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よくあるご質問(FAQ) 対象用途・規模
カテゴリー「対象用途・規模」
- 特定建築物、特別特定建築物の用途の捉え方はどのように考えるのですか。
- 増築(又は改築・用途変更)の場合の床面積の合計の算定方法を教えてください。
- 対象建築物の規模を判断する場合に棟単位で判断するのですか、それとも敷地単位で判断するのですか。
- 同一敷地内に複数の特別特定建築物がある場合、基準適合義務の判断はどのようになりますか。
- 1階が物販店舗(400平米)、2階が別の物販店舗(400平米)、3階以上が共同住宅(2,000平米以上)の場合、2階の物販店舗に上がるためのエレベーター等は必要となるのですか。
- 物販店の倉庫は対象面積に含まれますか。
- 鍼灸院、接骨院、整骨院、助産施設等は福祉のまちづくり条例の診療所に該当しますか。
- 条例別表に規定する「体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設」には、会員制の運動施設も該当しますか。
- 民泊は福祉のまちづくり条例のホテル又は旅館に該当しますか。
Q.特定建築物、特別特定建築物の用途の捉え方はどのように考えるのですか。
用途の判断にあたっては建築基準法による判断を基本とします。(法逐条解説P32参照)
ただし、建築基準法と異なる場合もあるため、必要に応じて所管行政庁に確認してください。
Q.増築(又は改築・用途変更)の場合の床面積の合計の算定方法を教えてください。
当該増築(又は改築・用途変更)に係る部分の床面積の合計で判断します。(条例逐条解説P20参照)
Q.対象建築物の規模を判断する場合に棟単位で判断するのですか、それとも敷地単位で判断するのですか。
床面積の算定にあたっては、同一敷地内に用途上不可分の関係にある2以上の特別特定建築物を建築する場合は、敷地ごとの床面積の合計で判断します。(条例逐条解説P20からP21参照)。
Q.同一敷地内に複数の特別特定建築物がある場合、基準適合義務の判断はどのようになりますか。
それぞれの用途区分ごとに床面積を算定し、判断することとします。なお、分離して考えられない共用部分がある場合は面積按分によります。(条例逐条解説P20からP21参照)
Q.1階が物販店舗(400平米)、2階が別の物販店舗(400平米)、3階以上が共同住宅(2,000平米以上)の場合、2階の物販店舗に上がるためのエレベーター等は必要となるのですか。
1敷地内に、複数の特別特定建築物の用途が存在する場合それぞれの用途区分ごとに「床面積の合計」を算出する(条例逐条解説P20からP21参照)ため、本件は、共同住宅(2,000平米以上)と物販店舗(800平米)の複合建築物となります。条例第24条第2項より、床面積の合計が500平米を超える物販店舗において、階と階との間の上下の移動に係る部分はエレベーター等の設置が必要となるため、物品販売店舗Bに上がるエレベーター等の設置が必要です。(政令第18条及び条例第24条)。
Q.物販店の倉庫は対象面積に含まれますか。
「床面積の合計」とは、新築・増築・改築・用途変更に係る部分の床面積の合計のことであり、物販店舗、銀行等では、バックスペースを含めた全体の面積を対象規模としてとらえます。(条例逐条解説P20参照)
つまり、物販店では「床面積の合計」に、店舗に付属する倉庫、従業員用便所、事務所、車庫等を含みます。
Q.鍼灸院、接骨院、整骨院、助産施設等は福祉のまちづくり条例の診療所に該当しますか。
該当しません。
診療所とは医療法第1条の5第2項の診療所と解し、医師又は歯科医が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものとします。
なお、助産院(医療法第2条)及び助産施設(児童福祉法第36条)は、「老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの」として扱うものとします。
Q.条例別表に規定する「体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設」には、会員制の運動施設も該当しますか。
政令第5条第11号では、一般公共の用に供されるものに限っていますが、条例第11条第4号により、政令第5条第11号に規定するものを除いたすべての体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設を特別特定建築物に追加しているため、会員制の運動施設も該当します。
Q. 民泊は福祉のまちづくり条例のホテル又は旅館に該当しますか。
民泊には、旅館業法に基づく民泊(以降「簡宿民泊」という)、国家戦略特別区域法に基づく民泊(以降「特区民泊」という)、住宅宿泊事業法に基づく民泊(以降「新法民泊」という)の3種類あり、建築基準法上の用途は、簡宿民泊は「ホテル・旅館」、特区民泊及び新法民泊は「共同住宅、寄宿舎、住宅(長屋含む)」になります。
建築基準法上の「ホテル・旅館」に該当する簡宿民泊は床面積1,000平米以上の場合、「共同住宅又は寄宿舎」に該当する特区民泊及び新法民泊は床面積2,000平米以上又は戸数20戸以上(寄宿舎は50以上)の場合は、福祉のまちづくり条例の対象となります。