な報告を求めることができる。

(平二八条例四七・旧第十条繰下・一部改正)

(成長産業事業計画の認定の取消し)

第十二条 知事は、成長産業事業法人が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その成長産業事業計画の認定を取り消すことができる。

 第四条第一項の認定の日から三年以内に認定成長産業事業を開始していないと認められるとき。

 第四条第四項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。

 第四条第五項各号のいずれかに該当することとなったと認められるとき。

 第十条第一項の規定による届出があったとき。

 前条に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 関係法令の違反その他著しく社会的信用を失墜させる行為をしたとき。

 前各号に掲げるもののほか、知事が認定を取り消すことが適当であると認めるとき。

(平二八条例四七・旧第十一条繰下・一部改正)

(成長産業事業法人に対する法人の府民税の課税の特例)

第十三条 成長産業事業法人が第八条第一項の認定及び同条第二項の決定を受けたときは、認定成長産業事業を開始した日の属する事業年度終了の日の翌日から五年以内に終了する各事業年度(当該事業年度中に前条の規定により認定を取り消された場合を除く。)の法人の府民税に限り、当該認定の対象である事業年度の翌事業年度に係る法人の府民税については、当該事業年度に係る均等割額及び法人税割額(当該法人税割額については、法第五十三条第三十六項から第三十八項まで及び第五十項の規定による控除前の額とする。)から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を控除する。

 均等割 均等割に相当する額(当該成長産業事業法人が当該事業年度の直前の事業年度において、認定成長産業事業を行う事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)以外に府内に事務所等又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有しない場合で、かつ、計画認定前年度において、府内に事務所等を有しない場合に限る。)

 法人税割 当該事業年度に係る法人税割の課税標準となる法人税額に、府税条例第二十九条(府税条例附則第十九条及び第二十条の適用を受ける場合を含む。)に定める税率を乗じて得た額に、当該事業年度の直前の事業年度における認定成長産業事業割合を乗じて得た額

2 成長産業事業法人が第八条第一項の認定及び同条第二項の決定を受けたときは、認定成長産業事業を開始した日の属する事業年度終了の日の翌日から五年を超え十年以内に終了する各事業年度(当該事業年度中に前条の規定により認定を取り消された場合を除く。)の法人の府民税に限り、当該認定の対象である事業年度の翌事業年度に係る法人の府民税については、当該事業年度に係る均等割額及び法人税割額(当該法人税割額については、法第五十三条第三十六項から第三十八項まで及び第五十項の規定による控除前の額とする。)から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を控除する。

 均等割 均等割の額の二分の一に相当する額(当該成長産業事業法人が当該事業年度の直前の事業年度において、認定成長産業事業を行う事務所等以外に府内に事務所等又は寮等を有しない場合で、かつ、計画認定前年度において、府内に事務所等を有しない場合に限る。)

 法人税割 当該事業年度に係る法人税割の課税標準となる法人税額に、府税条例第二十九条(府税条例附則第十九条及び第二十条の適用を受ける場合を含む。)に定める税率を乗じて得た額に、当該事業年度の直前の事業年度における認定成長産業事業割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額

(平二七条例一二七・一部改正、平二八条例四七・旧第十二条繰下・一部改正、平三〇条例七三・令二条例五一(令四条例五〇)・一部改正)

(適用除外)

第十四条 成長産業事業法人が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める当該事業年度に係る法人の均等割及び法人税割について、前条の規定は、適用しない。

 法第五十三条第一項の規定(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人に適用される場合に限る。)による申告納付の期限の日(以下この条において「申告期限」という。)前三年以内に、法第五十五条第二項又は第七十二条の三十九第二項若しくは第七十二条の四十一第二項の規定の適用を受けている場合 当該申告期限に係る事業年度

 申告期限前三年以内に、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十八条の規定による法人税に係る重加算税を課されている場合又は法第七十二条の四十七第一項若しくは第二項の規定により徴収されるべき重加算金額を決定されている場合 当該申告期限に係る事業年度

