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トップページ > 教育・文化・観光 > 学校教育 > 教育政策 > 府費負担教職員の通勤・住居・扶養手当の届出に関する資料 > 三手当(通勤手当・住居手当・扶養手当)の届出書類等について

更新日:2025年3月24日

ページID:63220

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三手当(通勤手当住居手当扶養手当)の届出書類等について

通勤手当

通勤手当は、以下の支給要件を満たしていることが確認されると、その日の属する月の翌月(その日が月の1日の場合はその日の属する月)から通勤手当額の支給が開始し、離職又は死亡等により支給要件を欠くに至った場合は、その事実が生じた日の属する月(その日が月の1日の場合はその日の属する月の前月)で終了します。また、出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の1日から末日まで全日通勤しない場合は支給しません。なお、月の途中から休職(育児休業含む)に入る場合や、休職(育児休業含む)から復職する場合の月額は、日割りで計算します。

支給の始期及び終期は、「府費負担教職員の三手当(通勤手当・住居手当・扶養手当)届出及び児童手当について」の支給の始期及び終期に記載

(例)

4月1日付で採用され、通勤届を4月15日までに提出し、認定されれば4月分から支給されますが、届出の受理が16日以降になると、受理日の属する月の翌月分からしか支給されません。

4月1日に電車から徒歩通勤に変更し、通勤手当額が0円になる場合は、届出が15日を経過した4月16日以降の届出でも、4月分の通勤手当から0円になります。

【支給要件】

住居から学校まで徒歩での最短距離が片道2km以上あり、交通機関(電車・バス等)を利用して運賃を負担している場合や交通用具(自動車その他の原動機付の交通用具、自転車及び車椅子等)を使用している場合に支給されます。

歩行困難な身体障がいがあり、交通機関等を利用しなければ通勤が困難な場合は、片道2km未満でも支給されます。

通勤距離が2km以上であっても、徒歩のみで通勤する場合や、往路又は復路のみ交通機関を利用している場合などは支給されません。家族等が運転する車などに便乗する場合も同様です。

2つ以上の交通機関等を乗り継いで通勤する場合、住居又は学校から徒歩で1km未満の距離は、交通機関等を利用しても支給されません。

【通勤手当額】

1.交通機関等は、発行されている最長期間定期券等の額の6か月分

2.自転車等(自動車、バイク)は、通勤距離に応じた1か月あたりの額の6倍

通勤の方法が往路と復路とで異なる場合は認定できません。

原則、4月(4月1日から9月30日まで)と10月(10月1日から翌年3月31日まで)に通勤手当が支給されます。


臨時的任用職員等の通勤手当について

臨時的任用職員等の通勤手当は、採用日から支給されます。採用日が月途中の場合は、その月は任用期間に応じて1か月分の日割額が支給されます(交通機関等の認定で、複数月の定期券額で支給した方が安価となる場合は、その定期券額で支給されます)。

支給額については、学校の給与事務担当者にお問い合わせください。


【届出が必要な場合】

  • 新たに採用された職員で支給要件を備えている場合
  • 住居、通勤経路、通勤方法に変更があった場合
  • 通勤手当を支給されている職員が支給要件を備えなくなった場合

留意点

  • 運賃改定があった時は、学校の給与事務担当者へ連絡してください。
  • 通勤手当の支給要件を満たしていない教職員についても、通勤方法等の把握のため届出を求めることがあります。
  • 届出が遅れると支給開始の遅れや遡って返納が発生する場合がありますので速やか(15日以内)に届出をお願いします。また、支給要件を満たさないにもかかわらず手当を受給した場合は、返納していただきます。
  • 育児休業、休職等の教職員が転居等により通勤経路、距離若しくは通勤方法を変更する場合は、復職後に届出が必要です。

届出様式・添付書類

通勤届を提出する際に必要な添付書類

書類名等

必要な場合

備考

自宅から自宅最寄り駅までの経路を記した地図

交通機関等を利用して通勤する場合又は交通機関等と自転車等を併用して通勤する場合

 

地方公務員災害補償法施行規則別表第三に掲げる身体障害に属する程度の身体障害のため歩行することが著しく困難であることが確認できるもの

規則で定める身体障害により歩行することが著しく困難な職員が通勤距離2km未満で届出を行う場合

手当の支給対象となる場合に限る。

根拠法令

  • 職員の給与に関する条例第14条(昭和40年10月22日大阪府条例第35号)
  • 職員の通勤手当に関する規則(昭和41年1月17日大阪府人事委員会規則第5号)

住居手当

住居手当は、以下の支給要件を満たしていることが確認されると、その日の属する月の翌月(その日が月の1日の場合はその日の属する月)から住居手当額の支給が開始し、離職又は死亡及び支給要件を欠くに至った場合は、その事実が生じた日の属する月(その日が月の1日の場合はその日の属する月の前月)で終了します。また、月の途中から無休休職(育児休業含む)に入る場合や、休職(育児休業含む)から復職する場合の月額は、日割りで計算します。

