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設計・監理業務に関する「委託料算定基準」の改正
設計・監理業務入札参加資格者の皆様へ
平成31年1月21日に「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」が改正された(平成31年国土交通省告示第98号)ことを受け、設計監理業務委託料算定基準を改正し、令和2年3月5日公告案件より適用しますので、お知らせいたします。
改正概要
- 経費率の改正
- 直接経費及び間接経費の合計
〔改正前〕直接人件費の100%⇒〔改正後〕直接人件費の110%(新築設計、改修設計、工事監理)
※ただし、耐震改修設計業務においては、直接人件費の100%とする。 - 技術料等経費に関する修正値の標準とする値
〔改正前〕1.2→〔改正後〕1.15(新築設計、改修設計)。
※ただし、耐震改修設計業務においては1.2を標準とする。
- 直接経費及び間接経費の合計
- 新築設計の積算業務の業務量算定方法
算定係数の改定
〔改定前〕新築の実施設計業務量×0.15→〔改正後〕新築の実施設計業務量×0.2 - その他、新築設計について下記の改正
- 建築物の類型
- 業務量算定式
- 業務細分率
- 難易度係数による業務量の補正等
改正後の設計監理業務委託料算定基準(PDF:472KB)はこちら
適用時期
令和2年3月5日公告案件より適用