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更新日:2024年11月20日

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盛土規制法に関するよくある質問

質問一覧

1.許可権限等に関して

  • Q1 2市町村にまたがる場合の許可権限はどうなりますか?
  • Q2 森林区域はホームページで確認できませんか?
  • Q3 申請地に森林区域が含まれるか否かで、盛土規制法に係る手続きに違いはありますか?

2.手続き等に関して

  • Q1 令和6年3月31日までに旧宅造法の許可が下りなかった場合はどうなりますか?
  • Q2 令和6年3月31日までに旧宅造法の許可を受けたものは、4月1日以降の変更や完了については、盛土規制法の手続きになりますか?
  • Q3 令和6年3月31日までに開発許可を受けたが、着手が4月1日以降の場合の手続きはどうなりますか?
  • Q4 旧宅造法の宅地造成工事規制区域外で令和6年3月31日までに開発許可を受けたもので、工事着手が4月1日以降の場合に、4月1日以降に開発許可を取下げ、開発許可を再度取得した場合は、盛土規制法のみなし許可となりますか?
  • Q5 令和6年3月31日までに開発許可を受けたものは、盛土規制法のみなし許可となりますか?
  • Q6 令和6年4月1日以降に開発許可を受けた工事が、盛土規制法における宅地造成等に関する工事ではない場合、盛土規制法のみなし許可となりますか?
  • Q7 令和6年4月1日以降に開発許可を受けた工事が、盛土規制法における宅地造成等に関する工事ではない場合で、その後変更が生じて、宅地造成等に関する工事となる場合の手続きはどうなりますか?
  • Q8 許可の公表はどのようにおこなわれますか?

3.審査基準等に関して

  • Q1 宅地造成等工事規制区域内の土地の形質の変更において、計画地内の盛土を高さ20cmから50cmの範囲で行う場合、30cmを超える盛土となる部分の範囲が500m2未満であれば、許可は不要ですか?
  • Q2 盛土規制法の住民への周知は、市町村の要綱協議の住民説明と兼ねることは可能ですか?
  • Q3 住民への周知をしたことの報告はどのようにおこないますか?
  • Q4 工事主の資力信用はどのような書類で確認しますか?
  • Q5 工事施行者の必要な能力とはどのような書類で確認しますか?

4.中間検査・定期報告に関して

  • Q1 中間検査を受検し忘れた場合は、完了検査を受けることができないのでしょうか?
  • Q2 中間検査は複数回に分けて行うことは可能でしょうか?
  • Q3 中間検査申請は特定工程の工事を終えた日から4日以内とありますが、市町村経由は必要ですか?
  • Q4 中間検査を受検すれば、次の工事工程を進めてよいでしょうか?
  • Q5 中間検査は適宜現場確認してもらえますか?
  • Q6 定期報告はいつの時点から3か月ごとに必要ですか?
  • Q7 定期報告は市町村経由が必要ですか?

5.工事届(盛土規制法第21条第1項)に関して

  • Q1 令和6年3月31日までに開発許可を受けた工事が、盛土規制法における宅地造成等に関する工事ではない場合、法第21条第1項の工事届は不要ですか?
  • Q2 法第21条第1項の工事届における「着手」の定義は何ですか?
  • Q3 運用開始前(令和6年3月31日まで)に市町村で開発許可を受けた場合の法第21条の届出先はどこになりますか?
  • Q4 工事届の公表はどのようにおこなわれますか?

回答一覧

1.許可権限等に関して

Q1 2市町村にまたがる場合の許可権限はどうなりますか?

法定権限を有さない政令指定都市・中核市以外の市町村であれば、大阪府の許可権限となります。また、法定権限を有する政令指定都市・中核市と法定権限を有さない政令指定都市・中核市以外の市町村にまたがる場合は、当該政令指定都市・中核市の区域は当該市、政令指定都市・中核市以外の区域は大阪府の許可権限となります。

Q2 森林区域はホームページで確認できませんか?

