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更新日:2011年4月1日

ページID:21083

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Q&A ー回答編ー (1-7)

よくある質問と回答

※ 内容については、逐次訂正を加えております。疑問等があれば、開発許可グループの建設リサイクル担当までお問い合わせ下さい。

ー回答編ー

1 建設リサイクル法全般について

Q1-1 建設リサイクル法ではどのようなことが義務づけられているのですか?

A1-1
建設リサイクル法の適用を受ける建設工事(対象建設工事)について、エ事の発注者、自主施工者、受注者に次のようなことが義務づけられています。

発注者の義務
  • 対象建設工事の事前届出(着工の7日前までに)
  • 請負契約書面への分別解体費用等の記載
  • 分別解体等及び再資源化等費用の適正な負担
  • 再資源化によって得られた物の利用
  • 再資源化が適正に行われなかった場合の知事への申告
    (義務ではありませんが、法第18条第2項に基づき、知事、特定行政庁市の長に対し申告を行うことができます。)
受注者の義務(元請の場合)
  • 分別解体等の実施
  • 再資源化等の実施
  • 請負契約書面への分別解体費用等の記載
  • 下請業者に対する届出事項の告知
  • 発注者への届出事項についての書面による説明
  • 再資源化の完了についての発注者への書面による報告
  • 再資源化等の実施状況に関する記録の作成・保管
  • 解体工事業者の登録(建設業許可を持っていない場合)
  • 建設資材廃棄物の発生抑制
  • 再資源化により得られたものの利用
  • 分別解体等及び再資源化等の費用の低減
受注者の義務(下請の場合)
  • 分別解体等の実施
  • 再資源化等の実施
  • 請負契約書面への分別解体費用等の記載
  • 解体工事業者の登録(建設業許可を持っていない場合)

以上の義務等は、平成14年5月30日から建設リサイクル法の全面施行に伴い、義務付けられています。
詳しくは審査指導課ホームページ「建設リサイクル法の具体的な手続きの流れ」をご確認ください。

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2 特定建設資材/特定建設資材廃棄物とは

Q2-1 建設リサイクル法によって分別解体や再資源化が義務づけられる建設資材(特定建設資材)はどのようなものですか?

A2-1
土木建築に関する工事に使用する資材を建設資材といいます。また、建設資材が廃棄物の処理と清掃に関する法律2条1項に定める廃棄物となったものを建設資材廃棄物といいます。特定建設資材とは、建設資材のうち建設資材廃棄物となった場合に「再資源化等が特に必要」として政令で定められたもので、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目をいいます。

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Q2-2 土木工事に伴い撤去した樹木も特定建設資材廃棄物に該当しますか?

A2-2
樹木、立木などは建設資材ではないので、それらを伐採・抜根して生じた伐採木、抜根材は、特定建設資材廃棄物には該当しません。
なお、分別解体等・再資源化等の義務付け対象とならないものについても、廃棄物処理法の規定に従って適正な処理が必要です。

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Q2-3 合板を利用したコンクリート型枠等も分別解体等・再資源化等の対象となりますか?

A2-3
木製コンクリート型枠のようなリース材については、工事現場で使用している間は建設資材ですが、使用後リース会社に返却する場合は、廃棄物とはなりません。ただし、現場での施工の際に加工したり、汚損し、廃棄物となった場合は、特定建設資材廃棄物となると考えられますので、分別解体及び再資源化が必要です。
なお、最近使用例が増えている金属製の型枠等は、特定建設資材には該当しません。

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Q2-4 分別解体等と再資源化等が義務づけられるのは3品目と聞いたことがありますが、鉄を含む4品目ではないのですか?

A2-4
鉄は有価で引き取られた場合、廃棄物とはならないため、特定建設資材廃棄物には該当しません。
詳しくは審査指導課ホームページ「特定建設資材廃棄物と特定建設資材の一覧表」を参照してください。

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Q2-5 梱包材の木枠は特定建設資材になりますか?

