○大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例
平成二十一年十月三十日
大阪府条例第八十四号
〔大阪府障害者の雇用の促進等と就労の支援に関する条例〕をここに公布する。
大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例
(平三一条例一九・改称)
目次
前文
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する施策(第七条―第十五条)
第三章 障害者の雇用義務に基づく雇用の促進等
第一節 府と関係がある事業主(第十六条―第二十三条)
第二節 特定中小事業主(第二十四条―第二十六条)
第四章 雑則(第二十七条)
附則
障害の有無にかかわらず、誰もが働くことに生きがいを感じながら充実した日々を過ごすことのできる地域社会を実現することは、私たち全ての願いであり、また、責務でもある。
しかしながら、大阪における障害者の雇用をめぐる情勢は厳しく、働く意思と能力を有する障害者に働く機会が十分に提供されているとはいえない。
さらに、障害者だけではなく、働く意思と能力がありながら様々な事情により働くことができない状態にある人たちが、自らの能力を発揮するため働く場を求めてきたが、こうした人たちにも働く機会が十分に提供されているとはいえない状況である。
こうした状況を改善するためには、障害者等に働く機会を提供する事業主の取組を社会全体として促進していくことが重要である。
とりわけ、障害者の雇用に関し、契約の締結、補助金の交付等により府と関係がある事業主については、その受領する契約代金若しくは補助金は府税その他の貴重な財源で賄われるものであること又は府の事務及び事業の一部を担うものであることに鑑み、契約、補助等に係る事務及び事業の誠実な履行はもとより、法定雇用障害者数を満たすという強い意識に立った取組を求めなければならない。
また、直ちに雇用に結び付かない人に対しても、その能力や事情に応じて、障害者支援施設等における就労や在宅就業といった多様な働き方が可能となるような環境を整備することが求められる。
障害者等が、夢や希望を持って生き生きと働き、自立した生活を送ることができる地域社会の実現に向け、府、事業主、事業主団体及び府民がそれぞれの責務を果たすことを決意し、府民の総意としてこの条例を制定する。
(平二四条例五三・平三一条例一九・一部改正)
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、障害者その他の就職することが困難な者(以下「障害者等」という。)の雇用の促進等(雇用の促進及び職業の安定をいう。以下同じ。)と就労の支援に関し、基本理念を定め、府、事業主、事業主団体及び府民の果たすべき責務を明らかにするとともに、府の施策の基本となる事項を定めてこれを推進し、及び府と関係がある事業主の障害者等の雇用の促進等を図り、もって障害の有無その他事情にかかわらず働くことに生きがいを感じながら安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(平三一条例一九・一部改正)
(基本理念)
第二条 障害者等の雇用の促進等と就労の支援は、障害者等が社会を構成する一員として社会経済活動に参加する機会が与えられることを旨として、行われなければならない。
(平三一条例一九・一部改正)
(府の責務)
第三条 府は、前条に定める基本理念にのっとり、障害者等の雇用の促進等と就労の支援のための施策を策定し、並びに国、市町村、事業主、事業主団体、府民及び民間の団体と協力してこれを実施する責務を有する。
(平三一条例一九・一部改正)
(事業主の責務)
第四条 事業主は、障害者への雇用の機会の提供に努めなければならない立場にあることを認識し、進んで障害者の雇用の機会の創出及び拡大を図らなければならない。
2 事業主は、障害者一人一人の特性について理解を高め、その特性に配慮した雇用管理を行うなど、障害者が働きやすい職場環境の整備に努めなければならない。
3 事業主は、障害者以外の就職することが困難な者について、雇用の機会の創出及び拡大を図るとともに、一人一人の事情に配慮しながら働きやすい職場環境を整備し、府が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(平三一条例一九・一部改正)
(事業主団体の責務)
第五条 事業主団体は、その構成員である事業主に対し、障害者等の雇用の促進等のために必要な情報の提供及び助言に努めるものとする。
(平三一条例一九・一部改正)
(府民の責務)
第六条 府民は、障害者等の雇用と就労に関する理解を高めるとともに、府が実施する障害者等の雇用の促進等と就労の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。
(平三一条例一九・一部改正)
第二章 障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する施策
(平三一条例一九・改称)
(職業教育の充実)
第七条 府は、大阪府立高等学校及び大阪府立特別支援学校において、在学する障害者である生徒に職業に必要な能力を習得させるための教育の充実を図るものとする。
(平二二条例九四・一部改正)
(職業訓練の充実)
第八条 府は、大阪障害者職業能力開発校等において、障害者等に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練の充実を図るものとする。
(平三一条例一九・一部改正)
(企業への就職等の支援)
第九条 府は、障害者支援施設等(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の二第一項第三号に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)において生産活動に従事する障害者等の企業への就職等を支援するため、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介を行う等必要な措置を講ずるものとする。
(平三一条例一九・一部改正)
(重度の障害者の雇用の機会の創出及び拡大)
