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宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事許可等の概要
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について
令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行されました。
規制区域について
令和6年4月1日に規制区域を指定し、運用を開始しました。政令指定都市、中核市を除いた大阪府域における規制区域案を下記リンクにて公開しています。
盛土規制法に係る許可・届出等
規制区域内にて、一定規模の宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積を行う場合、許可・届出等が必要です。
- 宅地造成:宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土、その他土地の形質の変更
- 特定盛土等:宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいもの
- 土石の堆積:宅地又は農地等において行う土石の堆積(一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る)
盛土規制法の規制対象行為に係る手続きフロー(イメージ)
※1 特定工程(盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程)を含むもの、かつ所定の工事規模のものが対象
※2 所定の工事規模のもので、工事等が長期間(3か月以上)となるものが対象
許可・完了検査を要する工事
下記許可対象となる工事規模に該当する場合、盛土規制法の許可を受け、完了検査を受ける必要があります(規制区域によって対象工事規模が異なります)。
※崖 : 地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤以外のものをいいます
※土石の堆積の許可期間は5年以内となります
※許可申請時には手数料が必要です
届出を要する工事
特定盛土等規制区域内で、下記届出対象となる工事規模に該当する場合、盛土規制法の届出を提出する必要があります。
中間検査を要する工事
下記許可対象となる工事規模に該当し、かつ特定工程(盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程)を含む場合、盛土規制法の中間検査を受ける必要があります(土石の堆積は対象外)。
※対象となる工事規模は、宅地造成等規制区域、特定盛土等規制区域共に下記のとおりです
※中間検査は当該特定工程を終えたときに、その都度実施する必要があります
※特定工程後の工程(排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋設する工程)に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、することができません
※中間検査申請時には手数料が必要です
定期報告を要する工事
下記許可対象となる工事規模に該当し、工事等が長期間(3か月以上)となる場合、盛土規制法の定期報告を提出する必要があります。
※対象となる工事規模は、宅地造成等規制区域、特定盛土等規制区域共に下記のとおりです
※定期報告は3か月ごとに必要となります
許可・届出等を要しない工事
下記の施設等に係る工事は盛土規制法に係る許可等は不要です。
区分 |
具体的な内容 |
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公共施設用地 |
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災害の発生のおそれがないと認められる工事 |
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※詳細は「宅地造成等工事許可申請等の手引き」をご確認ください。
※「都市計画法」に基づく開発許可を受けた場合、盛土規制法の許可を要する工事は盛土規制法に基づく許可を受けたとみなされるため、盛土規制法の許可手続きは不要です。ただし、現場での標識掲出、定期報告、中間検査などの盛土規制法に基づく手続きが必要となります。
※盛土規制法運用開始前後に「都市計画法」に基づく開発許可を受けた場合、許可の時期・盛土規制法改正前の旧法に基づく宅地造成工事区域の内外によって、手続きが異なります(下記リンク先をご確認ください)。