トップページ > 住まい・まちづくり > まちづくり > 建築・設備に関する取り組み > 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 > 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

印刷

更新日:2024年11月28日

ページID:8291

ここから本文です。

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について

 

令和7年4月1日からの改正建築物省エネ法全面施行に向けて

≪設計に携わる建築士等の皆さまへ≫

≪設計・施工に携わる皆さまへ≫

改正法施行日(令和7年4月1日)前後における規定の適用に関する留意事項

省エネ基準適合が新たに義務付けられる建築物は多数に及ぶこととなるため、施行日前に確認申請を予定している場合、以下についてご留意ください。
  1. 確認申請から確認済証の交付までには一定の審査期間が必要となるため、施行日前に工事に着手する予定の場合は、時間的余裕をもって確認申請を行うようにしてください。
  2. 施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に着工するものについては、施行日以後の計画変更や検査において、省エネ基準への適合が必要となり、適合が確認できない場合には、計画変更に係る確認済証や検査済証が交付されないため、必要に応じて、あらかじめ施行日前から省エネ基準に適合した設計とするなど留意をしてください。
  3. 確認審査中に施行日を迎える可能性があるタイミングで確認申請を行う場合は、施行日以後速やかに建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、適合判定通知書を取得できるよう所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関とあらかじめ相談するようにしてください。
  4. 建築物省エネ法第11条第1項ただし書又は第12条第2項ただし書が適用される場合(仕様基準を活用する場合等を予定)にあっては、施行日以後速やかに省エネ基準への適合が確認できるよう、設計内容説明書、各種図面及び機器表等を施行日前に提出すること等について、建築主事又は指定確認検査機関とあらかじめ相談するようにしてください。

 

1.令和7年度からの主な改正内容(令和7年4月1日施行)

2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%削減の実現に向け、建築物分野においても、省エネ対策の取組を一層進める必要性があり、住宅や小規模な建築物を含め、省エネ性能を確保することが求められているところです。

これらの背景を踏まえ、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和4年6月17日に公布されました。

令和7年4月1日に全面施行となり、制度が大きく変わりますのでご注意ください。

【令和7年4月からの主な制度改正】

全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け

 

2.建築物省エネ法の規制措置等概要について

建築物省エネ法第11条等の規定により、特定建築行為をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうか建築物消費性能適合性判定を受けなければなりません。

特定建築行為をしようとするときに当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定となりますので、適合していない場合は、確認済証が交付されません。

また、完了検査の対象ともなりますので、建築物エネルギー消費性能基準に適合しないと検査済証も交付されません。

なお、特定建築行為とは、特定建築物(非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上の建築物)の新築若しくは増築若しくは改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるものに限る。)又は特定建築物以外の建築物の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)のことです。(※外気に対して高い開放性を有する部分を除きます)

また、建築物省エネ法第19条等の規定により、特定建築行為に該当するものを除く床面積の合計が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合等、その工事に着手する日の21日前までに所管行政庁への届出が必要となります。

なお、令和7年4月1日以降に着工する場合は、届出ではなく、省エネ基準適合義務の対象となりますので注意ください。

 

大阪府は、建築物省エネ法第15条第1項の規定により、建築物エネルギー消費性能適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています(大阪府が所管行政庁となる市町村)。令和6年11月からは、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物についても、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

なお、物件の建設地を業務範囲としている登録建築物エネルギー消費性能判定機関については、「一般社団法人住宅性能評価・表示協会」のホームページから検索することができます。詳細について(外部サイトへリンク)

 

 

3.受付概要・電子申請・郵送対応について

ご質問については、提出をされる所管行政庁や登録建築物エネルギー消費性能判定機関にお願いします。

また、「一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター(IBECs)」に「省エネサポートセンター」が設置されています。建築物省エネ法に関するご質問についても受け付けていますので、こちらもご活用いただきますようお願いします。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?