 申告期限前三年以内に、法人税法第百三十五条第一項、第二項若しくは第五項の規定の適用を受けている場合又は法第五十三条第四十九項若しくは第七十二条の二十四の十(第四項、第六項及び第七項を除く。)の規定の適用を受けている場合 当該申告期限に係る事業年度

 申告期限において、府税の滞納がある場合 当該申告期限に係る事業年度

 風俗営業等を府内において営んだ場合 当該風俗営業等を営んだ期間の属する事業年度

(平二八条例四七・旧第十三条繰下・一部改正、平三〇条例七三・令二条例五一(令四条例五〇)・一部改正)

(添付書類)

第十五条 第十三条の規定の適用を受けようとする法人は、法第五十三条第一項の規定(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人に適用される場合に限る。)による申告納付に係る申告書に第八条第一項の認定及び同条第二項の決定を受けたことを証する書面の写しその他規則で定める書面を添付しなければならない。

(平二八条例四七・旧第十四条繰下・一部改正、令二条例五一(令四条例五〇)・一部改正)

(成長産業事業法人に対する法人の事業税の課税の特例)

第十六条 成長産業事業法人が第八条第一項の認定及び同条第二項の決定を受けたときは、認定成長産業事業を開始した日の属する事業年度終了の日の翌日から五年以内に終了する各事業年度(当該事業年度中に第十二条の規定により認定を取り消された場合を除く。)の法人の事業税に限り、当該認定の対象である事業年度の翌事業年度に係る法人の事業税については、当該事業年度に係る事業税額(当該事業税額については、法第七十二条の二十四の十一の規定による控除前の額とする。)から、課税標準となる付加価値額、資本金等の額、所得及び収入金額にそれぞれ府税条例第四十一条(府税条例附則第六条の二第二十一条又は第二十二条の適用を受ける場合を含む。)に定める税率を乗じて得た額に、当該事業年度の直前の事業年度における認定成長産業事業割合を乗じて得た額を控除する。

2 成長産業事業法人が第八条第一項の認定及び同条第二項の決定を受けたときは、認定成長産業事業を開始した日の属する事業年度終了の日の翌日から五年を超え十年以内に終了する各事業年度(当該事業年度中に第十二条の規定により認定を取り消された場合を除く。)の法人の事業税に限り、当該認定の対象である事業年度の翌事業年度に係る法人の事業税については、当該事業年度に係る事業税額(当該事業税額については、法第七十二条の二十四の十一の規定による控除前の額とする。)から、課税標準となる付加価値額、資本金等の額、所得及び収入金額にそれぞれ府税条例第四十一条(府税条例附則第六条の二第二十一条又は第二十二条の適用を受ける場合を含む。)に定める税率を乗じて得た額に、当該事業年度の直前の事業年度における認定成長産業事業割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額を控除する。

(平二八条例四七・旧第十五条繰下・一部改正、平二八条例七一・一部改正)

(適用除外)

第十七条 成長産業事業法人が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める当該事業年度に係る法人の事業税について、前条の規定は、適用しない。

 府税条例第四十一条の三第一号に掲げる申告納付の期限の日、法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による申告納付の期限の日又は法第七十二条の四十八第二項ただし書の規定による申告納付の期限の日(以下この条において「申告期限」という。)前三年以内に、法第五十五条第二項、第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定の適用を受けている場合 当該申告期限に係る事業年度

 申告期限前三年以内に、国税通則法第六十八条の規定による法人税に係る重加算税を課されている場合又は法第七十二条の四十七第一項若しくは第二項の規定により徴収されるべき重加算金額を決定されている場合 当該申告期限に係る事業年度

 申告期限前三年以内に、法人税法第百三十五条第一項、第二項若しくは第五項の規定の適用を受けている場合又は法第五十三条第四十九項若しくは第七十二条の二十四の十(第四項、第六項及び第七項を除く。)の規定の適用を受けている場合 当該申告期限に係る事業年度

