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更新日:2024年3月6日

ページID:63211

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身体又は精神に著しい障害のある者

扶養親族届を提出する際に必要な添付書類

※届け出る親族の状況によってこれ以外に書類が必要となる場合があります。

身体又は精神に著しい障害のある者
書類名等 必要な場合(扶養親族の要件を満たした理由等) 備考
戸籍謄本・戸籍全部事項証明書 必須  
世帯全員の住民票
(続柄あり、マイナンバー無しのもの)
必須  
所得証明書 必須

所得が無い場合、非課税証明書など名称が異なる場合があります。

記載内容が同じである課税証明書、住民税決定証明書でも可。

扶養協議書 必須※

他の扶養義務者が扶養親族である場合は不要です。

特に記載がない限り協議日(協議書の日)を職員が主たる扶養義務者となった日(異動日)とします。

扶養手当支給状況証明書 必須※ 他の扶養義務者が扶養親族である場合は不要です。
恩給・年金等の証書(写)・同改定通知書(写) 扶養親族が受給している場合 最新のもの。
私的年金の受給額が分かる書類 私的年金を受給している場合 最新のもの。
扶養に関する申立書 必須 所定の様式による。
「現状に顕著な変化がない限り今後長期にわたって一般的には労務に服することができない」旨の医師の診断書(写) 必須  
身体障害者手帳(写) 必須  
障害者年金通知(写) 必須  
申立書  

上記の書類で支給要件を具備することを確認できない場合に認定権者が求めます。

その他の書類    

住民票とは、市役所や町村役場や一部のコンビニなどで交付される「住民票の写し」(原本)です。コピーしたものではありません。

(写)とある書類は、提出の際に原本とコピーを持参し、コピーに不備のないことを認定権者に確認してもらってください。(写)の記載のない書類は、原本の提出が必要です。
届出を行う際に揃っていない添付書類は、届出日から概ね1か月以内に提出してください。提出されない場合は認定権者から届出が返却されることがあります。すべての書類を提出し、認定権者による認定が行われるまで、手当の支給はなされません。

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