○大阪府保健所条例
昭和二十六年八月十五日
大阪府条例第三十三号
注 昭和五九年から改正経過を注記した。
〔大阪府保健所の名称、位置及び所管区域に関する条例〕をここに公布する。
大阪府保健所条例
(昭五九条例二二・改称)
(設置)
第一条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定により保健所を設置する。
2 前項の保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
大阪府池田保健所 | 池田市満寿美町 | 池田市、箕面市及び豊能郡 |
大阪府茨木保健所 | 茨木市大住町 | 茨木市、摂津市及び三島郡 |
大阪府守口保健所 | 守口市京阪本通二丁目 | 守口市及び門真市 |
大阪府四條畷保健所 | 四條畷市江瀬美町 | 大東市、四條畷市及び交野市 |
大阪府藤井寺保健所 | 藤井寺市藤井寺一丁目 | 松原市、柏原市、羽曳野市及び藤井寺市 |
大阪府富田林保健所 | 富田林市寿町三丁目 | 富田林市、河内長野市、大阪狭山市及び南河内郡 |
大阪府和泉保健所 | 和泉市府中町六丁目 | 泉大津市、和泉市、高石市及び泉北郡 |
大阪府岸和田保健所 | 岸和田市野田町三丁目 | 岸和田市及び貝塚()市 |
大阪府泉佐野保健所 | 泉佐野市上瓦屋 | 泉佐野市、泉南市、阪南市及び泉南郡 |
3 前項の規定にかかわらず、薬事に関する業務のうち、広域的又は特に高度で専門的な業務の所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 所管区域 |
大阪府茨木保健所 | 池田市、茨木市、箕面市、摂津市、三島郡及び豊能郡 |
大阪府守口保健所 | 守口市、大東市、門真市、四條畷市及び交野市 |
大阪府藤井寺保健所 | 富田林市、河内長野市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市及び南河内郡 |
大阪府泉佐野保健所 | 岸和田市、泉大津市、貝塚()市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、泉北郡及び泉南郡 |
4 第二項の規定にかかわらず、試験及び検査に関する業務のうち、広域的又は特に高度で専門的な業務の所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 所管区域 |
大阪府茨木保健所 | 池田市、守口市、茨木市、大東市、箕面市、門真市、摂津市、四條畷市、交野市、三島郡及び豊能郡 |
大阪府藤井寺保健所 | 富田林市、河内長野市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市及び南河内郡 |
大阪府泉佐野保健所 | 岸和田市、泉大津市、貝塚()市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、泉北郡及び泉南郡 |
(平九条例一四・全改、平一四条例九二・平一四条例一一〇・平一五条例八一・平一五条例八五・平二三条例一四五・平二五条例一一三・平二六条例五〇・平二八条例七六・平二九条例一〇三・平三〇条例一〇三・令元条例四八・令二条例二〇・令二条例八四・一部改正)
二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による療養の給付を受ける場合 同法第七十一条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準の算定方法により算定する額に〇・八を乗じて得た額
三 前号に掲げる場合以外の場合(健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定め又は高齢者の医療の確保に関する法律第七十一条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準に算定方法の定めのない試験、検査等を依頼する場合及び地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第一条各号に掲げる市(府の区域に存するものに限る。)の長が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第十五条第五項の検査、感染症法第十七条各項の健康診断、感染症法第十八条第四項の確認又は感染症法第五十三条の十三の精密検査の実施のための検査を依頼する場合に限る。) 別表に掲げる金額
(昭五九条例二二・追加、昭六三条例一二・平元条例九・平四条例一〇・平六条例二七・平六条例三八・平九条例一四・平一三条例二一・平一五条例八五・平一六条例二七・平一八条例二二・平一九条例二七・平二〇条例一一・平二五条例一一三・平二六条例五〇・平二八条例四一・平三〇条例三〇・平三一条例二九・令三条例四六・一部改正)
(納付の方法)
第三条 手数料、診療料又は使用料(以下「手数料等」という。)は、前納しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、後納によることができる。
(平六条例一六・追加)
(還付)
第四条 既納の手数料等は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(昭五九条例二二・追加、平六条例一六・旧第三条繰下・一部改正)
(減免)
第五条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料等を減額し、又は免除することができる。
(昭五九条例二二・追加、平六条例一六・旧第四条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、保健所に関し必要な事項は、規則で定める。
(平九条例一四・追加、平一五条例八五・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 大阪府保健所の名称、位置及び所管区域に関する条例(昭和二十四年大阪府条例第七十六号)は、廃止する。
附則(昭和二九年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
附則(昭和三〇年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、豊能郡庄内町に関する改正規定は昭和三十年一月一日から、枚岡市に関する改正規定は同年一月十一日から、河内市に関する改正規定は同年一月十五日から、松原市に関する改正規定は同年二月一日から適用する。
附則(昭和三〇年条例第二三号)
この条例中第三条の規定は昭和三十年七月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。ただし、第二条の規定中大阪府四条畷保健所の項、同藤井寺保健所の項、同和泉保健所の項及び同尾崎保健所の項の改正規定は同年四月一日から、同条の規定中同八尾保健所の項、同茨木保健所の項及び同守口保健所の項の改正規定並びに第四条の規定は同年四月三日から適用する。
附則(昭和三〇年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年十月十五日から適用する。
附則(昭和三一年条例第六号)
この条例中第一条、第二条及び第四条の規定は公布の日から、その他の規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、同年一月一日から適用する。
