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宅地造成等規制法の改正に伴う大阪府の対応について
宅地造成等規制法の改正について
「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
大阪府では、令和6年4月1日から盛土規制法の運用を開始しています。
以下 国土交通省(「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)を閣議決定~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!~)より
令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制します。
国土交通省HP「基礎調査実施要領(規制区域指定編)の解説(案)図5.1宅地造成等工事規制区域のイメージ、図5.6特定盛土等規制区域のイメージ」より
規制区域について(令和6年4月1日更新)
大阪府(政令指定都市・中核市を除く)では令和6年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域の指定を行いました。
規制区域については、下記リンク先からご確認頂けます。
盛土規制法に係る大阪府での手続き等の詳細について、下記リンク先からご確認頂けます。