第十条 府は、事業主が行う障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十四条第一項に規定する子会社の設立の促進等を行うことにより、重度の障害者の雇用の機会の創出及び拡大を図るものとする。
(就業及び生活上の支援)
第十一条 府は、法第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターその他の関係機関と連携して、障害者等が職業生活における自立を図るための就業の支援及び就業に伴い必要となる日常生活又は社会生活上の支援を行うものとする。
(平二四条例五三・平三一条例一九・一部改正)
(障害者等の職場環境整備等支援組織)
第十一条の二 知事は、障害者等の特性、事情等に配慮した働きやすい職場環境の整備等に資するため、障害者等及び事業主を支援する法人その他の団体であって、知事が定める基準に適合するもの(以下「障害者等の職場環境整備等支援組織」という。)を認定するものとする。
2 知事は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、障害者等の職場環境整備等支援組織認定等審議会の意見を聴かなければならない。
3 知事は、障害者等の働きやすい職場環境の整備等に向けた支援の適正を期するため、障害者等の職場環境整備等支援組織に対して、当該支援の状況に関し報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(平三一条例一九・追加)
(障害者支援施設等からの物品の買入れ等)
第十二条 府は、障害者支援施設等(地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第三号に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設又は小規模作業所に限る。)及び法第七十四条の三第一項に規定する在宅就業支援団体において生産活動に従事する障害者の就労の支援のため、自ら率先して障害者支援施設等及び在宅就業支援団体から物品を買い入れ、又は役務の提供を受けるとともに、事業主に対して同様の措置を講ずるよう要請するものとする。
2 府は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第六条に規定する母子・父子福祉団体等の受注の機会の増大を図るため、自ら率先して母子・父子福祉団体等から物品を買い入れ、又は役務の提供を受けるとともに、事業主に対して同様の措置を講ずるよう要請するものとする。
3 府は、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業を行う者の受注の機会の増大を図るため、自ら率先して当該事業を行う者から物品を買い入れ、又は役務の提供を受けるとともに、事業主に対して同様の措置を講ずるよう要請するものとする。
(平三一条例一九・一部改正)
(公契約等の活用)
第十二条の二 府は、府を当事者の一方とする契約(知事が定めるものに限る。)において、その性質又は目的に応じ、総合評価一般競争入札等(地方自治法施行令第百六十七条の十の二第三項に規定する総合評価一般競争入札その他の契約の相手方を決定する方法をいう。)を活用することにより、事業主が障害者等の職場環境整備等支援組織の活用その他の障害者等の雇用の促進等と就労の支援に資する取組を行っていることを勘案するものとする。
2 前項の規定は、府の公の施設(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)について指定管理者(同法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定をするため、公募の方法により事業主を選定する場合に準用する。
(平三一条例一九・追加)
(府職員の採用)
第十三条 府は、自ら率先して障害者を採用するものとする。
2 府は、障害者以外の就職することが困難な者について、採用の機会の創出及び拡大に向けた環境整備を図るよう努めるものとする。
(平三一条例一九・一部改正)
(啓発活動の実施)
第十四条 府は、国、市町村、事業主団体及び民間の団体と協力して障害者等の雇用と就労に関し、事業主及び府民の理解を高めるため、啓発活動を行うものとする。
(平三一条例一九・一部改正)
(顕彰)
第十五条 知事は、障害者等の雇用の促進等に関し、特に優れた取組をした事業主の顕彰を行うものとする。
2 知事は、前項に規定する顕彰を行うときは、あらかじめ、障害者等の職場環境整備等支援組織認定等審議会の意見を聴かなければならない。
(平三一条例一九・一部改正)
第三章 障害者の雇用義務に基づく雇用の促進等
(令二条例二八・改称)
第一節 府と関係がある事業主
(令二条例二八・節名追加)
(府と関係がある事業主の責務)
第十六条 府と契約を締結し、府の補助金の交付を受け、又は府の公の施設について指定管理者の指定を受けようとする事業主は、府税その他の貴重な財源で賄われる契約代金若しくは補助金を受領し、又は府の事務及び事業の一部を担うことから、その事業活動を通じて府の施策の実施に協力する責務を有するものであって、その雇用する労働者の数に対する障害者である労働者の数の割合を高めるよう、進んで障害者の雇入れに努めなければならない。
(平三一条例一九・一部改正)
(府と関係がある事業主の障害者雇用状況の報告)
第十七条 事業主(法第四十三条第七項の規定による報告を行わなければならない事業主及び法第四十四条から第四十五条の三までの規定の適用によりその雇用する労働者が法第四十四条第一項に規定する親事業主、法第四十五条の二第一項に規定する関係親事業主又は法第四十五条の三第一項に規定する特定組合等(以下「親事業主等」という。)のみが雇用する労働者とみなされる事業主をいう。以下第二十三条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、雇用障害者数(法の規定の例により算定したその雇用する法第二条第二号に規定する身体障害者、同条第四号に規定する知的障害者又は法第三十七条第二項に規定する精神障害者(以下これらを「対象障害者」という。)である法第四十三条第一項に規定する労働者(以下「労働者」という。)の数をいう。以下同じ。)が、法定雇用障害者数(法第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数をいう。以下同じ。)以上であるかどうかについて、規則で定めるところにより、知事に報告しなければならない。この場合において、その雇用する労働者が当該親事業主等のみが雇用する労働者とみなされる事業主にあっては、親事業主等の雇用障害者数が、法定雇用障害者数以上であるかどうかについて報告するものとする。
