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周辺建物等調査業務の委託料算定基準について
周辺建物等調査業務の委託料算定基準について(令和6年度から変わります)
公共建築室が発注する周辺建物等調査業務の積算に用いる基準について、令和6年度からは、大阪府都市整備部の「建設工事積算基準」の「地盤変動影響調査業務」を適用します。
令和6年度発注(令和6年3月公告)案件以降の適用となり、これまでの計算方法と異なりますので、ご注意ください。
積算基準・設計単価(都市整備部)(住宅建築局のぞく)ページの「建設工事積算基準」をご覧ください。