A2-5
梱包材の木枠は特定建設資材ではありませんが、現場で廃棄物として排出されるものについては、廃棄物処理法の規定に従って適正な処理が必要です。

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Q2-6 「ALC版」の鉄筋は、解体時に現場ですべて外す必要がありますか?

A2-6
「ALC版(軽量気泡コンクリート)」は、特定建設資材には該当しないものとして扱います。個別品目については、審査指導課ホームページ「特定建設資材廃棄物と特定建設資材の一覧表」を参考にして下さい。

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Q2-7 石膏ボードやビニルクロス付の木材等は、現場で分別をしなければなりませんか?

A2-7
木材の分別の支障となる建設資材はあらかじめ取り外しておくことを義務づけていますが、構造上その他解体工事の施工の技術上これにより難い場合は、必ずしもすべてを分離し分別するかどうかを具体的に個々の事例に則して判断が必要となるので、窓口に相談ください。

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3 「建築物」、「工作物」、「解体工事」などの用語について

Q3-1 建築物とは何を指すのですか?

A3-1
建築基準法でいう建築物を指します。

(表)

【参考】
建築基準法第2条第1号の「建築物」

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

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Q3-2 工作物とは何を指すのですか?

A3-2
土地に定着するもので、「建築物とは何を指すのですか?」のA3-1で述べた建築物以外のものを指します。具体的には(1)建築基準法及び同法施行令に掲げられている工作物(規模基準は建設リサイクル法の上では関係ありません。)と、(2)土木工作物一般です。

参考
  • (1)の例=煙突、広告塔、高架水槽、よう壁、貯蔵施設、観覧車等の遊戯施設など
  • (2)の例=道路、構造物、高架道路、鉄道軌道、上・下水道施設、港湾施設、河川構造物、橋りょう、ガス工事など

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Q3-3 解体工事とは何を指すのですか?

A3-3

  • (1) 建築物の場合
    建築物の構造体力上主要な部分であり、これらの部分が床面積を構成する場合で、床面積の全部または一部を除却する工事を指します。
  • (2) 工作物の場合
    工作物の全部または一部を取り壊す工事を指します。

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Q3-4 建築設備は建築物、それとも工作物ですか?また、建築設備のみの工事で対象建設工事に該当するかどうかについては、どの基準を用いて判断すればよいのですか?

A3-4
建築設備は建築物として扱います。
よって、建築設備単独で行う工事については全て修繕・模様替等工事とみなし、請負代金が1億円以上であれば、対象工事となります。
なお、建築物本体と新築工事又は解体工事を一つの工事として、併せて発注する場合については、建築物本体が対象建設工事であれば建築設備に係る部分についても新築工事又は解体工事として対象建設工事になるので注意の必要があります。

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Q3-5 門や塀の取扱いについて?

A3-5
建築物に附属する門や塀については、建築物として扱います。それ以外の門や塀については、その他工作物として扱います。

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Q3-6 「建築物に附属する(建築物)門や塀」「建築物に附属しない(工作物)門や塀」について、どのように判断すればよいのですか?

A3-6
同一敷地内に居宅等の建築物があり(あるいはそれに類する形)その建物の門や塀が存在すれば「建築物に附属する門や塀(建築物)」、居宅等の建築物が存在しなければ「建築物に附属しない単独の門や塀(工作物)」となります。

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4 対象建設工事の範囲について

Q4-1 どのような建設工事が対象建設工事になるのですか。

A4-1
特定建設資材を使用するか、特定建設資材廃棄物が発生するエ事で、次の規模の工事が対象となります。

(表)
工事の種類 規模基準
建築物の解体 当該建築物の床面積の合計が80平方メートル以上
建築物の新築・増築 当該建築物の床面積の合計が500平方メートル以上
建築物の新築、増築、解体以外の工事(リフォーム等) 当該工事に係る請負代金が1億円以上
建築物以外のエ作物の解体工事又は新築工事(土木工事等) 当該工事に係る請負代金が500万円以上

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Q4-2 建築物の床面積はどのように判断するのですか?

