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大阪府福祉のまちづくり条例・同施行規則を改正しました!(ホテル又は旅館)
大阪府福祉のまちづくり条例・同施行規則の改正について(令和2年9月1日施行)
大阪府では、ホテル又は旅館のバリアフリー化については、これまで高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)及び大阪府福祉のまちづくり条例に基づき、床面積1,000平方メートル以上の施設を対象に、共用部分のバリアフリー化と車椅子使用者用客室の設置の促進に取り組んできました。
この度、大阪・関西万博の開催や超高齢社会の進展を見据え、ユニバーサルデザインの視点に立ち、ホテル又は旅館の更なるバリアフリー化を図るために、車椅子使用者用客室以外の客室(以下「一般客室」という)に係るバリアフリー基準の設定、車椅子使用者用客室のバリアフリー基準の強化を図るとともに、ホテル又は旅館の営業者にハード・ソフトのバリアフリー情報の公表を求める制度を創設するなど、大阪府福祉のまちづくり条例(令和2年3月27日公布、令和2年9月1日施行)及び大阪府福祉のまちづくり条例施行規則(令和2年3月30日公布、令和2年9月1日施行)を一部改正しました。
- 大阪府福祉のまちづくり条例 新旧対照表 大阪府福祉のまちづくり条例 新旧対照表(PDF:276KB) 大阪府福祉のまちづくり条例 新旧対照表(ワード:123KB)
- 大阪府福祉のまちづくり条例施行規則 新旧対照表 大阪府福祉のまちづくり条例施行規則 新旧対照表(PDF:525KB) 大阪府福祉のまちづくり条例施行規則 新旧対照表(ワード:408KB)
- 移動等円滑化情報公表計画書(様式第2号(第10条関係)) 移動等円滑化情報公表計画書(様式第2号(第10条関係))(PDF:758KB) 移動等円滑化情報公表計画書(様式第2号(第10条関係))(ワード:38KB)
- リーフレット(大阪府福祉のまちづくりの改正について) リーフレット(大阪府福祉のまちづくりの改正について(PDF:964KB) リーフレット(大阪府福祉のまちづくりの改正について)(ワード:310KB)
一般客室に係るバリアフリー基準
対象施設
用途:バリアフリー法に規定する「ホテル又は旅館」。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する営業の用に供する施設(例:ラブホテル等)及び旅館業法第2条第3項に規定する簡易宿所営業の施設(例:山小屋、スキー小屋、カプセルホテル等)を除く。
規模等:床面積の合計が1,000平方メートル以上の新築、増築、改築又は用途変更。
1.一般客室までの経路のバリアフリー基準
道等及び車椅子使用者用駐車施設から一般客室までの経路のうち、それぞれ1以上の経路に階段又は段を設けないこと。
ただし、傾斜路やエレベーター等を併設する場合はこの限りでない。
2.一般客室のバリアフリー基準
- (1)UDルーム1基準(段差のない客室)
対象:1ベッド客室:18平方メートル未満、2ベッド以上客室:22平方メートル未満- 客室の出入口の幅は80センチメートル以上
- 客室内に段差を設けないこと(用途変更の場合は努力義務)。※1
- 客室内の1以上の便所及び1以上の浴室等の出入口の幅は70センチメートル以上(75センチメートル以上とするよう努めること。)
- 客室出入口から1以上のベッド並びに1以上の便所及び1以上の浴室等までの経路の幅は80センチメートル以上
(1ベッド客室:15平方メートル以上、2ベッド以上客室:19平方メートル以上に限る。)
(1ベッド客室:15平方メートル未満、2ベッド以上客室:19平方メートル未満の場合は80センチメートル以上とするよう努めること。) - 便所及び浴室等に至る経路が直角となるよう場合、当該直角となる部分における経路の幅は100センチメートル以上とするよう努めること。
- 車椅子使用者が便座、浴槽等(浴槽又はシャワーの洗い場)及び洗面台に寄り付くことができる空間を確保するよう努めること。
- 客室内に車椅子使用者が車椅子を転回することができる空間を確保するよう努めること。
- 便所及び浴室等には、手すりが適切に配置されるよう努めること。
- (2)UDルーム2基準(車椅子利用に配慮)
対象:1ベッド客室:18平方メートル以上、2ベッド以上客室:22平方メートル以上- 客室の出入口の幅は80センチメートル以上
- 客室内に段差を設けないこと(用途変更の場合は努力義務)。※1
- 客室内の1以上の便所及び1以上の浴室等の出入口の幅は75センチメートル以上
- 客室出入口から1以上のベッド側面並びに1以上の便所及び1以上の浴室等までの経路の幅は80センチメートル以上
ただし、便所及び浴室等に至る経路が直角となる場合、当該直角となる部分における経路の幅は100センチメートル以上 - 車椅子使用者が便座、浴槽等及び洗面台に寄り付くことができる空間を確保すること。
- 客室内に車椅子使用者が車椅子を転回することができる空間を確保すること。
- 便所及び浴室等には、手すりが適切に配置されるよう努めること。
- 客室の出入口、客室内の便所及び浴室等の出入口の戸を引き戸とするよう努めること。(自動的に開閉する構造の場合を除く)
※1
- 同一客室内に複数の階がある場合は、当該一般客室の出入口のある階とその直上階又はその直下階との間の上下の移動に係る階段又は段の部分
- 勾配1/12を超えない傾斜路を併設する場合は、当該傾斜路が併設された階段又は段の部分
- 浴室等(浴室又はシャワー室)の内側に防水上必要な最低限の高低差を設ける場合は、当該高低差の部分
車椅子使用者用客室に係る基準
対象施設
用途:バリアフリー法に規定する「ホテル又は旅館」のうち、客室の総数が50室以上の施設。
規模等:床面積の合計が1,000平方メートル以上の新築、増築、改築又は用途変更。
(1)車椅子使用者用客室の基準
車椅子使用者用客室における客室の出入口、客室内の便所及び浴室等の出入口の戸は引き戸とすること。(自動的に開閉する構造を除く。)
バリアフリー情報公表制度
対象施設
用途:バリアフリー法に規定する「ホテル又は旅館」。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する営業の用に供する施設及び旅館業法第2条第3項に規定する簡易宿所営業の施設を除く。
規模等:床面積の合計が1,000平方メートル以上の新築、増築、改築又は用途変更。
- (1)新設等のホテル又は旅館のバリアフリー情報の公表の義務
- (2)既設等のホテル又は旅館のバリアフリー情報の公表の努力義務
- (3)バリアフリー情報公表計画書の届出
- (4)報告の徴収
- (5)勧告
- (6)勧告に従わない者の公表