一 府と売買、貸借、請負その他の契約で規則で定めるものを締結するとき。ただし、規則で定める随意契約の方法により締結する場合を除く。
二 府の補助金の交付の決定を受けるとき。
三 府の公の施設について指定管理者の指定を受けるとき(公募に応じて当該指定の申請をした場合に限る。)。
(平二二条例五四・平三〇条例四三・令二条例二八・一部改正)
(障害者雇入れ計画の作成等)
第十八条 前条第一項の規定による報告をした事業主のうちその雇用障害者数が法定雇用障害者数未満であるものは、その雇用障害者数が法定雇用障害者数以上となるようにするため、規則で定めるところにより、対象障害者の雇入れに関する計画(以下「障害者雇入れ計画」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 知事は、障害者雇入れ計画が著しく不適当であると認めるときは、当該障害者雇入れ計画を作成した事業主(以下「計画作成事業主」という。)に対し、当該障害者雇入れ計画を変更すべきことを勧告することができる。
(平三〇条例四三・令二条例二八・一部改正)
(障害者雇入れ計画の達成の援助)
第十九条 知事は、計画作成事業主に対し、その作成した障害者雇入れ計画の期間において、当該障害者雇入れ計画の達成に必要な助言、指導その他の援助を行うものとする。
(障害者雇入れ計画の進捗状況の報告)
第二十条 計画作成事業主は、規則で定めるところにより、定期に、その作成した障害者雇入れ計画の進捗状況を知事に報告しなければならない。
2 知事は、障害者雇入れ計画の進捗状況が適当でないと認めるときは、当該進捗状況を報告した計画作成事業主に対し、当該障害者雇入れ計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。
(平二四条例五三・一部改正)
(障害者雇入れ計画の達成状況の報告)
第二十一条 計画作成事業主は、その作成した障害者雇入れ計画の期間の終了後、規則で定めるところにより、当該障害者雇入れ計画の達成状況を知事に報告しなければならない。この場合において、障害者雇入れ計画を達成することができなかった計画作成事業主は、規則で定めるところにより、その理由を併せて知事に報告しなければならない。
(報告の徴収及び立入調査)
第二十二条 知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、府と契約を締結し、府の補助金の交付を受け、又は府の公の施設について指定管理者の指定を受ける事業主に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員にこれらの者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(公表)
第二十三条 知事は、事業主が次の各号のいずれかに該当する場合において、その行為について正当な理由がないと認めるときは、その者の氏名又は名称、住所及びその行為の内容を公表することができる。
二 第十八条第一項の規定による障害者雇入れ計画の提出をせず、又は虚偽の障害者雇入れ計画の提出をしたとき。
2 知事は、事業主がその作成した障害者雇入れ計画を達成することができなかった場合において、そのことがその責めに帰すべき重大な理由によるものと認めるときは、その者の氏名又は名称、住所及びその旨を公表することができる。
3 知事は、前二項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめその旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取を行わなければならない。
第二節 特定中小事業主
(令二条例二八・追加)
(特定中小事業主の障害者雇用状況の報告)
第二十四条 特定中小事業主(府内にのみ事務所又は事業所を有する事業主(法第四十三条第七項の規定による報告を行わなければならない事業主に限る。)であって、その雇用する労働者の数が常時規則で定める数以下である事業主(第十七条第一項の規定による報告を行わなければならない事業主を除く。)をいう。以下同じ。)のうち雇用障害者数が法定雇用障害者数未満であるものは、規則で定めるところにより、対象障害者の雇用に関する状況を知事に報告するよう努めなければならない。
(令二条例二八・追加)
(障害者雇用推進計画の作成及び提出)
第二十五条 前条第一項の規定による報告をした特定中小事業主は、規則で定めるところにより、対象障害者の雇用の推進に関する計画(以下「障害者雇用推進計画」という。)を作成し、知事に提出するよう努めなければならない。
(令二条例二八・追加)
(障害者雇用推進計画の達成の援助)
第二十六条 知事は、障害者雇用推進計画を作成した特定中小事業主に対し、その作成した障害者雇用推進計画の期間において、当該障害者雇用推進計画の達成に必要な助言、指導その他の援助を行うものとする。
(令二条例二八・追加)
第四章 雑則
(規則への委任)
第二十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平三〇条例四三・一部改正、令二条例二八・旧第二十四条繰下)
附則
附則(平成二二年条例第五四号)
この条例は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第九四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第五三号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第四三号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
(大阪府附属機関条例の一部改正)
2 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和二年条例第二八号)
この条例は、令和二年九月一日から施行する。