○大阪府景観条例

平成十年十月三十日

大阪府条例第四十四号

大阪府景観条例をここに公布する。

大阪府景観条例

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 景観形成基本方針(第六条)

第三章 推進体制(第七条・第八条)

第四章 景観計画に基づく景観形成

第一節 景観計画の策定(第九条・第十条)

第二節 行為の規制等(第十条の二―第十九条)

第三節 景観重要建造物(第二十条―第二十二条)

第四節 景観重要樹木(第二十三条・第二十四条)

第五節 公共施設等及び公益施設に係る景観形成(第二十五条)

第五章 公共事業に係る景観形成(第二十六条)

第六章 雑則(第二十七条―第三十条)

第七章 罰則(第三十一条・第三十二条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、大阪府環境基本条例(平成六年大阪府条例第五号)の理念にのっとり、景観形成に関し、府、事業者及び府民の責務を明らかにするとともに、それぞれの連携及び協力の下に府民の生活及び文化の反映である都市の景観、歴史的景観及び自然景観の創造又は保全を図ることにより、風格ある都市空間及び豊かな生活空間を創造し、もって府民の文化的な生活の確保に資することを目的とする。

(平二〇条例三一・一部改正)

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、景観法(平成十六年法律第百十号。以下「法」という。)の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 景観形成 良好な景観を創造し、又は保全することをいう。

 公共施設等 国の機関又は地方公共団体が設置する庁舎、研究所その他の公用に供する施設並びに公共施設及び学校、図書館、病院その他の公共の用に供する施設をいう。

 公益施設 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備並びに鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)に基づく鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)に基づく軌道の事業の用に供する施設をいう。

(平二〇条例三一・平二六条例九八・平二七条例一三一・一部改正)

(府の責務)

第三条 府は、景観形成に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、市町村、事業者及び府民と協力してこれを実施する責務を有する。

2 府は、前項の施策の実施に当たっては、市町村との連絡調整を緊密に行うものとする。

(平二〇条例三一・一部改正)

(事業者の責務)

第四条 事業者は、事業活動を行うに当たり、景観形成のために必要な措置を講ずるとともに、府又は市町村が実施する景観形成に関する施策に協力する責務を有する。

(平二〇条例三一・旧第五条繰上)

(府民の責務)

第五条 府民は、景観形成に自ら努めるとともに、府又は市町村が実施する景観形成に関する施策に協力する責務を有する。

(平二〇条例三一・旧第六条繰上)

第二章 景観形成基本方針

(景観形成基本方針の策定等)

第六条 知事は、景観形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本方針(以下「景観形成基本方針」という。)を策定しなければならない。

2 景観形成基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 景観形成の目標に関する事項

 景観形成を推進するための施策の体系に関する事項

 景観形成を推進する地域に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、景観形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項

3 知事は、景観形成基本方針を策定し、又は変更しようとするときは、市町村長及び大阪府景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 知事は、景観形成基本方針を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(平二〇条例三一・旧第七条繰上)

第三章 推進体制

(推進体制の整備)

第七条 府は、市町村並びに府民及び事業者並びにこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)との協働により、景観形成を推進するための体制を整備するものとする。

(平二〇条例三一・旧第八条繰上)

(府民等に対する支援)

第八条 府は、府民、事業者及び民間団体等の景観形成に関する自主的な活動を促進するため必要があると認めるときは、技術的な助言その他の支援の措置を講ずることがある。

(平二〇条例三一・旧第九条繰上)

第四章 景観計画に基づく景観形成

(平二〇条例三一・全改)

第一節 景観計画の策定

(平二〇条例三一・全改)

(景観計画の策定)

第九条 景観計画は、景観形成基本方針に即して定めるものとする。

2 法第八条第三項の良好な景観の形成に関する方針(以下「景観形成方針」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 景観形成の目標に関する事項

 公共施設等及び公益施設の景観形成に関する事項

 前二号に掲げるもののほか、景観形成を図る上で重要な事項

(平二〇条例三一・全改、平二四条例七四・一部改正)

