○大阪府議会情報公開条例

平成十二年十月二十七日

大阪府条例第百五十三号

大阪府議会情報公開条例をここに公布する。

大阪府議会情報公開条例

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 公文書の公開(第六条―第十九条)

第三章 審査請求

第一節 諮問等(第十九条の二―第二十二条)

第二節 審査会の調査審議の手続等(第二十三条―第三十一条)

第四章 総合的な情報の公開の推進(第三十二条)

第五章 雑則(第三十三条―第三十八条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、大阪府議会(以下「府議会」という。)に対する公文書の公開を求める権利を明らかにし、公文書の公開に関し必要な事項を定めるとともに、総合的な情報の公開の推進に関し基本的な事項を定めることにより、府議会の権限の適正な行使を確保し、府民に身近な府議会の実現及び府民の府政への参加をより一層推進するとともに、個人の尊厳を確保し、もって府民の府議会への信頼を深め、府民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「公文書」とは、大阪府議会事務局(以下「事務局」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライド(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして、大阪府議会議長(以下「議長」という。)が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 議長が、府民の利用に供することを目的として管理しているもの

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されているもの(前号に掲げるものを除く。)

(平二八条例六九・一部改正)

(府議会の責務)

第三条 府議会は、公文書の公開を求める権利が十分に保障されるように、この条例を解釈し、運用するとともに、公文書の適切な保存と迅速な検索に資するための公文書の管理体制の整備を図らなければならない。

(請求者の責務)

第四条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、第一条の目的に則し、適正な請求をするとともに、公開を受けたときは、それによって得た情報を適正に用いなければならない。

(平二九条例一一二・一部改正)

(個人に関する情報への配慮)

第五条 府議会は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものをみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

第二章 公文書の公開

(公開請求権)

第六条 何人も、議長に対して、公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の方法)

第七条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下本則において「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を議長に提出することにより行わなければならない。

 氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項

 前二号に掲げるもののほか、議長が規程で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、公開請求は、議長が規程で定めるところにより、電子情報処理組織(議長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公開請求をしようとするものの使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

3 前項の規定により行われた公開請求については、請求書により行われたものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 第二項の規定により行われた公開請求は、同項の議長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に議長に到達したものとみなす。

5 議長は、公開請求をしようとするものに対し、当該公開請求に係る公文書の特定に必要な情報を提供するよう努めなければならない。

6 議長は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、請求者に対し、当該補正に必要な情報を提供するよう努めなければならない。

(平一五条例七〇・一部改正)

(公開しないことができる公文書)

第八条 議長は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書を公開しないことができる。

 法人(国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の生活若しくは財産に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報(以下「例外公開情報」という。)を除く。)

 府議会の要請を受けて、公にしないことを条件として任意に個人又は法人等から提供された情報であって、当該条件を付することが当該情報の性質、内容等に照らして正当であり、かつ、当該個人又は法人等の承諾なく公にすることにより、当該個人又は法人等の協力を得ることが著しく困難になると認められるもの(例外公開情報を除く。)

 府の機関又は国等の機関が行う調査研究、企画、調整等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、府民の正確な理解を妨げることなどにより不当に府民の生活に支障を及ぼすおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 府の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟等の事務に関する情報であって、公にすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

 会派又は議員の活動に関する情報であって、公にすることにより、会派又は議員の活動に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

 公にすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる情報

(公開してはならない公文書)

第九条 議長は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書を公開してはならない。

 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもの(以下「個人識別情報」という。)のうち一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの

 法令の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条第一号への指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができない情報

(平二九条例一一二・一部改正)

(公文書の部分公開)

第十条 議長は、公文書に次に掲げる情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない

 第八条各号のいずれかに該当する情報で、同条の規定によりその記録されている公文書を公開しないこととされるもの

 前条各号のいずれかに該当する情報

(公益上の理由による公開)

第十一条 第八条の規定にかかわらず、議長は、公開請求に係る公文書に同条各号に掲げる情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは請求者に対し、当該公文書の全部又は一部を公開しなければならない。