支給の始期及び終期は、「府費負担教職員の三手当(通勤手当・住居手当・扶養手当)及び及び児童手当について」の支給の始期及び終期に記載

【支給要件】

住居手当は下記の3つの条件をすべて満たしている場合に限り支給されます。

1.職員又は扶養手当上の扶養親族が契約していること

2.職員又は扶養手当上の扶養親族が16,000円を超える家賃を支払っていること

家賃が無料となる(フリーレント)期間は支給要件を満たしません。

3.職員が生活の本拠地として居住していること

令和7年4月1日から再任用職員にも支給される

【住居手当額(限度額28,000円)】

1.家賃の月額が27,000円以下の場合

家賃-16,000円=住居手当額(100円未満切捨)

(例)26,000円-16,000円=10,000円

2.家賃の月額が27,000円を超える場合

(家賃-27,000円)÷2+11,000円=住居手当額(100円未満切捨)

(例)(50,100円-27,000円)÷2+11,000円=22,550円→22,500円

家賃の額の算定基礎に含まないもの

  • 共益費。契約書上、共益費込みで家賃額が記載されている場合、家賃額と共益費の額がわかる書類(証明書等)が必要になります。
  • 電気、ガス、水道等の料金
  • 権利金、敷金、礼金、保証金等
  • 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

【親子間賃貸】

親子間賃貸借(父母又は配偶者の父母との賃貸借)契約に基づく借家・借間は、原則として住居手当の支給対象とはなりません。例外については学校の給与事務担当者に御相談ください。

【その他】

  • 家賃が口座振替、引き落としなどの場合、本人が契約している場合は本人又扶養親族(扶養手当上)が契約している場合は扶養親族名義の口座でない場合は、認定できません。
  • 家賃額や契約内容等に変更があった場合、手当支給額に変更がなくても届出が必要です。
  • 住居手当受給中に無料期間がある場合は、住居手当は支給されませんので、直ちに届出を行ってください。届出が遅れると遡って手当の返納が必要となります。
  • 過去に遡って支給要件に該当しないことが判明した場合、最大5年間遡って160万円以上の返納が生じることがあります。

【届出が必要な場合】

  • 新たに採用された職員で支給要件を備えている場合
  • 住居、家賃の額、契約関係等に変更があった場合(短期間でも家賃が無償や値引きされるような場合も含む)
  • 手当の支給要件がなくなった場合

扶養親族が契約又は家賃支払いを行っていて、扶養手当の支給要件がなくなった場合は住居手当の支給要件もなくなりますので、教職員の契約及び家賃支払いが必要になります。


留意点

育児休業、休職等により現在手当が支給されていない場合でも変更があれば届出が必要です。

届出様式・添付書類

根拠法令

  • 職員の給与に関する条例第13条の5(昭和40年10月22日大阪府条例第35号)
  • 職員の住居手当に関する規則(昭和49年12月21日大阪府人事委員会規則第20号)

扶養手当

扶養手当は、以下の支給要件を満たしていることが確認されると、その日の属する月の翌月(その日が月の1日の場合はその日の属する月)から扶養手当額の支給が開始し、離職又は死亡及び支給要件を欠くに至った場合は、その事実が生じた日の属する月(その日が月の1日の場合はその日の属する月の前月)で終了します。また、月の途中から無休休職(育児休業含む)に入る場合や、休職(育児休業含む)から復職する場合の月額は、日割りで計算します。

支給の始期及び終期は、「府費負担教職員の三手当(通勤手当・住居手当・扶養手当)の届出及び児童手当について」の支給の始期及び終期に記載

なお、再任用職員には支給されません

【支給要件】

(1)扶養親族の範囲

次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者

1.配偶者(内縁関係を含む)

2.子及び孫(注1)

3.父母及び祖父母(60歳以上の者)

4.弟妹(注1)

5.身体又は精神に著しい障がいのある者(終身労務に服することができない程度)(注2)

(注1)22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(注2)認定の可否について事前に大阪府教育庁教職員室教職員企画課への照会が必要。

 

(2)扶養親族にできない者

1.民間その他から扶養手当等の支給を受けている者

2.将来に向かって1年間の所得が130万円程度以上である者

なお、恒常的な所得の年額が130万円未満であっても資産を有し、それにより自ら生計を営むことができる者等は「他に生計の途がなく」に該当しないので、扶養親族とすることはできません。

(御自分の年金等だけで特別養護老人ホーム等の施設費用を賄うことのできる方も同様です)

 