 申告期限において、府税の滞納がある場合 当該申告期限に係る事業年度

 風俗営業等を府内において営んだ場合 当該風俗営業等を営んだ期間の属する事業年度

(平二八条例四七・旧第十六条繰下・一部改正、平三〇条例七三・令二条例五一(令四条例五〇)・一部改正)

(添付書類)

第十八条 第十六条の規定の適用を受けようとする法人は、府税条例第四十一条の三第一号又は法第七十二条の二十六第一項ただし書若しくは第七十二条の四十八第二項ただし書の規定による申告納付に係る申告書に、第八条第一項の認定及び同条第二項の決定を受けたことを証する書面の写しその他規則で定める書面を添付しなければならない。

(平二八条例四七・旧第十七条繰下・一部改正)

(不動産取得税の課税の特例)

第十九条 成長産業事業法人が第四条第一項の認定に係る不動産を取得し、第七条の事業の継続の認定を受けたときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該土地又は家屋の取得に係る不動産取得税額から、それぞれ土地又は家屋の課税標準となる価格に当該不動産取得税額の算定に用いられた税率を乗じて得た額に、認定成長産業事業供用割合を乗じて得た額を減額する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 既にこの項の規定による減額を受けた不動産を所有する成長産業事業法人から当該不動産を取得したとき。

 当該不動産を取得した成長産業事業法人において府税の滞納があるとき。

 当該不動産を取得した成長産業事業法人が風俗営業等を府内において営んだとき。

2 前項の規定による減額を受けようとする成長産業事業法人は、規則で定める申告書を知事に提出し、申告をしなければならない。

3 知事は、成長産業特別集積区域において不動産を取得した成長産業事業法人に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得をした法人から当該不動産取得税について第一項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から四年五月以内の期間を限って、当該不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。

4 府税条例第四十二条の十四及び法第七十三条の二十七の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予の取消し及び第一項の場合における当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。

5 知事は、第三項の規定により徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除する。

6 第二項若しくは第三項の申告をしようとする法人又は第四項において準用する法第七十三条の二十七第一項の申請をしようとする法人は、当該減額、徴収猶予の申告又は還付の申請の際に、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

 第一項の規定による減額の適用を受けようとする法人 第七条の認定を受けたことを証する書面の写し

 第三項の申告をしようとする法人 第四条第一項の認定を受けたことを証する書面の写し

 第四項において準用する法第七十三条の二十七第一項の申請をしようとする法人 第四条第一項の認定及び第七条の認定を受けたことを証する書面の写し

(平二八条例四七・旧第十八条繰下・一部改正)

(関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究施設等に係る不動産取得税の不均一課税との調整)

第二十条 府税条例附則第二十三条の規定の適用があった不動産の取得に係る不動産取得税については、前条の規定は、適用しない。

2 前条の規定の適用があった不動産の取得に係る不動産取得税については、府税条例附則第二十三条の規定は、適用しない。

(令八条例二二・追加)

(大阪府産業集積の促進に係る不動産取得税の税率等の特例に関する条例との調整)

第二十一条 大阪府産業集積の促進に係る不動産取得税の税率等の特例に関する条例(平成十九年大阪府条例第十二号)第三条の適用があった不動産の取得に係る不動産取得税については、第十九条の規定は、適用しない。

(平二八条例四七・旧第十九条繰下・一部改正、令六条例三六・一部改正、令八条例二二・旧第二十条繰下・一部改正)

(大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例との調整)

第二十二条 成長産業事業法人の第四条第一項の認定を受けた日の属する事業年度から事業実施期間の終了の日を含む事業年度の翌事業年度までの各事業年度に係る法人の事業税については、大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例(平成二十二年大阪府条例第二号)第三条第六条及び第九条の規定は、適用しない。

(平二八条例四七・旧第二十条繰下・一部改正、令八条例二二・旧第二十一条繰下)

(規則への委任)

第二十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二八条例四七・旧第二十一条繰下、令八条例二二・旧第二十二条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年十二月一日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 第十九条第一項に規定する土地の取得があった場合においては、同項に規定する価格中に府税条例附則第六条の二の三第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける第十九条第一項の適用については、同項中「価格」とあるのは、「価格(当該価格のうち府税条例附則第六条の二の三第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」とする。