A4-2
床面積の算定にあたっては、原則として、建築基準法施行令第2条第3項に規定する床面積の算定方法を用いてください。

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Q4-3 対象となる建設工事の基準になる請負代金には消費税が含まれますか?

A4-3
含まれます。

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Q4-4 屋根や壁を解体する場合等の床面積の算定方法はどうするのですか?

A4-4
屋根(下地共)の一部または全部を解体する場合は直下の面積で判断します。
また、壁・柱の解体において床面積を算定できない場合は、これをゼロとします。その結果解体工事の対象建設工事にはなりません。
なお、屋根葺き材のみを交換するものであれば、修繕・模様替え等に該当しますので、その場合は床面積ではなく、請負代金が1億円以上かどうかで判断してください。

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Q4-5 建築物の修繕・模様替え等やその他の工作物に関する工事の、請負代金数億円という工事の中で、極めて少量でも特定建設資材の使用があれば対象建設工事になるのですか?

A4-5
量に関わらず、特定建設資材を使用する場合は対象建設工事となります。

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Q4-6 土木工事等の請負代金500万円以上の工事においては、微小な特定建設資材を扱う場合でも対象建設工事となりますか?

A4-6
特定建設資材の使用の量に関わらず、少しでも使用する場合は、対象建設工事となります。

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Q4-7 設備機器の購入金額だけで500万円以上になった場合は対象建設工事になりますか?

A4-7
設備機器には床面積という概念がないので、床面積の規模基準は適用されません。よって、据え付け等の際に特定建設資材を使用するか、改修等を伴うときに、設備機器に解体工事の要素があれば、請負代金(それぞれ500万円以上または1億円以上)によって、対象建設工事となる場合がありますので、窓口に相談してください。

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Q4-8 外構工事について、対象建設工事についてはどのように解釈すればよいのですか?

A4-8
その他工作物として扱うため、請負代金の総額が500万円以上であれば対象建設工事です。
なお、外構工事について、他の工種と同時に行う場合は、工種ごとに対象工事かどうか判断をおこなうため、建築物の新築と同時に整備する外構工事については外構工事を工作物扱いとし、外構工事の請負代金が500万円以上であれば対象となります。

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Q4-9 木製建具や合板、フローリングなどの木材製品は対象でしょうか

A4-9
木製建具や合板、フローリングも建設リサイクル法の対象となります。

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Q4-10 モルタル、アスファルト・ルーフィングは対象でしょうか

A4-10
モルタル、アスファルト・ルーフィングは特定建設資材ではありません。

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Q4-11 携帯電話の基地局工事は、いくつかの基地局設置の方法がありますが、それぞれ該当する対象建設工事の種類と規模の考え方はどのように判断すればよいのでしょうか

A4-11
携帯電話の基地局工事に関し、審査指導課ホームページ「鉄塔や電柱、携帯電話基地局のアンテナ等を解体又はメンテナンスする際の、建設リサイクル法上の取扱いと留意事項について」に詳しく掲載しています。
なお、対象工事の有無は工種により個別判断する可能性がありますので、判断に迷う場合は窓口に相談してください。

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5 分別解体等の義務について

Q5-1 分別解体はどのように行えばよいですか?

A5-1
主務省令で定める「分別解体基準」に従い実施することとされています。詳しくは審査指導課ホームページ「分別解体等の標準的な方法」をご覧ください。

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Q5-2 現場ではミンチ解体して別の場所で分別してはいけませんか?

A5-2
法第2条第3項において、分別解体とは、解体工事の場合「建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為」と定義されており、分別解体工事の定められた解体工事を行いつつ分別することが必要です。

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Q5-3 建設資材を材木工場等でプレカットする場合は、分別解体等・再資源化等の義務付けの対象となりますか?

A5-3
建設資材を材木工場等においてプレカット等を行う行為は、「建設工事」本体に該当するとは考えられませんので、分別解体等・再資源化等の義務は適用されません。なお、プレカット木材の使用は、工場での一括生産、他の建設現場で使用する資材への端材の流用等が可能で、部材の生産段階でのゴミ減量化に効果があると考えられています。

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Q5-4 対象建設工事以外の工事についての対処はどうするのですか?