(3)扶養手当における所得(収入)の考え方

  • 扶養手当における扶養親族の所得について、所得税法の所得の考え方とは異なります。
所得税法 1月から12月まで
扶養手当 将来に向かっての1年間

(例)7月から翌年6月、2月から翌年1月などの12か月

  • 所得(収入)の限度額について

所得(収入)の限度額

  判断の範囲 所得(収入)の種類 限度額
1 年額で判断 年金、事業所得、農業所得等 年額限度額1,300,000円未満(注)
2 月額で判断 給与(アルバイト収入など含む) 月額限度額108,334円未満
3 日額で判断 月額限度額108,334円未満 日額限度額3,612円未満

(注)父母の収入が合計で260万円以上ある場合、たとえ一方の収入が130万円未満であっても、両者とも認定できません。

事業所得額を判断する際に控除できる必要経費については、所得税法の考え方とは異なりますので、事前に学校の給与事務担当者に御相談ください。

年金、アルバイト・パート収入、雇用保険等については、税法上の所得ではなく収入額で要件の有無を判断します。

通勤手当については、非課税の場合は所得(収入)に含まず、課税の場合は所得(収入)に含みます。

各限度額に達した場合は直ちに認定権者等に申し出て必要な届出を行ってください。


限度額超過により遡って認定が取消された場合、取消後支給要件が満たされていたとしても、新規認定を遡って行うことはできません。
(例)令和5年8月から限度額を超過しており消滅となるが、令和6年12月1日より所得が下がり支給要件を満たすことが令和7年4月2日に判明した。
扶養手当は令和5年8月に遡って消滅することとなったため、新規認定の届出を令和7年4月15日に届け出た。
返納が必要な期間は、令和5年8月から令和7年4月まで
手当支給開始時期は、令和7年5月から(事実発生日は令和6年12月1日であるが、届出遅れのため令和7年5月より支給)
(注)返納期間は令和5年8月から令和6年11月までとなりません。また、新規認定の届出は過去に遡ることはできません。


【パターン1】

年月 所得(収入)月額  
令和6年4月 80,000円  
5月 89,000円  
6月 110,000円 6月から8月までの平均111,000円
7月 125,000円
8月 98,000円
9月 85,000円  
10月 130,000円  
11月 90,000円  
12月 100,000円  
令和7年1月 99,000円  
2月 80,000円  
3月 90,000円  
4月 95,000円  
5月 98,000円  
合計(令和6年6月~令和7年5月) 1,200,000円  

6月に月額限度額を超えているので、この月からの3か月平均額と年額で継続認定できるのか判断します。3か月平均で111,000円と月額限度額を超過しているので、6月から扶養手当が非支給となり6月分以降支給しているのであれば返納になります。

なお、月額限度額を上回る場合でも、月額限度額を超えた月から向こう1年間の収入が130万円未満であることが就職先との合意書等の書面により確認できる場合は認定可能です。

結果的に130万円を超えた場合は、遡って認定を取り消すことになります。

【パターン2】

年月 所得(収入)月額  
令和6年4月 80,000円  
5月 89,000円  
6月 110,000円 6月から8月までの平均93,333円
7月 72,000円
8月 98,000円
9月 98,000円  
10月 130,000円  
11月 90,000円  
12月 100,000円  
令和7年1月 100,000円  
2月 120,000円  
3月 108,000円  
4月 95,000円  
5月 180,000円  
合計(令和6年6月~令和7年5月) 1,301,000円  

パターン1と同様に3か月平均額と年額で継続認定できるのか判断します。3か月平均では93,333円と月額限度額を下回っていますが、年額では1,301,000円と年額限度額を上回っているので、6月から扶養手当が非支給となり6月以降支給しているのであれば返納になります。

勤務先の人手不足による労働時間延長等により一時的に扶養認定にかかる収入の限度額を超過した場合は、勤務が一時的な収入変動である旨を証明することで認定を継続することが可能な場合があります。

【扶養手当額】

対象期間

配偶者

子/人

配偶者と子以外/人

令和7年3月31日まで

6,500円

10,000円

15歳に達する日後の最初の4月1日から

22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(特定期間)にある子は

5,000円加算

6,500円

令和7年4月1日から

令和8年3月31日まで

3,000円

11,500円

令和8年4月1日以降

0円

13,000円

 

【届出が必要な場合】

  • 新たに採用された職員で扶養親族のある場合
  • 職員に新たに扶養親族としての要件が生じた者がある場合
  • 職員に扶養親族としての要件を欠く事実の生じた者がある場合
  • 扶養親族が別居となった場合

留意点

認定後、扶養親族に収入がある場合は要件を欠いていないか注意が必要です。短時間でも働き始めたり失業給付や育児休業に伴う給付を受ける場合には、要件を欠く場合が大変多いので、扶養親族に収入が生じる場合は直ちに学校の給与事務担当者に御相談ください。

届出様式・添付書類

根拠法令

  • 職員の給与に関する条例第13条(昭和40年10月22日大阪府条例第35号)
  • 職員の扶養手当に関する規則(昭和41年1月17日大阪府人事委員会規則第4号)

 

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