附則(昭和三一年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
附則(昭和三一年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
附則(昭和三一年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月三十日から適用する。
附則(昭和三一年条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月一日から適用する。
附則(昭和三三年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月一日から適用する。
附則(昭和三三年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行し、同狭山保健所の項の改正規定は昭和三十三年七月一日から、大阪府豊中保健所の項の改正規定は同年十月十五日から適用する。
附則(昭和三三年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月二十日から適用する。
附則(昭和三四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月十五日から適用する。
附則(昭和三四年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年五月三日から適用する。ただし、第一条中同藤井寺保健所に関する改正規定及び第二条中大阪府道明寺地区農業改良普及所に関する改正規定は、昭和三十四年四月二十日から適用する。
附則(昭和三五年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年一月一日から適用する。
附則(昭和三五年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行し、第一条中同八尾保健所に関する改正規定及び第三条中大阪府八尾地区農業改良普及所に関する改正規定は昭和三十五年四月十八日から、第一条中同和泉保健所に関する改正規定、第三条中大阪府泉大津地区農業改良普及所に関する改正規定及び第四条の規定は昭和三十五年八月一日から適用する。
附則(昭和三五年条例第三〇号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和三五年規則第七三号で昭和三五年一二月一日から施行)
附則(昭和三五年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定、第二条中大阪府東鳥取地区農業改良普及所に関する改正規定及び第三条の規定は、昭和三十五年十一月一日から適用する。
附則(昭和三六年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、第一条から第三条までの規定は、昭和三十六年三月一日から適用する。
附則(昭和三六年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行し、第一条の同条四条畷保健所に関する改正規定、第二条の大阪府交野地区農業改良普及所に関する改正規定及び第四条の大阪府四条畷警察署に関する改正規定中田原村に関する部分は昭和三十六年六月二十五日から、水本村府河内地区農業改良普及所に関する改正規定は同年七月一日から、第三条の規定は同年七月十七日から、第二条中大阪府松原地区農業改良普及所に関する改正規定は同年九月一日から適用する。
附則(昭和三七年条例第二三号)
この条例は、南河内郡登美丘町が堺市に編入された日から施行する。ただし、第三条中大阪府立高等学校等設置条例第二条に関する改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(昭和三七年告示第二二五号により南河内郡登美丘町が堺市に編入された日は昭和三七年四月一日)
附則(昭和三八年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年条例第二五号)
この条例中第一条の規定(高槻保健所に係る部分を除く。)及び第四条の規定(高槻警察署に係る部分を除く。)は公布の日から、その他の規定は昭和三十八年七月一日から施行する。
附則(昭和三八年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年八月一日から適用する。
附則(昭和三九年条例第二二号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和三九年規則第三五号で昭和三九年五月一六日から施行)
附則(昭和四〇年条例第一五号)
この条例中同茨木保健所及び同枚岡保健所に関する改正規定は公布の日から、同枚方保健所に関する改正規定は昭和四十年四月一日から、同貝塚()保健所に関する改正規定は規則で定める日から施行する。
(昭和四〇年規則第五六号で昭和四〇年七月一日から施行)
附則(昭和四一年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条中別表第一の改正規定、第七条中同茨木家畜保健衛生所の項位置の欄の改正規定、第九条中大阪府三島地区農業改良普及所の項位置の欄の改正規定及び第十八条中「中穂積」を「春日二丁目」に、「大字倍賀」を「春日五丁目」に定める改正規定は昭和四十二年一月一日から、第一条の規定、第二条中別表第二及び別表第三の同中河内地方事務所の項の改正規定、第三条の規定、第四条中同布施児童相談所の項の改正規定、第五条中同布施保健所の項及び同枚岡保健所の項の改正規定、第六条の規定、第七条中同八尾家畜保健衛生所の項管轄区域の欄の改正規定、第八条中大阪府八尾病害虫防除所の項の改正規定、第九条中大阪府中河内地区農業改良普及所の項の改正規定、第十一条から第十五条までの規定、第十六条中枚岡公園の項の改正規定、第十八条中「布施市」及び「河内市」を「東大阪市」に改める改正規定並びに第十九条中大阪府枚岡警察署の項、大阪府河内警察署の項、大阪府布施警察署の項及び大阪府四条畷警察署の項の改正規定は昭和四十二年二月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第二二号)
この条例は、昭和四十二年五月十五日から施行する。
附則(昭和四三年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中大阪府豊中保健所の所管区域及び同池田保健所に関する改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和四四年規則第一号で昭和四四年一月一三日から施行)
附則(昭和四五年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第五七号)
この条例は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附則(昭和四六年条例第一四号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第一五号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第一六号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第一一号)