A5-4
対象建設工事に該当しない場合、分別解体等及び再資源化等の実施義務は発生しませんが、建設リサイクル法の趣旨を踏まえ、分別解体等と再資源化等をしていただくようお願いします。

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Q5-5 原則、手作業による解体としている建設設備、内装材等及び屋根ふき材について、どのような理由であれば機械の使用が認められるのでしょうか?

A5-5
屋根葺き材については、老朽化により屋根に登ることが危険な場合や葺き材が下地と密着し単独での撤去不可能な場合、トタン屋根で、手作業により取り外しができないため機械を使用する場合などが考えられます。
建築設備、内装材等についても同様に老朽化により内部に入る事が危険な場合が考えられますが、具体的には個々の事例に則して判断が必要となるので、窓口に相談してください。

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6 対象建設工事の届出について

Q6-1 届出等の様式はすべて統一のものでしょうか?

A6-1
届出の様式は国の省令で定められており、全国統一です。審査指導課ホームページ「様式一覧」にも掲載していますのでご利用ください。

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Q6-2 対象建設工事の事前届出はいつ・どこに提出すれば良いのですか?

A6-2
届出の時期については、工事に着手する日の7日前までに提出しなければなりません。
なお、届出書の提出先は、対象建設工事を実施する場所を管轄する特定行政庁の市の建設リサイクル法の窓口、特定行政庁の市以外の市町村の区域については、大阪府の建設リサイクル法の窓口となります。
詳しくは、審査指導課「府内建設リサイクル法届出窓口」をご覧下さい。

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Q6-3 解体工事の場合、工事名はどのように記載すればよいのですか?

A6-3
工事名については、新築であれば、「〇〇邸新築工事」等となるでしょうが、解体工事における特別なルールはありません。

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Q6-4 対象建設工事のうち、建築物の解体について床面積80平方メートル、新築等について床面積500平方メートル以上とありますが、一件の工事請負契約で両方に該当した場合、届出書に2箇所のマーキングをするのですか?

A6-4
解体・新築の一連の工事であり、一件の工事請負契約であっても、ご質問の場合は、解体工事と新築工事の両方が各々対象建設工事となります。よって、届出は各工種の2箇所にマーキングをして、対象建設工事ごとの分別解体等の計画等(別表1及び別表2)を添付して提出してください。

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Q6-5 代理又は代行で届出をする際、大阪府建設リサイクル法実施要領第11の2で「委任状の提出を求め、又は社員であることの身分を証する書類の提示が必要」とありますが、社員証等を提示すれば委任状は不要、という解釈になりますか?また委任状の様式は決まっていますか?

A6-5
届出の代理の場合は、委任状を提出してください。法人名で届出を行う場合で、社員の方が届出を提出するときは、社員証(または名刺等)を提示すれば委任状の提出までは必要ありません。また、委任状の様式は決まっていませんが、「大阪府建設リサイクル法実施要領」や審査指導課ホームページ「様式一覧」でも参考例を示している他、「建設リサイクル法に関する工事届出等の手引(案)」があるので、参考にしてください。

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Q6-6 設計変更等により、対象建設工事の規模基準を超えて対象建設工事になってしまった場合、その時点で届出を行うのですか?

A6-6
変更が判明し次第、速やかに届出を行ってください。

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Q6-7 届出済の工事について変更があった場合、どのようにすればよいのですか?

A6-7
工事の着手7日前までに変更があった場合は、所定の様式による変更届出が必要です。工事着手後に変更があった場合は、変更届出は必要ありません。
なお、工事着手後に廃棄物の発生量が変わった場合は、必要に応じて随時分別解体等の計画を変更しながら、適正に分別解体等を実施する必要があります。
ただし、工事着手の前後に関わらず、工事の根幹を成す事項(1)発注者(2)元請業者(3)工事の場所(4)工事の種類の4項目中のいずれか(単なる名称変更は除く)に変更があった場合は、変更届出ではなく、新規工事として別途の届出が必要となります。

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Q6-8 火災により建築物が全焼した場合、届出を行う必要はありますか?