(平二八条例七一・一部改正)

(法人の府民税の税額控除がある場合の計算の特例)

3 法附則第八条の二の二第一項又は第三項の規定の適用を受ける法人の府民税における第十三条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの項中「当該法人税割額については、法第五十三条第三十六項から第三十八項まで及び第五十項の規定による控除前の額とする。」とあるのは「当該法人税割額については、法附則第八条の二の二第一項又は第三項の規定による控除後の額で、法第五十三条第三十六項から第三十八項まで及び第五十項の規定による控除前の額とする。」と、「税率を乗じて得た額に」とあるのは「税率を乗じて得た額の合計額から法附則第八条の二の二第一項又は第三項の規定により控除すべき額として算定した額を控除した額に」とする。

(平二八条例七一・全改、平三〇条例七三・令二条例五一(令四条例五〇)・一部改正)

(事業税の税額控除がある場合の計算の特例)

4 法附則第九条の二の二第一項の規定の適用を受ける法人の事業税における第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの項中「当該事業税額については、法第七十二条の二十四の十一の規定による控除前の額とする。」とあるのは「当該事業税額については、法附則第九条の二の二第一項の規定による控除後の額で、法第七十二条の二十四の十一の規定による控除前の額とする。」と、「税率を乗じて得た額に」とあるのは「税率を乗じて得た額の合計額から法附則第九条の二の二第一項の規定により控除すべき額として算定した額を控除した額に」とする。

(平二八条例七一・追加)

5 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第五条第二項から第七項までの規定の適用を受ける法人の事業税における第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの項中「当該事業税額については、法第七十二条の二十四の十一の規定による控除前の額とする。」とあるのは「当該事業税額については、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第五条第二項から第七項までの規定による控除後の額で、法第七十二条の二十四の十一の規定による控除前の額とする。」と、「税率を乗じて得た額に」とあるのは「税率を乗じて得た額の合計額から地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第五条第二項から第七項までの規定により控除すべき額として算定した額を控除した額に」とする。

(平二八条例七一・追加、平二九条例六一・一部改正)

6 法附則第九条の二の二第一項の規定及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第五条第二項から第七項までの規定の適用を受ける法人の事業税における第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、前二項の規定にかかわらず、第十六条第一項及び第二項中「当該事業税額については、法第七十二条の二十四の十一の規定による控除前の額とする。」とあるのは「当該事業税額については、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第五条第二項から第七項までの規定による控除及び法附則第九条の二の二第一項の規定による控除後の額で、法第七十二条の二十四の十一の規定による控除前の額とする。」と、「税率を乗じて得た額に」とあるのは「税率を乗じて得た額の合計額から地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第五条第二項から第七項までの規定により控除すべき額として算定した額及び法附則第九条の二の二第一項の規定により控除すべき額として算定した額を控除した額に」とする。

(平二八条例七一・追加、平二九条例六一・一部改正)

(平成二七年条例第六七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 

 第六条及び第十一条並びに附則第七項、第九項及び第十二項から第二十二項までの規定 平成二十八年四月一日

(平成二七年条例第一二七号)

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の大阪府国際戦略総合特別区域における産業集積の促進及び産業の国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例(以下「旧条例」という。)第二条第一号に規定する特区である区域は、施行日において改正後の大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第三条第一項の規定により成長産業特別集積区域(新条例第二条第一号に規定する成長産業特別集積区域をいう。次項において同じ。)として指定されたものとみなす。

3 前項の規定により成長産業特別集積区域として指定されたものとみなした区域の公示又は区域の変更及び指定の解除については、新条例第三条第三項の規定又は同条第四項において準用する同条第一項から第三項までの規定は、適用しない。

4 施行日の前日において旧条例第二条第二号に規定する法人であって同条例第三条第一項の認定を受けている法人は、施行日において新条例第二条第四号に規定する法人であって同条例第四条第一項の認定を受けた法人とみなす。

