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更新日:2019年7月23日

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浄化槽の設置(変更)について (浄化槽設備工事業に関することを除く)

お知らせ

浄化槽の設置の届出をする際の建築物の用途の確認について 2020年4月8日

浄化槽を設置する建築物所有者のみなさんへのお願い

浄化槽法第5条に基づく浄化槽の設置の届出(以下「設置届出」という。)を行おうとするときは、建築物の用途が、建設当時の確認申請又はその後の用途変更の手続きによって確認を受けた用途と同じかどうかの確認をお願いします。
もし確認を受けた用途と異なる用途で使用しようとする場合で、その用途が建築基準法による特殊建築物に該当しているときは、用途変更の手続きが必要な場合があります(※1)。
そのような場合、設置届出が受付けられない場合がありますので、ご注意ください。
用途変更の手続きを要するときは建築基準法による確認申請が必要になりますので、併せてご注意ください。なお、建築物の用途に関するご相談は、当該地を所管する特定行政庁にご確認ください(※2)。

※1 浄化槽を設置する場合の手続き等に関する留意事項ついて(PDF:59KB)
※2 建築物の用途は、建設当時の建築確認済証やそれに要した図書、建築計画概要書等で確認できる場合があります。

浄化槽の設置の届出に関わる施工業者のみなさんへのお願い

設置届出を行うにあたり、関係法令等の確認のため、浄化槽の設置場所を所管する市町村に対する、関係書類の経由に御協力をいただき、御礼申し上げます。
届出を行う際には、建物所有者をはじめ、関係者と十分調整を行っていただいていると存じますが、まれに、届出後に用途変更の手続きを要することが判明することがあります。その場合、設置届出を受付けることができず、手続きをやり直していただく場合があります。
つきましては、設置届出を行うときは、建築物の用途が、建設当時の確認申請又はその後の用途変更の手続きによって確認を受けた用途と同じかどうか、あらためて建築物所有者などに確認のうえ、手続きを行っていただきますよう、御理解と御協力をお願いします。

項目一覧

浄化槽設置(変更)届出

(1)浄化槽設置届(建築確認を伴わない場合)

既存の建築物において、新たに浄化槽を設置する場合は、浄化槽法第5条に基づく設置の届出が必要です。

地域

大阪府で手続きが必要となる市町村(浄化槽設置場所)

豊能地域

豊能町 能勢町

三島地域

摂津市 島本町

北河内地域

大東市 四條畷市 交野市

中河内地域

柏原市

南河内地域

大阪狭山市 松原市 藤井寺市 富田林市 河内長野市 太子町 河南町 千早赤阪村

泉北地域

泉大津市 高石市 忠岡町

泉州地域

貝塚市 泉佐野市 泉南市 阪南市 田尻町 熊取町 岬町

備考 次に掲げる特定行政庁については、それぞれの市に届出を行う必要があります。
大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、東大阪市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、和泉市、箕面市、羽曳野市、門真市

<様式> 浄化槽設置届(様式第1号(ワード:17KB)

<手数料> 不要(無料)

<提出部数> 3部(正本2部、副本1部)

<添付書類>

  • 委任状
  • 浄化槽設計書(様式第3号(ワード:101KB)
  • 付近見取図
  • 建物の平面図(各階平面図)
  • 給排水系統図
  • 処理対象人員算定表(様式第4号(ワード:14KB)
  • 浄化槽の仕様書
  • 浄化槽の構造詳細図
  • 構造強度計算書
  • 工場生産浄化槽にあって構造図及び建築センターの認定シート

<浄化槽設置届の提出先

  • 大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ
    〒559-8555
    大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎27階 電話 06-6941-0351(代表)内3025
    受付時間 午前9時30分から12時 午後1時から5時

(2)浄化槽変更届

浄化槽設置届を行った浄化槽の構造又は規模を変更をする場合は、変更の届出が必要です。
ただし、処理方式の変更を伴わず、かつ、処理対象人員又は日平均汚水量の10パーセント以上の変更を伴わない場合は届出不要です。

<様式> 浄化槽変更届(様式第2号(ワード:17KB)

<手数料> 不要(無料)

<提出部数> 3部(正本2部、副本1部)

<添付書類>

<浄化槽変更届の提出先

  • 浄化槽設置届と同じ

(3)建築基準法における建築確認(法第6条、第6条の2)を伴う浄化槽の設置又は変更

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浄化槽設置(変更)以外の届出

  • (1)浄化槽使用開始報告書
    新たに浄化槽を設置し、実際に使い始めるときに届出が必要です。
  • (2)浄化槽使用廃止届出書
    浄化槽を廃止したときに届出が必要です。
  • (3)浄化槽管理者変更報告書
    浄化槽管理者に変更があったときに報告が必要です。
  • (4)技術管理者変更報告書(501人槽以上の浄化槽が対象です)
    浄化槽の技術管理者に変更があったときに報告が必要です。
上記の届出に関する窓口は、下表のとおりです。
地域

浄化槽が設置されている市町村

窓口

豊能地域

池田市 箕面市 豊能町 能勢町

池田保健所

三島地域

島本町

茨木保健所

北河内地域

守口市 門真市 守口保健所
大東市 四條畷保健所

中河内地域

柏原市、藤井寺市 藤井寺保健所

南河内地域

羽曳野市

南河内地域

大阪狭山市 富田林市 河内長野市 太子町 河南町 千早赤阪村 富田林保健所

泉北地域

泉大津市 高石市 忠岡町 和泉保健所

泉州地域

泉佐野市 泉南市 田尻町 熊取町 岬町 泉佐野保健所
上記以外

特定行政庁・・・大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 吹田市 高槻市 東大阪市
枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市 和泉市
三島地域・・・摂津市
北河内地域・・・四條畷市 交野市
南河内地域・・・松原市
泉南地域・・・貝塚市 阪南市

各市役所

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よくある質問

Q1 届出を行わずに浄化槽を設置すると罰則がありますか。
A1 浄化槽法第63条に基づき、3ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。

Q2 あらたに単独浄化槽を設置(更新を含む。)できますか。
A2 単独浄化槽は、法令に定める構造基準に適合していないため、あらたに設置することはできません。
故障等で単独浄化槽の入れ替えが必要なときは、合併浄化槽にしなければなりません。

Q3 設置届を行ったが、浄化槽を別のメーカーのものを設置することになった。
A3 変更届が必要です。

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