(審議会への諮問)

第十条 景観計画の策定又は変更をしようとするときは、知事は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(平二〇条例三一・全改)

第二節 行為の規制等

(平二〇条例三一・全改)

(事前協議)

第十条の二 景観計画区域のうち規則で定める区域内において法第十六条第一項又は第二項の規定による届出に係る行為をしようとする者は、景観制限事項(法第八条第二項第二号の行為の制限に関する事項をいう。以下同じ。)の適用が除外される場合のうち規則で定める場合に該当するものとして届出をしようとするときは、当該届出に先立ち、知事と協議しなければならない。

(平二四条例七四・追加)

(変更の届出等)

第十一条 法第十六条第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了するまでの間に、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)又は当該届出に係る行為の着手予定日及び完了予定日に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

2 法第十六条第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を取りやめたときは、速やかに、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

(平二〇条例三一・全改、平二六条例九八・一部改正)

(適用除外)

第十二条 法第十六条第七項第十一号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 高さ又は建築面積が規則で定める規模以下の建築物の建築等(法第十六条第一項第一号に規定する建築等をいう。以下同じ。)並びに規則で定める工作物以外の工作物及び高さ又は築造面積が規則で定める規模以下の規則で定める工作物の建設等(法第十六条第一項第二号に規定する建設等をいう。以下同じ。)

 法第十六条第一項第三号に掲げる行為

 他の法令に基づく許可、届出等を要する建築物の建築等及び工作物の建設等で規則で定めるもの

 次に掲げる変更に係る行為

 法第十六条第三項の規定による勧告による変更

 法第十七条第一項又は第五項の規定による処分による変更

 次条の規定による指導による変更

 からまでに掲げるもののほか、規則で定める軽微な変更

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為

(平二〇条例三一・全改)

(届出に係る行為に対する指導)

第十三条 知事は、法第十六条第一項又は第二項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しないと認めるときは、規則で定めるところにより、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを指導することができる。

(平二〇条例三一・全改)

(公表)

第十四条 知事は、法第十六条第三項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わず、かつ、当該勧告に係る行為が周辺の景観形成に著しい支障を及ぼすと認めるときは、あらかじめ、審議会の意見を聴いた上で、当該勧告に従わない者の氏名又は名称、住所及び当該勧告の内容を公表することができる。

2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめその旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取を行わなければならない。

(平二〇条例三一・全改)

(特定届出対象行為)

第十五条 法第十七条第一項の条例で定める行為は、法第十六条第一項第一号又は第二号の届出を要する行為とする。

(平二〇条例三一・全改)

(審議会への諮問)

第十六条 知事は、法第十七条第一項又は第五項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(平二〇条例三一・全改)

(行為の完了の届出)

第十七条 法第十六条第一項又は第二項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為(同項の規定による届出の場合にあっては、同項に規定する事項の変更に係る行為)を完了したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。第十二条第四号に掲げる行為を完了したときも同様とする。

(平二〇条例三一・全改)

(届出を要しない行為に係る努力義務)

第十八条 景観計画区域において、法第十六条第一項第一号又は第二号の届出を要する行為以外の建築物の建築等又は工作物の建設等をしようとする者は、当該景観計画区域に係る景観形成方針に即し、及び景観制限事項に適合して当該建築物の建築等又は工作物の建設等をするように努めなければならない。

(平二〇条例三一・全改、平二四条例七四・一部改正)

(既存の建築物等に対する措置の求め)

第十九条 知事は、景観計画区域において、景観形成を図る上で著しく支障があると認める建築物又は規則で定める工作物を所有し、又は管理する者に対し、景観制限事項に準じて、景観形成を図るために必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(平二〇条例三一・全改)

第三節 景観重要建造物

(平二〇条例三一・全改)

(管理の方法の基準)

第二十条 法第二十五条第二項の管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

 景観重要建造物の修繕は、原則としてその外観を変更することのないようにすること。

 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。

 景観重要建造物が滅失することを防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

 前三号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの

(平二〇条例三一・全改)