2 第九条の規定にかかわらず、議長は、公開請求に係る公文書に同条第一号に掲げる情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該公文書の全部又は一部を公開することができる。

3 議長は、前項の規定により公文書を公開しようとする場合には、大阪府議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和四年大阪府条例第八十一号)の趣旨を勘案し、個人の権利利益が適正に保護されるよう特段の配慮をしなければならない。

(令五条例三五・一部改正)

(公文書の存否に関する情報)

第十二条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、第十条各号に掲げる情報を公開することとなるときは、議長は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公文書の公開の決定及び通知)

第十三条 議長は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、速やかに、請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 議長は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を管理していないときを含む。)は、その旨の決定をし、速やかに、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 議長は、第一項の規定による公文書の一部を公開する旨の決定又は前項の決定をした旨の通知をするときは、当該通知に次に掲げる事項を付記しなければならない。

 当該通知に係る決定の理由

 当該通知に係る公文書に記録されている情報が第十条各号に掲げる情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができる場合にあっては、その期日

(公開決定等の期限)

第十四条 前条第一項及び第二項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して十五日以内に行わなければならない。ただし、第七条第六項の規定により請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 議長は、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないことにつき正当な理由があるときは、その期間を十五日を限度として延長することができる。この場合において、議長は、速やかに、請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 第一項に規定する期間(前項の規定により当該期間の延長がなされた場合にあっては、当該延長後の期間)内に、議長が公開決定等をしないときは、請求者は、前条第二項の規定による公文書の全部を公開しない旨の決定(以下「非公開決定」という。)があったものとみなすことができる。

(平一五条例七〇・一部改正)

(公開決定等の期限の特例)

第十五条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して三十日(第七条第六項の規定により請求書の補正を求めた場合にあっては、これに当該補正に要した日数を加えた日数)以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、議長は、当該公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第一項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この項を適用する旨及びその理由

 残りの公文書についての公開決定等をする期限

2 請求者に対し前項の規定による通知をした場合には、当該通知に係る公文書については、前条第三項の規定は、適用しない。

3 第一項第二号に規定する期限までに、議長が公開決定等をしないときは、請求者は、同号の残りの公文書について非公開決定があったものとみなすことができる。

(平一五条例七〇・平二八条例六九・一部改正)

(議長等が欠けている場合の特例)

第十六条 第十四条第一項及び第二項並びに前条第一項に規定する期間の計算については、議員の任期満了、議会の解散その他の事由により議長及び副議長がともに欠けている期間の日数は、算入しない。

(第三者に対する意見の提出の機会の付与等)

第十七条 議長は、公開決定等をする場合において、当該公開決定等に係る公文書に国、地方公共団体及び請求者以外のもの(以下この条、第二十一条及び第二十二条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他議長が規程で定める事項を通知して、その意見を書面により提出する機会を与えることができる。ただし、次項の規定により、あらかじめ第三者に対し、その意見を書面により提出する機会を与えなければならない場合は、この限りでない。

2 議長は、第十三条第一項の決定(以下「公開決定」という。)をする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ当該各号の第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他議長が規程で定める事項を書面により通知して、その意見を書面により提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が例外公開情報に該当すると認められるとき。

 第三者に関する個人識別情報が記録されている公文書を公開しようとする場合(第十一条第二項の規定により公開しようとする場合を除く。)であって、当該個人識別情報が人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であることから第九条第一号に掲げる情報に該当しないと認められるとき。

 第三者に関する情報が記録されている公文書を第十一条第一項又は第二項の規定により公開しようとするとき。

3 議長は、前二項の規定により意見を書面により提出する機会を与えられた第三者が当該機会に係る公文書の公開に反対の意思を表示した書面(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、当該公文書について公開決定をするときは、当該公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、議長は、当該公開決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の公開の実施)

第十八条 議長は、公開決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該公開決定に係る公文書を公開しなければならない。

2 前項の規定による公文書の公開は、文書、図画、写真又はスライドにあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録にあってはこれらに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が規程で定める方法により行う。

