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省エネ適合性判定等手数料(建築物エネルギー消費性能適合性判定)
省エネ適合性判定等の手数料改定について【令和7年4月改定】
建築物省エネ法等の改正を受けて、令和7年4月1日より関係する手数料を改定します。
省エネ適合性判定等にかかる手数料について
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定(法第11条第1項、第12条第2項)及び変更の判定(法第11条第2項、第12条第3項)
- 軽微な変更に関する証明書の交付
については、次の表を参照ください。
なお、令和7年3月までの手数料は次のとおりです。
(令和7年3月まで)建築物エネルギー消費性能適合性判定及び変更の判定手数料(PDF:73KB)
(令和7年3月まで)建築物エネルギー消費性能適合性判定及び変更の判定手数料(エクセル:15KB)
ご注意ください
上記に示す手数料は、大阪府が所管行政庁(建築主事を置かない市町村)(別ウィンドウで開きます)の場合となります。
他所管行政庁や登録建築物エネルギー消費性能判定機関で判定を受ける場合は、当該所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関にご確認ください。