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Q&A -質問編ー
よくある質問と回答
※ 内容については、逐次訂正を加えております。質問等があれば、開発許可グループの建設リサイクル担当までお問い合わせ下さい。
ー質問編ー
1 建設リサイクル法全般について
- Q1-1
建設リサイクル法ではどのようなことが義務づけられているのですか?
2 特定建設資材/特定建設資材廃棄物とは
- Q2-1
建設リサイクル法によって分別解体や再資源化が義務づけられる建設資材(特定建設資材)はどのようなものですか? - Q2-2
土木工事に伴い撤去した樹木も特定建設資材廃棄物に該当しますか? - Q2-3
合板を利用したコンクリート型枠等も分別解体等・再資源化等の対象となりますか? - Q2-4
分別解体等と再資源化等が義務づけられるのは3品目と聞いたことがありますが、鉄を含む4品目ではないのですか? - Q2-5
梱包材の木枠は特定建設資材になりますか? - Q2-6
「ALC版」の鉄筋は、解体時に現場ですべて外す必要がありますか? - Q2-7
石膏ボードやビニルクロス付の木材等は、現場で分別をしなければなりませんか?
3 「建築物」、「工作物」、「解体工事」などの用語について
- Q3-1
建築物とは何を指すのですか? - Q3-2
工作物とは何を指すのですか? - Q3-3
解体工事とは何を指すのですか? - Q3-4
建築設備は建築物、それとも工作物ですか?また、建築設備のみの工事で対象建設工事に該当するかどうかについては、どの基準を用いて判断すればよいのですか? - Q3-5
門や塀の取扱いについて? - Q3-6
「建築物に附属する(建築物)門や塀」「建築物に附属しない(工作物)門や塀」について、どのように判断すればよいのですか?
4 対象建設工事の範囲について
- Q4-1
どのような建設工事が対象建設工事になるのですか? - Q4-2
建築物の床面積はどのように判断するのですか? - Q4-3
対象となる建設工事の基準になる請負代金には消費税が含まれますか? - Q4-4
屋根や壁を解体する場合等の床面積の算定方法はどうするのですか? - Q4-5
建築物の修繕・模様替え等やその他の工作物に関する工事の、請負代金が数億円という工事の中で、極めて少量でも特定建設資材の使用があれば対象建設工事になるのですか? - Q4-6
土木工事等の請負代金が500万円以上の工事においては、微小な特定建設資材を扱う場合でも対象建設工事となりますか? - Q4-7
設備機器の購入金額だけで500万円以上になった場合は対象建設工事になりますか? - Q4-8
外構工事について、どのように解釈すればよいのですか? - Q4-9
木製建具や合板、フローリングなどの木材製品は対象でしょうか? - Q4-10
モルタル、アスファルト・ルーフィングは対象でしょうか? - Q4-11
携帯電話の基地局工事は、いくつかの基地局設置の方法がありますが、それぞれ該当する対象建設工事の種類と規模の考え方はどのように判断すればよいのでしょうか?
5 分別解体等の義務について
- Q5-1
分別解体はどのように行えばよいですか? - Q5-2
現場ではミンチ解体して別の場所で分別してはいけませんか? - Q5-3
建設資材を材木工場等でプレカットする場合は、分別解体等・再資源化等の義務付けの対象となりますか? - Q5-4
対象建設工事以外の工事についての対処はどうするのですか? - Q5-5
原則、手作業による解体としている建築設備、内装材等及び屋根ふき材について、どのような理由であれば機械の使用が認められるのでしょうか?
6 対象建設工事の届出について
- Q6-1
届出書の様式はすべて統一のものでしょうか? - Q6-2
対象建設工事の事前届出はいつ・どこに提出すれば良いのですか? - Q6-3
解体工事の場合、工事名はどのように記載すればよいのですか? - Q6-4
対象建設工事のうち、建築物の解体について床面積80平方メートル、新築等について床面積500平方メートル以上とありますが、一件の工事請負契約で両方に該当した場合、届出書に2箇所のマーキングをするのですか? - Q6-5
代理又は代行で届出をする際、大阪府建設リサイクル法実施要領第11の2で「委任状の提出を求め、又は社員であることの身分を証する書類の提示が必要」とありますが、社員証等を提示すれば委任状は不要、という解釈になりますか?また委任状の様式は決まっていますか? - Q6-6
設計変更等により、対象建設工事の規模基準を超えて対象建設工事になってしまった場合、その時点で届出を行うのですか? - Q6-7
届出済の工事について変更があった場合、どのようにすればよいのですか? - Q6-8
火災により建築物が全焼した場合、届出を行う必要はありますか? - Q6-9
解体する建築物等にアスベストが付着している場合、建設リサイクル法の届出にてどのような記載が必要ですか? - Q6-10
解体する建築物等にアスベストが付着している場合、遵守する法律等はどのようなものがありますか? - Q6-11
解体する建築物において家具や家電製品、衣類等が残っている場合、建設リサイクル法の届出にどのような記載が必要ですか? - Q6-12
解体する建築物において家庭用のエアコン、冷蔵庫が残っている場合、建設リサイクル法の届出にどのような記載が必要ですか? - Q6-13
解体する建築物において業務用のエアコン、冷蔵冷凍機器が残っている場合、建設リサイクル法の届出にどのような記載が必要ですか?
7 公共工事での取扱について
8 元請業者から発注者への説明
- Q8-1
説明は書面でないと駄目ですか?
9 下請業者について
- Q9-1
工事等における告知は一次下請まででよいのですか?それともすべての下請業者に必要ですか?
10 発注者と受注者の間の契約等について
- Q10-1
契約書に記載する再資源化等の費用とは、何の金額を書くのですか? - Q10-2
建築物の解体工事契約と産業廃棄物の収集運搬、処分の契約を併せて契約した場合、内訳書に再資源化等の費用を記入しなければならないのでしょうか?
11 再資源化の報告等について
12 解体工事業者の登録等について
- Q12-1
発注者から解体工事を受注する際に、元請業者と下請業者とがある場合、建設業許可等はどの業者が持っていれば良いのですか? - Q12-2
アスファルトの撤去が含まれる工事がありますが、工事場所が大阪府内で兵庫県知事の土木工事業または解体工事業の許可がある場合、工事は出来るのでしょうか?また逆に、工事場所が兵庫県内で大阪府知事の土木工事業または解体工事業の許可の場合は、工事は出来るのでしょうか? - Q12-3
建設リサイクル法に基づく解体工事業登録における技術管理者の資格要件、選任方法について