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バリアフリー法の概要
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)とは
従来のハートビル法と交通バリアフリー法が統合され,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)が平成18年12月20日に施行されました。この法により,床面積2,000平方メートル以上の「特別特定建築物」を建築(用途変更をして特別特定建築物にすることを含む。)しようとする場合は,「建築物移動等円滑化基準」に適合させなければなりません。また,床面積2,000平方メートル未満の建物であっても,多くの方々が利用する建築物であれば,バリアフリー化するよう努めなければなりません。
大阪府では、このバリアフリー法に基づく条例として、「福祉のまちづくり条例」を平成21年10月1日に改正施行し、床面積2,000平方メートル未満の建物及び共同住宅や学校等、特別特定建築物に該当しない建築物についても、「建築物移動等円滑化基準」への適合を求めることといたしました(改正「福祉のまちづくり条例」に関するホームページ)。
また、バリアフリー法では、「建築物移動等円滑化誘導基準」を満たす配慮を行った優れたものを建築しようとする際には、「認定」を申請することができます(法第17条、誘導基準省令第1条)。
なお、認定された場合は、優遇措置が法等により、用意されています(法第19条等)。
【建築物移動等円滑化誘導基準】→チェックリストのダウンロード(ワード:196KB)