3 前項の規定にかかわらず、議長は、公文書を公開することにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第十条の規定により公文書を公開するときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写した物を閲覧させ、若しくはその写しを交付し、又はこれらに準ずる方法として議長が規程で定める方法により公開することができる。

4 第一項の規定による公文書の公開を受けるものは、議長が規程で定めるところにより、議長に対し、その求める公開の実施の方法その他議長が規程で定める事項を申し出なければならない。

5 前項の規定による申出は、第十三条第一項の規定による通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(法令等との調整)

第十九条 この章の規定は、次の各号に掲げる公文書の区分に応じ、当該各号に定める方法による当該公文書の公開については、適用しない。

 法令又は他の条例の規定により閲覧し、又は縦覧することができる公文書(電磁的記録を除く。) 閲覧

 法令又は他の条例の規定により謄本、抄本等の交付を受けることができる公文書(電磁的記録を除く。) 写しの交付

 法令又は他の条例の規定により、前条第二項の議長が規程で定める方法と同じ方法で公開を受けることができる公文書(電磁的記録に限る。) 当該同じ方法

(平二九条例一一二・一部改正)

第三章 審査請求

(平二八条例六九・改称)

第一節 諮問等

(平二三条例七〇・改称)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第十九条の二 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「行審法」という。)第九条第一項本文の規定は、適用しない。

(平二八条例六九・追加)

(審査請求があった場合の手続)

第二十条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について、審査請求があった場合は、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、大阪府情報公開審査会(以下「審査会」という。)に当該審査請求に対する裁決について諮問しなければならない。

 審査請求が明らかに不適法であり、却下するとき。

 裁決で、審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号において同じ。)を取り消し又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

 裁決で、公開請求に係る不作為に係る審査請求について、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、公文書の全部を公開するに当たり、反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の規定による諮問は、行審法第九条第三項において読み替えて適用する行審法第二十九条第二項に規定する弁明書の作成がなされたとき、又は行審法第九条第三項において読み替えて適用する行審法第三十条第一項に規定する反論書若しくは行審法第九条第三項において読み替えて適用する行審法第三十条第二項に規定する意見書の提出があったときは、これらの写しを添えてしなければならない。

(平二三条例七〇・平二八条例六九・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第二十一条 議長は、前条第一項の規定により諮問をしたときは、次に掲げるものに対し、当該諮問をした旨を通知しなければならない。

 審査請求人及び参加人(行審法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 当該諮問に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平二三条例七〇・平二八条例六九・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第二十二条 第十七条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

 審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平二八条例六九・一部改正)

第二節 審査会の調査審議の手続等

(平二三条例七〇・改称)

第二十三条 削除

(平二三条例七〇)

(審査会の調査権限)

第二十四条 審査会は、必要があると認めるときは、議長に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示されている公文書の公開を求めることができない。

2 審査会は、必要があると認めるときは、議長に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

3 議長は、審査会から第一項前段又は前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 第一項及び第二項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は議長(以下「審査請求人等」という。)に対し、その意見を記載した書面(以下「意見書」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他の必要な調査をすることができる。

(平二三条例七〇・平二八条例六九・一部改正)

(意見の陳述)

第二十五条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を陳述する機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平二三条例七〇・平二八条例六九・一部改正)

(意見書等の提出)

第二十六条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平二三条例七〇・平二八条例六九・一部改正)

(委員による調査手続)

第二十七条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第二十四条第一項の規定により提示された公文書について閲覧(当該公文書が電磁的記録である場合にあっては、これに準ずる方法を含む。)をさせ、同条第四項に規定する調査をさせ、又は第二十五条第一項の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平二三条例七〇・平二八条例六九・一部改正)

(提出資料の閲覧等)

第二十八条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)(当該意見書又は資料が電磁的記録である場合にあっては、閲覧等に準ずる方法として議長が規程で定める方法を含む。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときでなければ、当該閲覧等を拒むことができない。

