○大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例

平成十八年三月二十八日

大阪府条例第七十一号

〔大阪府の出資法人等への関与事項を定める条例〕をここに公布する。

大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例

(平二二条例六七・改称)

(目的)

第一条 この条例は、出資法人等への府の関与事項等を定めることにより、出資法人等を通じて実現しようとする府の行政目的の効率的かつ効果的な達成を図るとともに、府政の透明性を確保し、もって府民の福祉の向上に資することを目的とする。

(平二二条例六七・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「出資法人等」とは、資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下「資本金等」という。)の府の出資割合(以下「府の出資割合」という。)が四分の一以上である法人で、府の行政運営と密接に関連性を有するものとして当該法人を所管する知事等(知事及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項の規定に基づき府に置かれる執行機関をいう。以下同じ。)の規則(規程を含む。以下「知事等の規則」という。)で定めるもの(以下「出資法人」という。)及び出資法人以外の法人のうち、府が財政的援助又は人的援助を行うことによりその運営に多大の影響を及ぼしている法人で、知事等の規則で定めるものをいう。

2 この条例において「経営評価」とは、あらかじめ知事等が定めて公表する指針(以下「指針」という。)に基づき、法人の設立目的と事業内容の適合性、業務遂行の効率性、事業の採算性その他法人の経営の目的に応じて必要な視点から、当該法人自らが経営全体を分析し、その結果に関し総合的に評価を行うことをいう。

(平二三条例六七・平二四条例一〇・一部改正)

(自律的運営等への配慮)

第三条 知事等は、この条例の適用に当たっては、出資法人等の自律的な運営等に十分に配慮するものとする。

(報告、評価、助言等)

第四条 知事等は、それぞれ所管する府の出資割合が二分の一以上である出資法人に対して、毎事業年度終了後経営評価を行い、その結果を報告するよう求めるものとする。

2 知事等は、指針に基づき、前項の規定による報告について審査を行い、当該出資法人の事業の実施状況、経営状況その他の事項を評価して、その結果を当該出資法人に対して通知するものとする。

3 知事等は、前項の規定により評価した事項のうち、改善を要すると認めた事項について、当該出資法人に対して助言等を行うとともに、必要な措置を講じるよう求めるものとする。

4 知事は、第二項の規定による評価の結果、前項の規定により行った助言等又は講じるよう求めた必要な措置について、議会に報告するとともに公表するものとする。

5 知事等は、それぞれ所管する出資法人等(第一項に規定する出資法人を除く。)に対して、第一項の規定の例により報告を求めるよう努めなければならない。

6 第二項及び第四項の規定は、前項の報告について準用する。

(関与の見直し)

第五条 知事等は、出資法人等を通じて実現しようとする府の行政目的と出資法人の自律性を考慮して必要があると認めるときは、出資割合、財政的援助、人的援助その他出資法人等への関与を見直すよう努めるものとする。

(統廃合等に関する助言等)

第六条 知事等は、出資法人について、その目的の達成の程度、事業の実施状況、経営状況、組織の実体等を考慮し、必要があると認めるときは、当該出資法人に対して、統廃合、解散又は法人の形態の転換について助言等を行うものとする。

(役員報酬等の公表)

第七条 府が出資する法人のうち府と府の事務又は事業に係る契約を締結し、又は府の補助金、負担金等の交付を受ける法人で知事等の規則で定めるもの及び出資法人等は、府から当該契約に係る支払い又は当該交付を受ける事業年度の前年度(出資法人等にあっては、毎事業年度)に係る役員の個人ごとの報酬(賞与その他の職務執行の対価として当該法人から受ける財産上の利益を含む。)及び退職金(退職する際に当該法人から受ける財産上の利益をいう。)並びに財務諸表(貸借対照表及び損益計算書又はこれに類する書類をいう。)について、当該法人における決算確定後速やかに公表しなければならない。

2 前項の法人(以下「役員報酬等公表法人」という。)は、前項の規定による公表の状況について、速やかに知事等に報告しなければならない。

(平二二条例六七・追加)

(実施状況の公表)

第八条 知事等は、前条第二項の規定により役員報酬等公表法人から報告があったときは、その状況について公表するものとする。

(平二二条例六七・追加)

(公表を行わない役員報酬等公表法人に対する措置)

第九条 知事等は、役員報酬等公表法人が、第七条第一項の規定による公表を行わないときは、当該役員報酬等公表法人に対して、必要な措置を講ずるものとする。

(平二二条例六七・追加)

(資本金等の減少に関する報告)

第十条 府が出資する法人は、一事業年度において資本金等の額の減少をした場合は、当該減少額及びその理由について、当該法人における決算確定後速やかに知事等に報告しなければならない。

2 知事は、前項の規定に基づく報告の内容について、地方自治法第二百三十三条第三項及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十条第四項の規定により議会の認定に付す決算に併せて、議会に報告しなければならない。

(平二四条例一〇・追加)

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事等の規則で定める。

(平二二条例六七・旧第七条繰下、平二四条例一〇・旧第十条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 第四条第一項及び第五項の規定は、これらの規定に規定する出資法人のこの条例の施行の日前の直近に終了した事業年度に係る経営評価から適用する。

(平成二二年条例第六七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十二年度における改正後の大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例第七条第一項の規定の適用については、同項中「当該法人における決算確定後」とあるのは、「この条例の施行後」とする。

(平成二三年条例第六七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例

平成18年3月28日 条例第71号

(平成24年3月28日施行)