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更新日:2025年4月7日

ページID:84895

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令和5年私立学校法改正について

はじめに

私立学校法の一部を改正する法律(令和5年法律第21号)が令和5年に公布され、また、令和7年4月1日付けで施行されました。
本ページでは、法改正に伴う寄附行為の変更手続きに関する内容を掲載しています。
今後、寄附行為の内容を変更する場合には、本ページに掲載されている内容を確認いただくとともに、あらかじめ御相談くださいますようお願いします。

関係資料

大阪府版寄附行為作成例について

私立学校法の改正について(令和5年改正)(文部科学省ホームページ)には、文部科学省が作成する寄附行為作成例(都道府県知事所轄学校法人向け)が掲載されていますが、大阪府では、その内容を基本として大阪府教育長が所轄する学校法人(後述の「文部科学大臣所轄学校法人等」に該当するものを除く。)向けに「大阪府版寄附行為作成例」及びその関係資料を作成していますので、この内容に基づき、寄附行為の変更作業を進めてくださいますようお願いします。

なお、大阪府教育長が所轄する学校法人のうち「文部科学大臣所轄学校法人等」に該当するものは、文部科学省が作成する寄附行為作成例の内容を基に作成いただく必要があり、「大阪府版寄附行為作成例」の対象外です。ご注意ください。

 

大阪府版寄附行為作成例

大阪府版寄附行為作成例(全体版)(PDF:1,729KB)《令和6年8月29日更新、令和7年1月14日一部訂正》

大阪府版寄附行為作成例(分割版)《令和6年8月29日更新、令和7年1月14日一部訂正》

(参考)「大阪府版寄附行為作成例」は、日本工業規格A4用紙への両面印刷(横向き、長辺綴じ)を想定して作成しています。

FAQ(よくある質問)について

「大阪府版寄附行為作成例」の掲載開始後、学校法人の皆様から寄せられた一部の御質問に対する大阪府の回答内容を紹介します。改正私立学校法の内容に沿った寄附行為の作成にあたり、ご参考ください。

「文部科学大臣所轄学校法人等」の寄附行為作成例について

今回の法改正により、新たに「文部科学大臣所轄学校法人等」という用語が定義されるようになっており、次のいずれかに該当する学校法人とされています。

  • 文部科学大臣が所轄する学校法人(私立大学又は私立高等専門学校を設置している学校法人)
  • 都道府県知事所轄学校法人のうち、次の「基準1」と「基準2」の両方を満たす学校法人
    基準1)最終会計年度における収支計算書に基づいて計算した経常的な収益が10億円以上又は最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上であること。
    基準2)3以上の都道府県に私立学校、私立専修学校若しくは私立各種学校又は広域の通信制の課程を置く私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)を設置していること。
    上記に該当する大阪府教育長が所轄する学校法人につきましては、別途お知らせします。

このページの作成所属

教育庁私学課

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