(市町村長の意見聴取及び審議会への諮問)

第二十一条 知事は、法第十九条第一項の規定による指定又は法第二十七条第二項の規定による指定の解除をしようとするときは、あらかじめ、当該指定又は指定の解除をしようとする建造物を有する地域を管轄する市町村長及び審議会の意見を聴かなければならない。

(平二〇条例三一・全改)

(審議会への諮問)

第二十二条 知事は、法第二十三条第一項の規定による原状回復若しくはこれに代わるべき措置の命令又は法第二十六条の規定による必要な措置の命令若しくは勧告をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(平二〇条例三一・全改)

第四節 景観重要樹木

(平二〇条例三一・全改)

(管理の方法の基準)

第二十三条 法第三十三条第二項の管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

 景観重要樹木の良好な景観が損なわれないよう適切にせん定その他の管理を行うこと。

 景観重要樹木が滅失し、又は枯死することを防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を講ずること。

 前二号に掲げるもののほか、景観重要樹木の管理の方法の基準として規則で定めるもの

(平二〇条例三一・全改)

(景観重要建造物に関する手続の準用)

第二十四条 第二十一条の規定は、法第二十八条第一項の規定による指定及び法第三十五条第二項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、「法第十九条第一項」とあるのは「法第二十八条第一項」と、「法第二十七条第二項」とあるのは「法第三十五条第二項」と、「建造物」とあるのは「樹木」と読み替えるものとする。

2 第二十二条の規定は、法第三十二条第一項において準用する法第二十三条第一項の規定による原状回復又はこれに代わるべき措置の命令及び法第三十四条の規定による必要な措置の命令又は勧告について準用する。この場合において、「法第二十三条第一項」とあるのは「法第三十二条第一項において準用する法第二十三条第一項」と、「法第二十六条」とあるのは「法第三十四条」と読み替えるものとする。

(平二〇条例三一・全改)

第五節 公共施設等及び公益施設に係る景観形成

(平二〇条例三一・全改)

第二十五条 次に掲げる者は、景観計画区域において、当該景観計画区域に係る景観形成方針に即して景観形成を図るよう努めなければならない。

 公共施設等又は公益施設のうち建築物又は工作物以外の物の設置、外観の変更等をしようとする者

 公共施設等又は公益施設を管理する者

2 知事は、景観計画区域において、景観形成を図る上で特に必要があると認めるときは、公共施設等又は公益施設に関して法第十六条第一項第一号又は第二号の届出を要する行為以外の建築物の建築等又は工作物の建設等をしようとする者及び前項各号に掲げる者に対し、当該景観計画区域に係る景観形成方針に即して景観形成に配慮するよう求めることができる。

(平二〇条例三一・全改)

第五章 公共事業に係る景観形成

(公共事業景観形成指針)

第二十六条 知事は、公共施設等の整備に関する事業(以下「公共事業」という。)の実施に当たっての景観形成のための指針(以下「公共事業景観形成指針」という。)を策定しなければならない。

2 知事は、公共事業景観形成指針を策定し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

3 知事は、公共事業景観形成指針を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 公共事業を実施する者は、公共事業景観形成指針に即して当該公共事業を実施するよう努めなければならない。

5 知事は、国の機関又は地方公共団体に対し、これらの者が実施する公共事業について、公共事業景観形成指針に配慮するよう求めることができる。

(平二〇条例三一・旧第三十条繰上・一部改正)

第六章 雑則

(平一二条例一〇七・改称)

(市町村に対する協力)

第二十七条 府は、市町村が行う景観形成に関する基本的な方針の策定その他景観形成に関する施策の実施に関し、必要に応じ協力することがある。

(平一二条例一〇七・旧第三十二条繰上・一部改正、平二〇条例三一・旧第三十一条繰上)

(景観行政団体である市町村との関係)

