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大阪府浄化槽行政連絡協議会
浄化槽を設置される方へ向けたパンフレット「浄化槽の適正な設置について」を作成しました(令和6年11月)
浄化槽を設置される方が、維持管理を行いながら長く安心して使い続けるために、適正な設置工事についてのパンフレットを作成しました。設置工事にあたってご注意ください。「浄化槽の適正な設置について」(PDF:574KB)
浄化槽関係各種要綱・基準等
- 大阪府内に設置される浄化槽に関して、建築、衛生及び生活環境行政の相互間の連絡調整を図るとともに、浄化槽行政の推進のために協議会を設置しています。
大阪府浄化槽行政連絡協議会設置要綱(ワード:38KB) - 大阪府内に設置される浄化槽に関して、必要な事項を定めることにより、公衆衛生の向上及び生活環境の保全並びに公共用水域等の水質汚濁防止に寄与することを目的に定めています。
大阪府浄化槽取扱要綱(ワード:31KB) - 大阪府内に設置される浄化槽に関して、設計、施工、行政等に携わる者の業務の簡素化、迅速化を図ると共に、浄化槽の適正な設置を推進するために定めています。
大阪府浄化槽設計・施工取扱基準(ワード:503KB)
- 大阪府内に設置される浄化槽に関して、建築基準法又は浄化槽法に規定する浄化槽の設置に関わる標準的な事務手続きについて定めています。【令和6年4月改定】
- 大阪府浄化槽事務処理要領(全編)(ワード:1,583KB) 大阪府浄化槽事務処理要領(全編)(PDF:1,044KB)
- 大阪府浄化槽事務処理要領(様式、資料を除く)(ワード:293KB) 大阪府浄化槽事務処理要領(様式、資料を除く)(PDF:383KB)
- 様式第1号 浄化槽設置届出書(ワード:28KB) 様式第1号 浄化槽設置届出書(PDF:117KB)
- 様式第2号 浄化槽変更届出書(ワード:28KB) 様式第2号 浄化槽変更届出書(PDF:121KB)
- 様式第3号 浄化槽設計書(ワード:101KB) 様式第3号 浄化槽設計書(PDF:90KB)
- 様式第4号 浄化槽処理対象人員算定表(ワード:25KB) 様式第4号 浄化槽処理対象人員算定表(PDF:29KB)
- 様式第5号 浄化槽処理対象人員・汚水量・BOD量の算定表(ワード:26KB) 様式第5号 浄化槽処理対象人員・汚水量・BOD量の算定表(PDF:35KB)
- 様式第6号 小規模浄化槽(50人槽以下)施工状況報告書(ワード:1,196KB) 様式第6号 小規模浄化槽(50人槽以下)施工状況報告書(PDF:438KB)
- 様式第7号 浄化槽(51人槽以上)施工状況報告書(ワード:38KB) 浄化槽(51人槽以上)施工状況報告書(PDF:219KB)
- 様式第8号 浄化槽工事業者変更届出書(ワード:32KB) 様式第8号 浄化槽工事業者変更届出書(PDF:87KB)
- 様式第9号 公共浄化槽設置計画協議申出書(ワード:29KB) 様式第9号 公共浄化槽設置計画協議申出書(PDF:118KB)
- 様式第10号 公共浄化槽設置計画変更協議申出書(ワード:27KB) 様式第10号 公共浄化槽設置計画変更協議申出書(PDF:85KB)
- 資料1 保健所又は移譲市並びに特定行政庁(ワード:63KB)
- 資料2 委任状(例)(ワード:39KB)
- 資料3 定員証明書(例)(ワード:24KB)
- 資料4 施工状況報告書送達簿(例)(エクセル:28KB)
- 大阪府浄化槽事務処理要領(全編)(ワード:1,583KB) 大阪府浄化槽事務処理要領(全編)(PDF:1,044KB)
一戸建ての既存住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書の適用基準を定めました。(平成27年4月1日から適用)
【概要】
住宅に浄化槽を設置する場合の処理対象人員算定については,平成12年に改正された日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302 2000)(以下「JIS基準」という。)に基づいて算定していますが、少人数の一戸建ての既存住宅に設置する場合に人槽を低減できるよう、JIS基準のただし書を適用して運用基準を策定しました。
少子高齢化等により、広い住宅であっても実際の居住人員が減少している場合も多く、少人数の既存住宅に浄化槽を設置する場合に、一定の条件(適用条件)を満たせば、JIS基準の表で定められている7人槽を5人槽に低減できることとします。なお、一戸建て既存住宅において、汲み取り便所から浄化槽へ変更する場合や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合に適用されるのであり、新築住宅等には適用されません。
住宅の延面積 | JIS基準の表による基準 | JIS基準のただし書の運用を適用した場合 |
---|---|---|
130平方メートル超 | 7人槽 | 5人槽(新基準) |
130平方メートル以下 | 5人槽 | ― |
【適用条件】
- 一戸建ての既存住宅であること。(台所及び浴室が2以上ある住宅は不可)
- 実居住人員及び予定居住人員が3人以下の世帯であること。
- 予測水道使用量が1立方メートル/日以下であることを確認できること。(検針票等の使用水量を明らかにする資料が必要)
- 一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準におけるただし書の運用→ 一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準におけるただし書の運用(ワード:73KB) 一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準におけるただし書の運用(PDF:126KB)
- 願い書(様式のみ)→ 願い書(様式のみ)(ワード:61KB) 願い書(様式のみ)(PDF:79KB)
- 確約書(様式のみ)→ 確約書(様式のみ)(ワード:27KB) 確約書(様式のみ)(PDF:46KB)
- 予測水道使用量の算出シート(例)→ 予測水道使用量の算出シート(例)(エクセル:66KB)・・・使用していただくと便利です。
- ただし書の運用に関するQA→ 一戸建て住宅のただし書の運用に関するQA(エクセル:45KB) 一戸建て住宅のただし書の運用に関するQA(PDF:82KB)
願い書は浄化槽設置届出書と併せて申請してください。
申請手続に関する留意事項
浄化槽設置届などを申請するときは、あらかじめ手続きを行う特定行政庁などに申請書等の様式を確認するようにしてください。
大阪府浄化槽行政連絡協議会で押印を廃止している様式であっても、押印が必要とされることもありますので、特定行政庁などの指示に沿って、手続きを行うようにしてください。