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更新日:2024年3月6日

ページID:63210

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扶養親族たる要件を欠く場合

扶養親族届を提出する際に必要な添付書類

※届け出る親族の状況によってこれ以外に書類が必要となる場合があります。

扶養親族たる要件を欠く場合
場合の別 必書類名等 備考
死亡 除籍抄本、住民票の除票、死亡診断書(写)など 死亡日が確認できるもの
就職 就職先が発行した就職証明書、採用辞令(写)など 採用日が確認できるもの
離婚 職員の戸籍謄本など  
婚姻 職員戸籍謄本、除籍抄本など  
主たる扶養者の変更 扶養協議書 特に記載がない限り協議日(協議書の日)を異動日とする
その他の場合 要件を欠いた日が確認できる書類  

上表の書類で確認できない場合、認定権者の判断で追加書類を求めます。

手当の返納について

支給要件を欠いていたことが後日判明した場合は、たとえ過去に要件を短期間欠いていただけでその後は要件を満たす状態であっても、要件を欠いた時点に遡って手当を返納いただきます。また、その場合、新たな届出(手当を再び受ける届出)は過去に遡って行うことはできないため、再び手当が支給されるのは新たに届出を行った日以降からになります。届出を忘れないよう、くれぐれも御注意ください。

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