5 新条例第十九条の規定は、施行日以後における同条第一項の規定による不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前における旧条例第十八条第一項の規定による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

6 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年条例第七一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条、第五条及び第八条の規定 公布の日

 

 第四条、第六条、第七条及び第十条並びに附則第五項、第七項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十六項の規定 平成三十一年十月一日

(平二九条例六一・一部改正)

(大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例に関する経過措置)

14 第九条の規定による改正後の大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例の規定中、法人の府民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の府民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の府民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の府民税及び施行日前に終了する連結事業年度分の法人の府民税については、なお従前の例による。

(平二九条例六一・旧第十六項繰上)

15 第九条の規定による改正後の大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例の規定中、法人の事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(平二九条例六一・旧第十七項繰上)

16 第十条の規定による改正後の大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例の規定中、法人の事業税に関する部分は、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(平二九条例六一・旧第十八項繰上)

(平成二八年条例第七八号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成二八年規則第一二九号で平成二八年九月一日から施行)

(平成二九年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条及び第九条並びに附則第二項、第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項及び第十三項の規定 平成二十九年四月一日

 

 第四条及び第十条並びに附則第四項、第六項、第八項、第十四項の規定 平成三十年四月一日

(大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例に関する経過措置)

13 第九条の規定による改正後の大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例附則第五項及び第六項の規定は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

14 第十条の規定による改正後の大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例附則第五項及び第六項の規定は、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第七三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条及び第十二条から第十四条まで並びに附則第三項、第四項、第十九項及び第二十一項の規定 平成三十年四月一日

(令和二年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 

 第六条、第十二条及び第十三条の規定 令和四年四月一日

(大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例に関する経過措置)

16 第十三条の規定による改正後の大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例(附則第十八項及び附則第二十項において「新課税特例条例」という。)の規定中法人の府民税に関する部分は、五号施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の府民税について適用する。

(令五条例三八・旧第十五項繰下・一部改正)

17 五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の府民税及び五号施行日前に開始した連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の府民税については、第十三条の規定による改正前の大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例(附則第十九項において「旧課税特例条例」という。)の規定中法人の府民税に関する部分は、なおその効力を有する。

(令五条例三八・旧第十六項繰下・一部改正)

18 新課税特例条例の規定中法人の事業税に関する部分は、五号施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。

(令五条例三八・旧第十七項繰下・一部改正)

19 五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、旧課税特例条例の規定中法人の事業税に関する部分は、なおその効力を有する。

(令五条例三八・旧第十八項繰下・一部改正)

20 新課税特例条例第十四条第三号及び第十七条第三号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「法人税法第百三十五条第一項、第二項若しくは第五項の規定の適用を受けている場合」とあるのは、「法人税法第百三十五条第一項、第二項若しくは第五項の規定の適用を受けている場合若しくは所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第百三十五条第一項、第二項若しくは第五項の規定の適用を受けている場合(連結所得に対する法人税についてこれらの規定の適用を受けている場合を除く。)」と、「法第五十三条第四十九項」とあるのは、「法第五十三条第四十九項若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地方税法第五十三条第二十七項」とする。

(令五条例三八・追加)

(令和三年条例第二三号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第六条の規定 公布の日

(令和五年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例中第一条並びに附則第二項、附則第四項及び附則第六項の規定は公布の日から、第二条の規定は令和六年四月一日から、第三条並びに附則第三項、附則第五項及び附則第七項の規定は同年十二月一日から施行する。

(令和八年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

2 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業…

平成24年11月1日 条例第124号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 工/第1章 工業、産業振興
沿革情報
平成24年11月1日 条例第124号
平成27年3月31日 条例第67号
平成27年12月28日 条例第127号
平成28年3月29日 条例第47号
平成28年3月31日 条例第71号
平成28年6月17日 条例第78号
平成29年3月31日 条例第61号
平成30年3月31日 条例第73号
令和2年3月31日 条例第51号
令和3年3月29日 条例第23号
令和4年3月31日 条例第50号
令和5年3月31日 条例第38号
令和6年3月27日 条例第36号
令和8年3月27日 条例第22号