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盛土規制法の許可等申請窓口
大阪府内の盛土規制法に係る許可権限市
大阪府知事のほか政令指定都市、中核市、及び一部の地方自治法に基づく事務移譲市町村の長に盛土規制法に係る許可権限があります。
大阪府権限の市町村
岸和田市、池田市、泉大津市、貝塚市、守口市、茨木市(市街化調整区域のみ)、泉佐野市、富田林市、河内長野市、箕面市(市街化調整区域のみ)、摂津市、島本町、豊能町、能勢町、大東市、柏原市、門真市、四條畷市、交野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村、和泉市(市街化調整区域のみ)、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町
次の市については、当該市長が許可することとなります。
政令指定都市
大阪市、堺市
中核市
豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市
事務移譲市(市街化区域のみ)
茨木市、和泉市、箕面市
大阪府権限の許可申請・届出窓口
申請地に森林区域が含まれない場合
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 開発許可グループ
大阪市住之江区南港北1-14-16(咲洲庁舎27階)
申請地に森林区域が含まれる場合
事務所 | 担当区域 |
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大阪府北部農と緑の総合事務所 みどり環境課 茨木市中穂積1-3-43(三島府民センタービル内) |
池田市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町、豊能町、能勢町 |
大阪府中部農と緑の総合事務所 みどり環境課 八尾市荘内町2-1-36(中河内府民センタービル内) |
守口市、大東市、柏原市、門真市、四條畷市、交野市 |
大阪府南河内農と緑の総合事務所 みどり環境課 富田林市寿町2-6-1(南河内府民センタービル内) |
富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、 大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村 |
大阪府泉州農と緑の総合事務所 みどり環境課 岸和田市野田町3-13-2(泉南府民センタービル内) |
岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、 泉南市、阪南市、熊取町、岬町、忠岡町、田尻町 |
大阪府 環境農林水産部 みどり推進室 森づくり課 保全指導グループ
大阪市住之江区南港北1-14-16(咲洲庁舎22階) |
※下線のある市町村は、森林区域(地域森林計画対象民有林)を有する市町村です。
森林区域について
森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林(民有林)の区域及び同法第七条の二第一項の規定によりたてられた森林計画の対象とする森林(国有林)の区域をいいます。
申請等をしようとする区域に森林区域が含まれるかどうかは、その区域のある市町村、上記表の所管の農と緑の総合事務所及びみどり推進室森づくり課において確認できます。
また、大阪府の地図情報システムからも森林区域の範囲を確認出来ます。(森林法に基づく伐採届や林地開発許可申請における森林区域の区域確認には使用できません。)
開発許可によるみなし許可の場合の中間検査・定期報告の窓口
「都市計画法」に基づく開発許可を受けた場合、盛土規制法の許可を要する工事は盛土規制法に基づく許可を受けたとみなされ(盛土規制法みなし許可)、工事内容、期間によっては盛土規制法に基づく中間検査、定期報告などの手続きが必要となります。
申請地の市町村 |
市街化区域 |
市街化調整区域 |
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森林区域が 含まれる 場合の窓口 |
森林区域が 含まれない 場合の窓口 |
森林区域が 含まれる 場合の窓口 |
森林区域が 含まれない 場合の窓口 |
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箕面市、茨木市、和泉市、岸和田市 |
市 |
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松原市、藤井寺市、貝塚市、泉佐野市 |
市 |
大阪府審査指導課 |
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能勢町、豊能町、池田市、門真市、守口市、 羽曳野市、泉大津市、忠岡町 |
大阪府 農と緑の総合事務所 みどり環境課 |
大阪府 審査指導課 |
大阪府 農と緑の総合事務所 みどり環境課 |
大阪府 審査指導課 |
摂津市、大東市、柏原市、太子町、河南町、 富田林市、大阪狭山市、河内長野市、千早赤阪村、 高石市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町 |
大阪府 農と緑の総合事務所 みどり環境課 |
大阪府審査指導課 |
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島本町、交野市、四條畷市、熊取町 |
大阪府審査指導課 |
※下線のある市町村は、森林区域(地域森林計画対象民有林)を有する市町村です。
旧法に基づく手続き(経過措置)の窓口
令和6年3月31日以前に旧法に基づく許可を受けた場合は、経過措置として、盛土規制法運用開始後も旧法に基づく変更許可、完了検査の手続きとなります。
※旧法に基づく許可申請をした市町村窓口と異なる場合があります。
大阪府が旧法に基づく手続きの窓口となる市町村
能勢町、豊能町、池田市、門真市、守口市、羽曳野市、泉大津市、忠岡町、摂津市、大東市、柏原市、太子町、河南町、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、千早赤阪村、高石市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町
引き続き旧法に基づく手続きの窓口となる市
箕面市、茨木市、和泉市、岸和田市、松原市、藤井寺市、貝塚市(市街化区域のみ)、泉佐野市(市街化区域のみ)