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更新日:2024年3月6日

ページID:63213

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子・孫・弟妹

扶養親族届を提出する際に必要な添付書類

※届け出る親族の状況によってこれ以外に書類が必要となる場合があります。

子・孫・弟妹

書類名等

必要な場合(扶養親族の要件を満たした理由等)

備考

戸籍謄本・戸籍全部事項証明書 必須※ 同一世帯の子(養子を除く)を扶養親族とする場合は不要。
世帯全員の住民票
(続柄あり、マイナンバー無しのもの)
必須  
労働条件明示書・雇用契約書等(写) 給与収入がある場合 複数の雇用がある場合は、すべての雇用分。
給与支給明細書(写) 給与収入がある場合

複数の雇用がある場合は、すべての雇用分。

要件を満たした日(異動日)の月の給与がわかるもの。

月ごとの給与が変動する場合や、労働条件明示書・雇用契約書が無い場合は必要に応じて以後複数月分の提出を求めることがあります。

所得証明書 必須※

所得が無い場合、非課税証明書など名称が異なる場合があります。

記載内容が同じである課税証明書、住民税決定証明書でも可。

未就学児童、義務教育中の児童・生徒、高等学校(全日制)生徒で所得がない場合は不要です。

確定申告書(所得額の判定時に必要経費の控除を求める場合は収支内訳書を含む)(写) 事業収入がある場合等  
扶養協議書 必須※

他の扶養義務者が扶養親族である場合又は子の出生の場合は不要です。

特に記載がない限り協議日(協議書の日)を職員が主たる扶養義務者となった日(異動日)とします。

扶養手当支給状況証明書 必須※ 他の扶養義務者が扶養親族である場合は不要です。
在学証明書 高等学校(全日制)の生徒である場合※ 所得証明書を提出する場合は不要です。
退職証明書 離職による場合 退職辞令など退職日が確認できる書面(写)でも可。
雇用保険被保険者離職票 離職による場合 雇用保険に加入していなかった場合で直前の給与明細等加入していなかった事実が確認できる書面(写)を別途添付する場合を除く。
求職者給付(失業給付)受給満了証明書 求職者給付(失業給付)受給満了による場合 受給終了後の雇用保険受給資格者証(ハローワークが支給終了日の押印しているもの)の(写)でも可
障害者年金等の証書(写)・同改定通知書(写) 扶養親族が受給している場合 最新のもの。
扶養に関する申立書 必須 所定の様式による。
送金の事実を証明する書類 扶養親族と別居している場合 金額が確認できること。
申立書   上記の書類で支給要件を具備することを確認できない場合に認定権者が求めます。
その他の書類  

住民票とは、市役所や町村役場や一部のコンビニなどで交付される「住民票の写し」(原本)です。コピーしたものではありません。

(写)とある書類は、提出の際に原本とコピーを持参し、コピーに不備のないことを認定権者に確認してもらってください。(写)の記載のない書類は、原本の提出が必要です。
届出を行う際に揃っていない添付書類は、届出日から概ね1か月以内に提出してください。提出されない場合は認定権者から届出が返却されることがあります。すべての書類を提出し、認定権者による認定が行われるまで、手当の支給はなされません。
収入がある場合(特に給与収入以外の収入。)は、その収入により要件を確認するための書類が様々ですので、認定権者による相談してください。
「雇用保険被保険者離職票」は原本の提出が必要ですが、求職者給付を受けるため必要な場合は、認定権者から返却してもらい、手続き後、速やかに「雇用保険受給資格者証」(写)を提出し扶養親族としての要件を欠いていないことを確認してもらってください。給付制限期間中は給付がないものとされますが、支給が始まると日額が上限を変えることがよくあるため、必ず職員が金額を確認し、上限を超えた場合は15日以内に届出を行ってください。

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