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改正建築基準法・改正建築物省エネ法の円滑な施行に向けた建築士サポートセンターについて
改正建築基準法・改正建築物省エネ法の円滑な施行に向けた建築士サポートセンターが開設されます
改正建築基準法及び改正建築物省エネ法(令和4年6月公布)が、令和7年4月1日より全面施行され、施行後に着工する建築物から、建築確認審査の対象となる建築物の規模、小規模木造建築物に係る基準等の見直し、及び原則全ての建築物の新築・増改築時における省エネ基準への適合が義務化されます。
国土交通省では、改正法の円滑な施行を図るため、申請図書の作成や申請手続について、申請者(建築士等)を個別にサポートする体制を全国に構築することとしており、大阪府内においても、「建築士サポートセンター」が開設されることとなりましたのでお知らせします。
なお、サポート開始時期は令和7年1月6日(月曜日)からを予定しています。
申請に係る具体的な添付書類や記載内容等について不明な点がある場合には、当該サポート窓口の活用をご検討ください。
【建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直し】
【原則全ての建築物の新築・増改築時に省エネ基準適合を義務付け】
【大阪府における建築士サポートセンター事務局】
【制度概要・全国のサポートセンター開設状況等】