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大阪府福祉のまちづくり条例を改正しました。
大阪府福祉のまちづくり条例を改正しました(令和4年10月31日施行)
令和4年10月31日施行分
建築基準法(昭和25年法律第201号)の改正に伴い、条項ずれによる規定の整備を行いました。
令和3年4月1日施行分
令和2年度にバリアフリー法が改正され、小学校、中学校、義務教育学校及び中等学校(前期課程に係るものに限る。)で公立のもの(以下、「公立小学校等」という。)が特別特定建築物に追加されました。
条例では、以前より公立小学校等を特別特定建築物に追加していたため、基準の変更はありませんが、条項ずれによる規定の整備を行いました。
令和3年10月1日施行分
現行のバリアフリー法では、大規模の建築物を想定しているため、小規模の建築物に当てはめた場合に建築主に過度の負担が生じる場合が考えられ、地方公共団体での条例制定が進まない一因となっています。
このため、地方公共団体がより柔軟に条例による規模引き下げを行うことができるよう、500平方メートル未満の移動等円滑化基準の見直しが行われました。
これにより、500平方メートル未満の建築物における政令の移動等円滑化基準が緩和されることになりましたが、条例により、従来どおりの基準となるように規定しました。
なお、一部の基準については、以下のとおり強化されました。
大きな改正点
- 床面積の合計が500平方メートル未満かつ垂直移動が2層以上の場合(道等から利用居室)
- 10月1日まで 基準を満たしたエレベーターの設置は努力義務
- 10月1日から 基準を満たしたエレベーターの設置は義務
- 床面積の合計が500平方メートル未満かつ垂直移動が1層の場合
(車椅子使用者用便房から利用居室)(車椅子使用者用駐車施設から利用居室)- 10月1日まで 基準を満たしたエレベーターの設置は努力義務
- 10月1日から 基準を満たしたエレベーターの設置は義務
※床面積の合計が500平方メートル以上の場合は、従来どおり
- 500平方メートル未満のエレベーター設置の取扱いについて(PDF:66KB) 500平方メートル未満のエレベーター設置の取扱いについて(ワード:82KB)
- 大阪府福祉のまちづくり条例 新旧対照表(PDF:181KB) 大阪府福祉のまちづくり条例 新旧対照表(ワード:92KB)
- 大阪府福祉のまちづくり条例(令和3年4月1日施行分)(PDF:391KB) 大阪府福祉のまちづくり条例(令和3年4月1日施行分)(ワード:134KB)
- 大阪府福祉のまちづくり条例(令和3年10月1日施行分)(PDF:393KB) 大阪府福祉のまちづくり条例(令和3年10月1日施行分)(ワード:135KB)
また、府の規則・要綱・要領等により府民や事業者から府に提出される申請書等各種書類への押印を義務付けている場合は、原則、押印の義務付けの見直しを「押印義務見直し指針」で策定しています。
この方針に従い、押印欄を廃止するため、「大阪府規則で定める申請等の押印等に係る規定の暫定措置に関する規則」が制定され、令和3年4月1日以降に提出される様式への押印は不要となります。
様式については、以下のページに掲載しています。
都市施設の整備を計画されている方へ
バリアフリー法:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
条例:大阪府福祉のまちづくり条例
規則:大阪府福祉のまちづくり条例施行規則