大阪府の地図情報システムからも森林区域の範囲を確認出来ます。(森林法に基づく伐採届や林地開発許可申請における森林区域の区域確認には使用できません。)

地図情報システムについてはこちら(外部サイトへリンク)をご確認ください。

Q3 申請地に森林区域が含まれるか否かで、盛土規制法に係る手続きに違いはありますか?

申請地に森林区域が含まれるか否かによって、申請の流れ及び申請窓口が異なります。

詳細についてはこちらをご確認ください。

 2.手続き等に関して

Q1 令和6年3月31日までに旧宅造法の許可が下りなかった場合はどうなりますか?

令和6年4月1日以降に新たに盛土規制法の許可申請をしていただく必要があります。その際には、改正後の盛土規制法に基づき、審査することになりますので、住民への周知や土地所有者等の同意等が必要になります。

Q2 令和6年3月31日までに旧宅造法の許可を受けたものは、4月1日以降の変更や完了については、盛土規制法の手続きになりますか?

旧宅造法で許可したものは、経過措置として、運用開始後も旧宅造法の変更許可や完了検査の手続きとなります。

盛土規制法運用開始後の旧宅造法に基づく手続き窓口

Q3 令和6年3月31日までに開発許可を受けたが、着手が4月1日以降の場合の手続きはどうなりますか?

旧宅造法の宅地造成工事規制区域内で令和6年3月31日までに開発許可を受けたものは、盛土規制法の手続きは不要です。

旧宅造法で宅地造成工事規制区域外で令和6年3月31日までに開発許可を受けたもので、工事着手が4月1日以降の場合は、盛土規制法の許可を改めて受ける必要があります。そのため、工事着手も盛土規制法の許可後となります。

詳しくはこちら(運用開始前後の取扱い)をご参照ください。

Q4 旧宅造法の宅地造成工事規制区域外で令和6年3月31日までに開発許可を受けたもので、工事着手が4月1日以降の場合に、4月1日以降に開発許可を取下げ、開発許可を再度取得した場合は、盛土規制法のみなし許可となりますか?

盛土規制法施行令第3条または第4条に規定する宅地造成等に関する工事であれば、みなし許可となります。

個別の相談は開発許可の申請窓口までお問合せください。

Q5 令和6年3月31日までに開発許可を受けたものは、盛土規制法のみなし許可となりますか?

みなし許可にはなりません。

Q6 令和6年4月1日以降に開発許可を受けた工事が、盛土規制法における宅地造成等に関する工事ではない場合、盛土規制法のみなし許可となりますか?

みなし許可にはなりません。

Q7 令和6年4月1日以降に開発許可を受けた工事が、盛土規制法における宅地造成等に関する工事ではない場合で、その後変更が生じて、宅地造成等に関する工事となる場合の手続きはどうなりますか?

当初の開発許可では盛土規制法施行令第3条または第4条に規定する宅地造成等に関する工事に該当せず、盛土規制法のみなし許可扱いとされていなかった工事が、その後の変更により、宅地造成等に関する工事に該当した場合、都市計画法の変更許可を受けただけでは、盛土規制法のみなし許可扱いとはならないため、都市計画法の変更許可申請と同時に、新たに盛土規制法の許可を受けていただく必要があります。

Q8 許可の公表はどのようにおこなわれますか?

大阪府のホームページで公表いたします。

詳細についてはこちらをご確認ください。

 3.審査基準等に関して

Q1 宅地造成等工事規制区域内の土地の形質の変更において、計画地内の盛土を高さ20cmから50cmの範囲で行う場合、30cmを超える盛土となる部分の範囲が500m2未満であれば、許可は不要ですか?

不要です。

Q2 盛土規制法の住民への周知は、市町村の要綱協議の住民説明と兼ねることは可能ですか?

大阪府が示す周知範囲や周知方法が、市町村の要綱協議の範囲や周知方法と同様であれば可能です。

Q3 住民への周知をしたことの報告はどのように行いますか?