2 審査会は、前項の閲覧等をさせようとするときは、当該閲覧等に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平二三条例七〇・平二八条例六九・一部改正)

(審査審議手続の非公開)

第二十九条 審査会の行う審査請求に係る審査の手続は、公開しない。

(平二三条例七〇・平二八条例六九・一部改正)

(答申等)

第三十条 審査会は、議長から第二十条第一項の規定による諮問があったときは、速やかに、書面により答申しなければならない。

2 審査会は、前項の規定による答申をしたときは、同項の書面の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、当該答申の内容を公表しなければならない。

3 議長は、審査会が第一項の規定による答申をしたときは、これを尊重して、速やかに、当該答申に係る審査請求に対する裁決をしなければならない。

(平二三条例七〇・平二八条例六九・令五条例五六・一部改正)

(守秘義務)

第三十一条 審査会の委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平二三条例七〇・一部改正)

第四章 総合的な情報の公開の推進

(情報の公表及び提供並びに会議の公開)

第三十二条 府議会は、公文書の公開と併せて、より一層の情報の公表及び提供の充実並びに会議の公開に努めることにより、総合的な情報の公開の推進を図るものとする。

第五章 雑則

(公文書の管理)

第三十三条 議長は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書の管理に関する規程を設け、これを一般の閲覧に供しなければならない。

2 前項の公文書の管理に関する規程においては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関し必要な基本的事項について定めなければならない。

(公開請求の利便を考慮した適切な措置)

第三十四条 議長は、何人も容易に、かつ、的確に公開請求をすることができるよう、次項に定めるもののほか、議長が管理する公文書の特定に資する情報の提供その他の公開請求の利便を考慮した適切な措置を講じなければならない。

2 議長は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書の目録等公文書を検索するための資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(費用負担)

第三十五条 次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の写しの作成及び送付(これらに準ずるものとして議長が規程で定めるものを含む。)に要する費用を負担しなければならない。

 公開請求をして、公文書又はこれを複写した物の写しの交付(第十八条第二項及び第三項の議長が規程で定める方法を含む。)を受けるもの

 第二十八条第一項の意見書又は資料(これらを複写した物を含む。)の写しの交付(同項の議長が規程で定める方法を含む。)を受けるもの

 第三十二条の規定に基づき、議長が規程で定めるところにより、情報の提供として公文書等の写しの交付(これに準ずるものとして議長が規程で定める方法を含む。)を受けるもの

(平二八条例六九・一部改正)

(運用状況の公表)

第三十六条 議長は、毎年度、この条例の運用状況をとりまとめて、その概要を公表しなければならない。

(委任)

第三十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が規程で定める。

(平二八条例六九・一部改正)

(罰則)

第三十八条 第三十一条の規定に違反して秘密を洩らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(平二三条例七〇・追加)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規程で定める。

(平成一三年議会規程第三号で平成一三年七月一日から施行)

2 この条例の公文書の公開に関する規定は、施行日以後に事務局の職員が職務上作成し、又は取得した公文書に適用する。

(平成一五年条例第七〇号)

この条例の施行期日は、規程で定める。

(平成一五年議会規程第二号で平成一五年一一月二五日から施行)

(平成二三年条例第七〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

2 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた改正前の大阪府議会情報公開条例(以下「旧条例」という。)第十三条第一項若しくは第二項の決定又は旧条例第六条の規定による公文書の公開の請求に係る不作為に係る異議申立てについては、改正後の大阪府議会情報公開条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

3 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二九年条例第一一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現になされている改正前の大阪府議会情報公開条例第六条の規定による公文書の公開の請求については、改正後の大阪府議会情報公開条例第九条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和五年条例第三五号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第五六号)

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府議会情報公開条例

平成12年10月27日 条例第153号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第1編 規/第6章
沿革情報
平成12年10月27日 条例第153号
平成15年3月25日 条例第70号
平成23年3月22日 条例第70号
平成28年3月29日 条例第69号
平成29年12月25日 条例第112号
令和5年3月23日 条例第35号
令和5年6月19日 条例第56号