この条例は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一項の表同枚岡保健所の項の次に同松原保健所の項を加える改正規定及び同表同藤井寺保健所の項所管区域の欄の改正規定 昭和五十年四月一日
二 その他の改正規定 規則で定める日
(昭和五〇年規則第四六号で第一項の表同池田保健所の項所管区域の欄の改正規則及び同表同池田保健所能勢支所の項の次に同池田保健所箕面支所の項を加える改正規定は昭和五〇年八月一日から施行)
(昭和五〇年規則第五九号で第一項の表同狭山保健所の項位置の欄の改正規定は昭和五〇年九月二六日から施行)
附則(昭和五二年条例第九号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年条例第四号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和五四年規則第四九号で昭和五四年九月一〇日から施行)
附則(昭和五四年条例第二四号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和五四年規則第六二号で昭和五四年一二月一〇日から施行)
附則(昭和五五年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第二九号)抄
この条例は、昭和五十六年九月十四日から施行する。
附則(昭和五八年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和五八年規則第二二号で昭和五八年四月一日から施行)
(大阪府産汚物等取締条例の一部改正)
2 大阪府産汚物等取締条例(昭和二十三年大阪府条例第九十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五九年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 大阪府結核集団検診手数料条例(昭和三十八年大阪府条例第七号)
二 大阪府保健所における手数料等の徴収条例(昭和二十三年大阪府条例第八十二号)
三 大阪府成人病集団検診手数料条例(昭和三十四年大阪府条例第四号)
附則(昭和六二年条例第一九号)
この条例は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第二三号)
この条例は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第一二号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第三一号)抄
この条例は、昭和六十三年十二月一日から施行する。
附則(平成元年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第二七号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成元年規則第四七号で平成元年一〇月一日から施行)
附則(平成二年条例第二六号)
この条例は、平成二年十一月一日から施行する。
附則(平成三年条例第二一号)
この条例は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成四年条例第一〇号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第二九号)
この条例は、平成五年十二月一日から施行する。
附則(平成六年条例第一六号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第一条第二項の表大阪府泉大津保健所高石支所の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成六年規則第七七号で平成六年一〇月三一日から施行)
附則(平成六年条例第二七号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条第二項の表大阪府泉佐野保健所の項の改正規定 規則で定める日
(平成六年規則第一〇六号で平成六年一二月一九日から施行)
二 第一条中第三項を第四項とし、第二項の次に一項を加える改正規定 平成七年一月一日
附則(平成七年条例第一二号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成七年規則第三九号で平成七年五月一日から施行)
附則(平成七年条例第五二号)
この条例は、平成七年十一月二十七日から施行する。
附則(平成八年条例第一八号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第五六号)
この条例は、平成八年十一月五日から施行する。
附則(平成八年条例第六二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年条例第一四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第六二号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第二一号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第九二号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成一四年規則第一一六号で平成一五年一月一日から施行)
附則(平成一四年条例第一一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(大阪府感染症の診査に関する協議会条例の一部改正)
2 大阪府感染症の診査に関する協議会条例(平成十一年大阪府条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一五年条例第八一号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第八五号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第二七号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第三〇号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第二二号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二七号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一一号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三号の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第二三号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一〇四号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一四五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(大阪府感染症の診査に関する協議会条例の一部改正)