A6-8
全焼であれば原則として届出を行う必要はありませんが、延床面積が80平方メートル以上残っており、分別解体できる場合は届出が必要になることもあります。
なお、建物撤去とは別に、後日基礎等の建物以外の工作物を撤去する場合については、請負代金が500万円以上であれば届出が必要です。

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Q6-9 解体する建築物等にアスベストが付着している場合、建設リサイクル法の届出にてどのような記載が必要ですか?

A6-9
解体工事等に際しては、特定建設資材廃棄物に、アスベスト廃棄物等の有害物質が付着・混入することがないよう、分別解体を徹底することが必要です。
建設リサイクル届の提出時に分別解体等の計画等(別表)の「建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容」欄に該当するアスベストの内容を記載してください。

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Q6-10 解体する建築物等にアスベストが付着している場合、遵守する法律等はどのようなものがありますか?

A6-10
アスベスト廃棄物は、廃棄物処理法に基づき、他の廃棄物と混合するおそれがないように区別して保管し、適正処理をしてください。
なお、建築物等の解体等作業にあたっては、大気汚染防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例、石綿障害予防規則等その他関係法令を遵守することが必要です。
詳しくは事業所指導課ホームページ「石綿(アスベスト)対策」を参考にしてください。

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Q6-11 解体する建築物において家具や家電製品、衣類等が残っている場合、建設リサイクル法の届出にどのような記載が必要ですか?

A6-11
(別表1)分別解体等の計画等の「建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容」欄に記載が必要です。
「残存物品」欄で「有」にチェックし、具体的な物品の内容を記載するとともに、
「工事着手前に実施する措置の内容」欄にて、「工事着手前までに発注者にて処分する」等、必要な措置を記載ください。
なお、廃棄する家具や家電製品、衣類等が残っている場合、処理責任は所有者(発注者)にあり、元請業者にて処分することはできません。

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Q6-12 解体する建築物において家庭用のエアコン、冷蔵庫が残っている場合、建設リサイクル法の届出にどのような記載が必要ですか?

A6-12
(別表1)分別解体等の計画等の「建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容」欄に記載が必要です。
「残存物品」欄で「有」にチェックし、具体的な物品の内容を記載するとともに、
「工事着手前に実施する措置の内容」欄にて、「工事着手前までに発注者にて家電リサイクルを行う」等、必要な措置を記載ください。
また、家電4品目(エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の処分等については、正しくリサイクルするようお願いします。
詳しくは、資源循環課ホームページ「家電リサイクル情報」をご確認ください。

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Q6-13 解体する建築物において業務用のエアコン、冷蔵冷凍機器が残っている場合、建設リサイクル法の届出にどのような記載が必要ですか?

A6-13
(別表1)分別解体等の計画等の「建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容」欄に記載が必要です。
「フロン(業務用エアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの)」欄でフロンの「有」にチェックし、
「工事着手前に実施する措置の内容」欄にて、「フロン類回収済 」等、必要な措置を記載ください。
また、フロン排出抑制法に基づき、当該製品の有無の確認結果について、発注者に書面を交付の上、説明いただきますようお願いします。

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7 公共工事での取扱について

Q7-1 公共工事を発注する場合にも届出が必要ですか?

A7-1
国の機関や地方公共団体等が行う工事の場合には、あらかじめ建設リサイクル法窓口に通知をすることとされています。

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Q7-2 公共工事の通知は発注者がおこなうのですか?また、通知書の様式はすべて統一のものでしょうか?

A7-2
通知は届出同様、発注者に義務付けされています。公共工事の通知の様式は、法による定めはなく発注者に任せられており大阪府及び大阪府内の特定行政庁ではほぼ統一されていますので、審査指導課ホームページ「様式一覧(通知)」を参考にしてください。
なお、国は別様式です。

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