印刷

更新日:2024年6月28日

ページID:21208

ここから本文です。

都市施設の整備を計画されている方へ

福祉のまちづくり条例の適用について

大阪府内において、建築物の新築・改築・増築等を計画されている場合、用途・規模に応じ、バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例で定める基準(移動等円滑化基準)に適合させる必要があります。

また、基準への適合義務のない建築物でも、用途・規模によっては、施設設置者や管理者の方々に一層のバリアフリー化に努めていただくため、市町村への事前協議が必要となります(各市町村の連絡先一覧へのリンク)。

さらに、建築物以外の都市施設(開発道路、開発公園等)の整備を計画されている場合についても、大阪府への事前協議が必要となりますので、お間違えのないようお願いいたします。

詳しくは、以下の手続きフローをご確認ください。

手続きフロー

手続きの流れ(用途分類1については、基準適合への義務あり。建築確認申請で審査。用途分類2の場合は、事前協議が必要。市町村または大阪府の福祉のまちづくり担当と協議)

一部の市町村では、(1)の用途・規模であっても、併せて事前協議が必要となる場合があります。

詳しくは、各市町村(各市町村の連絡先一覧へのリンク)までご確認ください。

用途分類表1及び2

(道路の事前協議が不要な市町村はこちら)

用途分類表1および2(エクセル:33KB)

よくあるご質問(FAQ)

特に建築物について、福祉のまちづくり条例に関する「よくあるご質問(FAQ)」の回答をまとめておりますので、ご確認ください。

「よくあるご質問(FAQ)」

条文・様式のダウンロード

条例逐条解説書・チェックリスト等のダウンロード

福祉のまちづくり条例に関するより詳細な情報をお知りになりたい方は、以下の資料をご確認ください。

  1. 大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン
    福祉のまちづくり条例の理念や趣旨、バリアフリー法や福祉のまちづくり条例に規定する基準をご理解いただき、誰もが出かけやすいまちづくり、使いやすい施設づくりを進めていただくための、施設の設計、維持管理時の配慮事項等をまとめたガイドラインです。
  2. 大阪府福祉のまちづくり条例 逐条解説【編集:大阪府内建築行政連絡協議会】
    特に、建築物に関するバリアフリー法及び福祉のまちづくり条例で規定する移動等円滑化基準について、詳細に解説しています。
  3. 大阪府福祉のまちづくり条例の改正(令和2年3月)に係る解説(ホテル又は旅館) 大阪府福祉のまちづくり条例の改正(令和2年3月)に係る解説(ホテル又は旅館)(PDF:2,021KB) 大阪府福祉のまちづくり条例の改正(令和2年3月)に係る解説(ホテル又は旅館)(ワード:1,049KB)
    令和2年3月の条例改正で基準化されたホテル又は旅館に係る基準について解説しています。
  4. 大阪府バリアフリー情報公表制度マニュアル(ホテル又は旅館) 大阪府バリアフリー情報公表制度マニュアル(ホテル又は旅館)(PDF:3,200KB) 大阪府バリアフリー情報公表制度マニュアル(ホテル又は旅館)(ワード:7,761KB)
    令和2年3月の条例改正で創設された、ホテル又は旅館のバリアフリー情報の公表制度について解説しています。
    推奨するホームページ例の様式とピクトサインは、こちら(エクセル:200KB)
  5. 移動等円滑化基準適用早見表 移動等円滑化基準適用早見表(PDF:163KB) 移動等円滑化基準適用早見表(エクセル:27KB)
    建築物について、それぞれの用とごとに、適用される基準をまとめた早見表です。
  6. 移動等円滑化基準チェックリスト 移動等円滑化基準チェックリスト(PDF:441KB) 移動等円滑化基準チェックリスト(ワード:57KB)
    建築物を計画する際に、基準に適合しているかどうかチェックするためにご活用ください。
  7. バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例対比表 バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例対比表(PDF:658KB) バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例対比表(ワード:350KB)
    基準適合義務の発生する建築物を計画する際には、バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例に規定する両方の基準に適合させる必要がありますので、両方の基準を見比べられるよう対比表を作成しました。

福祉のまちづくり条例の改正について(平成21年10月1日施行)

大阪府では、全国に先駆けて、平成4年10月に大阪府福祉のまちづくり条例(以下、「福祉のまちづくり条例」)を独自に制定して、福祉のまちづくりの施策を進めてきましたが、福祉のまちづくりに対する新たな課題に取り組むため、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、「バリアフリー法」)に基づく条例として、一部改正(平成21年10月1日施行)を行いました。

また、福祉のまちづくり条例の改正に併せ、これまでバリアフリーに関する基準適合義務を定めていた建築基準法施行条例(福祉関係規定)、および整備基準適合証交付制度を廃止いたしました。

※なお、福祉関係規定中に定めていた「劇場等の客席内の車いす利用者が利用することができる部分・客席内の通路」及び「非難口誘導灯」及び「防火戸」については、引き続き、建築基準法施行条例にて規定していますのでご注意ください。

改正に関する詳細につきましては、以下をご覧ください。

大阪府福祉のまちづくり条例 改正の概要 大阪府福祉のまちづくり条例 改正の概要(PDF:179KB) 大阪府福祉のまちづくり条例 改正の概要(ワード:63KB)

また、改正にあたり、府民の皆様からご意見・ご提言を募集しました(平成20年12月10日(水曜日)から平成21年1月9日(金曜日)まで)。

関連ホームページ

  • 大阪府福祉のまちづくり条例及び大阪府建築基準法施行条例(福祉関係規定)の改正に対する府民意見等の募集結果について
  • 大阪府福祉のまちづくり条例及び大阪府建築基準法施行条例(福祉関係規定)の改正に対する府民意見等の募集について

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?