2 大阪府感染症の診査に関する協議会条例(平成十一年大阪府条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二五年条例第一一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
(大阪府附属機関条例の一部改正)
2 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大阪府感染症の診査に関する協議会条例の一部改正)
3 大阪府感染症の診査に関する協議会条例(平成十一年大阪府条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二六年条例第五〇号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第四一号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第七六号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成二八年規則第一二四号で平成二八年一〇月三一日から施行)
附則(平成二九年条例第一〇三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(大阪府附属機関条例の一部改正)
2 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大阪府感染症の診査に関する協議会条例の一部改正)
3 大阪府感染症の診査に関する協議会条例(平成十一年大阪府条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三〇年条例第三〇号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第一〇三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
(大阪府附属機関条例の一部改正)
2 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大阪府感染症の診査に関する協議会条例の一部改正)
3 大阪府感染症の診査に関する協議会条例(平成十一年大阪府条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三一年条例第二九号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和元年条例第四八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(大阪府附属機関条例の一部改正)
2 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大阪府感染症の診査に関する協議会条例の一部改正)
3 大阪府感染症の診査に関する協議会条例(平成十一年大阪府条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和二年条例第二〇号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第八四号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一二条例六二・全改、平一三条例二一・平一六条例二七・平一七条例三〇・平二〇条例一一・平二一条例二三・平二三条例一〇四・平二六条例一二七・平二八条例四一・平三〇条例三〇・令二条例二〇・令三条例四六・令六条例二八・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | ||||
水質検査 | 飲用水 | 水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号。以下「省令」という。)の表の上欄に掲げる事項に関する検査 | 一検体 | 円 一九八、七〇〇 | ||
省令の表の一の項、二の項、十一の項、三十四の項、三十七の項、三十八の項及び四十六の項から五十一の項までの項の上欄に掲げる事項に関する検査 | 一六、九〇〇 | |||||
省令の表の十の項及び二十一の項から三十一の項までの項の上欄に掲げる事項に関する検査 | 五九、七〇〇 | |||||
遊泳場の水に関する検査(クリプトスポリジウム検査及びレジオネラ検査を除く。) | 六、五〇〇 | |||||
浴場の水(浴槽水に限る。)に関する検査(クリプトスポリジウム検査を除く。) | 一四、五〇〇 | |||||
浴場の水(水道水以外の水及び打たせ湯に限る。)に関する検査(クリプトスポリジウム検査を除く。) | 一四、二〇〇 | |||||
その他の水 | 定性検査 | 一成分 | 五九〇 | |||
定量検査 | 簡易 | 二、五〇〇 | ||||
一般 | 五、一〇〇 | |||||
複雑 | 一一、九〇〇 | |||||
細菌検査(レジオネラ検査を除く。) | 一検体 | 七、三〇〇 | ||||
クリプトスポリジウム検査 | 四七、九〇〇 | |||||
レジオネラ検査 | 培養定量同定検査 | 五二、八〇〇 | ||||
培養定量検査 | 一四、一〇〇 | |||||
簡易な細菌検査 | 八、〇〇〇 | |||||
感染症法第十五条第五項の検査、感染症法第十七条各項の健康診断、感染症法第十八条第四項の確認又は感染症法第五十三条の十三の精密検査の実施のための検査 | 遺伝子迅速検査 | レジオネラ属菌 (浴槽水その他の環境水を検体とする検査に限る。) | 一三、〇〇〇 | |||
ノロウイルス | 一七、二〇〇 | |||||
結核菌検査 | 塗抹、培養及び同定 | 一二、八〇〇 | ||||
結核菌特異的インターフェロン―γ産生能 | 七、〇〇〇 | |||||
結核菌群核酸検出 | 一五、六〇〇 | |||||
三類感染症病原菌検査 | コレラ菌 | 四、一〇〇 | ||||
赤痢菌 | 七、五〇〇 | |||||
腸管出血性大腸菌O二六 | 一〇、二〇〇 | |||||
腸管出血性大腸菌O一一一 | 一〇、一〇〇 | |||||
腸管出血性大腸菌O一五七 | 九、九〇〇 | |||||
O二六、O一一一及びO一五七以外の腸管出血性大腸菌 | 一六、一〇〇 | |||||
血清型不明の腸管出血性大腸菌 | 二八、八〇〇 | |||||
サルモネラ属菌(チフス菌及びパラチフスA菌を含む。) | 八、四〇〇 | |||||
診断書の交付 | 一通 | 一、五〇〇 |
備考
1 「簡易」とは、前処理を伴わない吸光光度法、電極法、滴定法若しくは重量法による検査又はイオンクロマトグラフ法若しくは全有機炭素計測定法による検査をいう。
2 「一般」とは、前処理を伴う吸光光度法、電極法若しくは滴定法による検査、前処理を伴わないガスクロマトグラフ質量分析法による検査又は原子吸光光度法、イオンクロマトグラフポストカラム吸光光度法若しくは誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法による検査をいう。
3 「複雑」とは、前処理を伴うガスクロマトグラフ質量分析法、高速液体クロマトグラフ法又は重量法による検査をいう。
4 「簡易な細菌検査」とは、飲食店等で使用するおしぼり、理髪店等で使用する器具等の表面に付着している一般細菌、大腸菌群及び黄色ブドウ球菌の検査をいう。
5 「遺伝子迅速検査」とは、核酸増幅法により病原体遺伝子を検出する検査をいう。