第二十八条 景観行政団体である市町村の区域については、第四章並びに第二十六条第四項及び第五項の規定は適用しない。

(平二〇条例三一・追加)

(事務処理の特例)

第二十九条 法並びにこの条例及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって池田市、守口市及び摂津市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

 法第十六条第一項及び第二項の規定による届出の受理に関する事務

 法第十八条第二項の規定による期間の短縮に関する事務

 第十一条各項の規定による届出の受理に関する事務

 第十三条の規定による指導に関する事務

 第十七条の規定による届出の受理に関する事務

(平一二条例一四九・追加、平一三条例四五・平一四条例五九・平一五条例五九・一部改正、平二〇条例三一・旧第三十二条繰上・一部改正、平二二条例三八・平二六条例九八・平三〇条例六一・一部改正)

(規則への委任)

第三十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一二条例一〇七・旧第三十四条繰上、平一二条例一四九・旧第三十三条繰下、平二〇条例三一・旧第三十四条繰上、平二七条例一三一・一部改正)

第七章 罰則

(平一二条例一〇七・旧第八章繰上)

第三十一条 第十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。

(平一二条例一〇七・旧第三十五条繰上、平一二条例一四九・旧第三十四条繰下、平一三条例四五・一部改正、平二〇条例三一・旧第三十五条繰上・一部改正)

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。

(平一二条例一〇七・旧第三十六条繰上、平一二条例一四九・旧第三十五条繰下、平一三条例四五・一部改正、平二〇条例三一・旧第三十六条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一章及び第二章並びに次項の規定は、平成十年十一月一日から施行する。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

2 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年条例第一〇七号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一四九号)

この条例は、平成十二年十一月一日から施行する。

(平成一三年条例第四五号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第五九号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第五九号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第六項の規定は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第八八号で平成二〇年一〇月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の大阪府景観条例(以下「旧条例」という。)第十五条第一項の規定によりされた届出に係る同項の特定行為及び旧条例第十八条第二項の規定によりされた通知に係る旧条例第十五条第一項の特定行為については、なお従前の例による。

3 旧条例第十条第一項の規定により指定された景観形成地域のうち、吹田市、高槻市及び東大阪市の区域に係る区域については、旧条例第四章第一節(第十条を除く。)及び第二節並びに第二十八条の規定は、当該市が景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第一項の規定により景観計画(当該区域を同条第二項第一号に規定する景観計画区域と定めるものに限る。)を定めるまでの間は、なおその効力を有する。

4 旧条例第三十二条各号に掲げる事務であって吹田市及び高槻市の区域に係るものについては、当該市が景観法第八条第一項の規定により景観計画を定めるまでの間は、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧条例第三十二条第一号中「第十五条各項」とあるのは「大阪府景観条例の一部を改正する条例(平成二十年大阪府条例第三十一号)による改正前の大阪府景観条例(以下「旧条例」という。)第十五条各項」と、同条第二号中「第十六条第一項」とあるのは「旧条例第十六条第一項」と、同条第三号中「第十七条」とあるのは「旧条例第十七条」とする。

5 施行日前にした行為及び附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧条例第十五条第二項若しくは第十七条の規定又は附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧条例第四章第二節の規定に違反する行為で施行日以後にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(準備行為)

6 景観法第八条第一項の規定による景観計画の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の大阪府景観条例第四章第一節の規定の例により行うことができる。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

7 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年条例第三八号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第七四号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第九八号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一三一号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第六一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

大阪府景観条例

平成10年10月30日 条例第44号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 築/第7章 景観形成
沿革情報
平成10年10月30日 条例第44号
平成12年3月31日 条例第107号
平成12年10月27日 条例第149号
平成13年3月30日 条例第45号
平成14年3月29日 条例第59号
平成15年3月25日 条例第59号
平成20年3月28日 条例第31号
平成22年3月30日 条例第38号
平成24年3月28日 条例第74号
平成26年3月27日 条例第98号
平成27年12月28日 条例第131号
平成30年3月28日 条例第61号