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令和5年私立学校法改正に伴う手続きについて
はじめに
このページでは、私立学校法(昭和24年法律第270号)が令和5年に改正されたことに伴い必要な手続き等について掲載しています。
法改正の概要などについて、次の関係資料も併せてご覧ください。
なお、後述の「大阪府版寄附行為作成例」など、本ページの掲載内容に関するご質問につきましては、問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)からお願いします。
- 本ページに関する問い合わせについて、多数の学校法人の皆様から寄せられる見込みです。各々の問い合わせ内容に対して円滑に回答するため、私学課各グループの電子メールアドレス及びファクシミリによる質問内容の送信並びに各グループへの電話をご遠慮ください。
関係資料
- 私立学校法の改正について(令和5年改正)(文部科学省ホームページ)
今回の法改正の概要資料や同省による説明動画へのリンク等が掲載されています。
大阪府版寄附行為作成例について
私立学校法の改正について(令和5年改正)(文部科学省ホームページ)には、文部科学省が作成する寄附行為作成例(都道府県知事所轄学校法人向け)が掲載されていますが、大阪府では、その内容を基本として大阪府教育長が所轄する学校法人(後述の「文部科学大臣所轄学校法人等」に該当するものを除く。)向けに「大阪府版寄附行為作成例」及びその関係資料を作成していますので、この内容に基づき、寄附行為の変更作業を進めてくださいますようお願いします。
なお、大阪府教育長が所轄する学校法人のうち「文部科学大臣所轄学校法人等」に該当するものは、文部科学省が作成する寄附行為作成例の内容を基に作成いただく必要があり、「大阪府版寄附行為作成例」の対象外です。ご注意ください。
大阪府版寄附行為作成例
大阪府版寄附行為作成例(全体版)(PDF:1,733KB)《令和6年8月29日更新、令和6年10月18日一部訂正》
大阪府版寄附行為作成例(分割版)《令和6年8月29日更新、令和6年10月18日一部訂正》
- 本文(ワード:93KB)《令和6年10月15日一部訂正》
本文(PDF:528KB)《令和6年10月15日一部訂正》 - 別紙1(「目的」に関する規定の作成例)(ワード:24KB)
別紙1(「目的」に関する規定の作成例)(PDF:79KB) - 別紙2(「理事選任機関」に関する規定の作成例)(ワード:28KB)
別紙2(「理事選任機関」に関する規定の作成例)(PDF:134KB) - 別紙3(「理事の選任」に関する規定の作成例)(ワード:27KB)
別紙3(「理事の選任」に関する規定の作成例)(PDF:138KB) - 別紙4(「理事の解任及び退任」に関する規定の作成例)(ワード:27KB)
別紙4(「理事の解任及び退任」に関する規定の作成例)(PDF:102KB) - 別紙5(「理事の職務」に関する規定の作成例)(ワード:140KB)
別紙5(「理事の職務」に関する規定の作成例)(PDF:780KB) - 別紙6(「代表権の制限」に関する規定の作成例)(ワード:53KB)
別紙6(「代表権の制限」に関する規定の作成例)(PDF:107KB) - 別紙7(「理事の報告義務」に関する規定の作成例)(ワード:86KB)《令和6年10月18日一部訂正》
別紙7(「理事の報告義務」に関する規定の作成例)(PDF:154KB)《令和6年10月18日一部訂正》 - 別紙8(「評議員の選任」に関する規定の作成例)(ワード:28KB)
別紙8(「評議員の選任」に関する規定の作成例)(PDF:143KB) - 別紙8-2(「評議員の職務等)に関する規定の作成例(ワード:39KB)
別紙8-2(「評議員の職務等)に関する規定の作成例(PDF:169KB) - 別紙9(「理事会と評議員会の協議」に関する規定の作成例)(ワード:24KB)
別紙9(「理事会と評議員会の協議」に関する規定の作成例)(PDF:101KB) - 別紙10(附則に関する規定の作成例)(ワード:64KB)《令和6年10月15日一部訂正》
別紙10(附則に関する規定の作成例)(PDF:252KB)《令和6年10月15日一部訂正》
(参考)「大阪府版寄附行為作成例」は、日本工業規格A4用紙への両面印刷(横向き、長辺綴じ)を想定して作成しています。
FAQ(よくある質問)について
「大阪府版寄附行為作成例」の掲載開始後、学校法人の皆様から寄せられた一部の御質問に対する大阪府の回答内容を紹介します。改正私立学校法の内容に沿った寄附行為の作成にあたり、ご参考ください。
「文部科学大臣所轄学校法人等」の寄附行為作成例について
今回の法改正により、新たに「文部科学大臣所轄学校法人等」という用語が定義されるようになっており、次のいずれかに該当する学校法人とされています。
- 文部科学大臣が所轄する学校法人(私立大学又は私立高等専門学校を設置している学校法人)
- 都道府県知事所轄学校法人のうち、次の「基準1」と「基準2」の両方を満たす学校法人
基準1)最終会計年度における収支計算書に基づいて計算した経常的な収益が10億円以上又は最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上であること。
基準2)3以上の都道府県に私立学校、私立専修学校若しくは私立各種学校又は広域の通信制の課程を置く私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)を設置していること。
(参考)私立学校法の改正に関する説明資料(「規模に応じた区分」部分。「私立学校法の改正について」(令和5年改正)(文部科学省ホームページ内))(外部サイトへリンク)
上記に該当する大阪府教育長が所轄する学校法人につきましては、別途お知らせします。
その他
準備が整い次第、次に示す内容を掲載する予定をしています。掲載次第、改めてお知らせします。
- 大阪府版寄附行為作成例に関する解説に関すること(改正法が施行される令和7年4月1日時点で現に理事及び監事並びに評議員にある者の任期等の取扱いを含めた、大阪府版寄附行為作成例に関する説明会等についてお知らせする予定です。)
- 寄附行為認可申請手続きに関すること(私学課への寄附行為認可申請書の提出期限等についてお知らせする予定です。)
このページの作成所属
教育庁私学課