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更新日:2024年11月12日

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省エネ届出(一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関する届出等)

お知らせ

建築物省エネ法の改正施行(令和7年4月1日施行)に伴い、令和7年4月1日以降に着工する場合は、省エネ届出ではなく、省エネ基準適合義務の対象となりますので注意ください。施行日前に着工する場合は、届出義務制度または説明義務制度の対象となります。

建築物のエネルギー消費性能の確保に関する届出又は通知が必要となる建築行為

建築物省エネ法第19条等の規定により、特定建築行為に該当するものを除く床面積の合計※が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合等に、その工事に着手する日の21日前までに所管行政庁への届出又は通知が必要となります。(大阪府が所管行政庁となる市町村)

※外気に対して高い開放性を有する部分を除きます。

手続き等

届出又は通知時に必要な図書

  • 様式第二十二 届出書(ワード:83KB) 届出書(PDF:127KB)【国等の通知:様式第二十四 通知書(ワード:42KB) 様式第二十四 通知書(PDF:60KB)】の正本及び副本に、それぞれ下表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(住戸が含まれる場合のおいては、下表の(い)項及び(は)項に掲げる図書)建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令附則第3条又は第4条を適用しようとする場合は、検査済証その他の当該建築物が平成28年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し
  • 当該建築物が住宅と非住宅との複合建築物の場合は、「居住者のみが利用する部分」「居住者以外の者のみが利用する部分」「居住者及び居住者以外の者の両方が利用する部分」の面積を確認するための求積図
  • 複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上の場合は、外気に対して高い開放性を有する部分を除いた非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満であることを確認するために必要な図書一式
  • 建築物省エネ法附則第3条第2項又は第8項の規定による届出又は通知の場合は、検査済証その他の当該建築物が平成29年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し及び増築又は改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の求積図
  • 委任状(提出者又は通知者が手続きを他の者に委任する場合のみ)

変更時に必要な図書

軽微な変更(※)を除き、変更の手続きが必要です。

※軽微な変更

軽微な変更とは、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も届出等に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更です。

申請図書一覧
 

図書の種類

明示すべき事項

(い)
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備(以下この表において「エネルギー消費性能確保設備」という。)の位置
仕様書(仕上げ表を含む。) 部材の種別及び寸法
エネルギー消費性能確保設備の種別
各階平面図 縮尺及び方位
間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ
壁の位置及び種類
開口部の位置及び構造
エネルギー消費性能確保設備の位置
床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
用途別床面積表 用途別の床面積
立面図 縮尺
外壁及び開口部の位置
エネルギー消費性能確保設備の位置
断面図又は矩計図 縮尺
建築物の高さ
外壁及び屋根の構造
軒の高さ並びに軒及びひさしの出
小屋裏の構造
各階の天井の高さ及び構造
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
各部詳細図 縮尺
外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法
各種計算書 建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
その他 各種計算書の根拠となる図書
(ろ) 機器表 空気調和設備 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数
空気調和設備以外の機械換気設備 給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数
照明設備 照明設備の種別、仕様及び数
給湯設備 給湯器の種別、仕様及び数
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数
節湯器具の種別及び数
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備の種別、仕様及び数
仕様書 昇降機 昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法
系統図 空気調和設備 空気調和設備の位置及び連結先
空気調和設備以外の機械換気設備 空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先
給湯設備 給湯設備の位置及び連結先
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の位置及び連結先
各階平面図 空気調和設備 縮尺
空気調和設備の有効範囲
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置
空気調和設備以外の機械換気設備 縮尺
給気機、排気機その他これらに類する設備の位置
照明設備 縮尺
照明設備の位置
給湯設備 縮尺
給湯設備の位置
配管に講じた保温のための措置
節湯器具の位置
昇降機 縮尺
位置
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 縮尺
位置
制御図 空気調和設備 空気調和設備の制御方法
空気調和設備以外の機械換気設備 空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法
照明設備 照明設備の制御方法
給湯設備 給湯設備の制御方法
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の制御方法
(は) 機器表 空気調和設備 空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
空気調和設備以外の機械換気設備 空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
照明設備 照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
給湯設備 給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
節湯器具の種別、位置及び数
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条に規定する設計住宅性能評価書及びBELS(一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度をいう。)による評価書等(いずれも省エネ基準に適合する建築物と同等以上の省エネ性能を有するものである旨の評価に限る。)を届出時に提出する場合、建築物省エネ法施行規則第13条の2第3項の規定により、上表の図書の一部を省略することができます。

参考

共同住宅及び共同住宅を含む複合建築物の届出に際して、第四面別紙として集計表をご利用願います。

第四面別紙(外部サイトへリンク)

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