下記の資料提出等で行ってください。

  • 周知範囲がわかる位置図
  • 説明会又は配布した資料
  • 掲示状況の写真
  • インターネットの閲覧ページの写し

Q4 工事主の資力信用はどのような書類で確認しますか?

下記の書類等で確認します。

  • 個人の住民票もしくは個人番号カードの写し
  • 法人の登記簿謄本
  • 役員の住民票又は個人番号カードの写し
  • 資金計画書
  • 工事主の事業経歴書
  • 工事主の預金残高証明書
  • 工事主の納税証明書(3ヵ年)国税及び地方税
  • 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者がいる場合は、該当するものの住民票もしくは個人番号カードの写し及び当該株主の有する株式の数又は出資の金額が確認できる書類(法人の場合)
  • 最近3年間の貸借対照表、損益計算書、株主(社員)資本等変動計算書、個別注記表(法人の場合)
  • 破産手続きの決定を受けて復権を得ない者等に該当しないことの誓約書 など

Q5 工事施行者の必要な能力とはどのような書類で確認しますか?

  • 工事施行者の事業経歴書
  • 工事施行者の登記簿謄本
  • 工事施行者の建設業の許可書 など"

 4.中間検査・定期報告に関して

Q1 中間検査を受検し忘れた場合は、完了検査を受けることができないのでしょうか?

受けることはできません。

Q2 中間検査は複数回に分けて行うことは可能でしょうか?

複数回に分けておこなうことは可能です。すべての特定工程について確認する必要があり、その都度中間検査合格証を交付しますので、交付を受けた範囲しか特定工程後の工程(排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋設する工程)に進むことはできません。

Q3 中間検査申請は特定工程の工事を終えた日から4日以内とありますが、市町村経由は必要ですか?

申請地に森林区域が含まれるか否かに関わらず、市町村経由は不要です。

Q4 中間検査を受検すれば、次の工事工程を進めてよいでしょうか?

中間検査を受検後ではなく、中間検査合格証の交付後でなければ、特定工程後の工程(排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋設する工程)には進めません。

Q5 中間検査は適宜現場確認してもらえますか?

審査指導課所管分については、現場調査日は各方面ごとに週1回になります。現場調査日の前日の午前中までに窓口に提出していただく必要があります。

森づくり課所管分については、各農と緑の総合事務所と日程調整の上、適宜実施させて頂きます。

Q6 定期報告はいつの時点から3か月ごとに必要ですか?

許可日から3か月ごとに必要です。

Q7 定期報告は市町村経由が必要ですか?

森林区域が含まれない場合は必要です。森林区域が含まれる場合は不要です。ただし森林区域が含まれる場合でも開発許可(盛土規制法みなし許可)の場合は市町村経由が必要です。

 5.工事届(盛土規制法第21条第1項)に関して

Q1 令和6年3月31日までに開発許可を受けた工事が、盛土規制法における宅地造成等に関する工事ではない場合、法第21条第1項の工事届は不要ですか?

不要です。

Q2 法第21条第1項の工事届における「着手」の定義は何ですか?

国からの質疑回答では「工事現場において設計図書等と照合して行う最初のくい打ち等の土地の形質変更や、土石の堆積が行われた時(測量のためのくい打ちは含まない。)」と示されており、規制対象規模となる全体計画の始まりとして行われる土地の形質変更や土石の堆積を行った場合は着手となります。

Q3 運用開始前(令和6年3月31日まで)に市町村で開発許可を受けた場合の法第21条の届出先はどこになりますか?

政令指定都市・中核市と茨木市・箕面市・和泉市の市街化区域を除き、森林区域が含まれる場合は、各農と緑の総合事務所に、森林区域が含まれていない場合は、市町村経由の上、府審査指導課に提出してください。

Q4 工事届の公表はどのようにおこなわれますか?

大阪府のホームページで公表いたします。

詳細についてはこちらをご確認ください。

 

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