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よくあるご質問(FAQ) 浴室等
カテゴリー「浴室等」
- 条例第23条第2項第3号に規定されている、浴室等の出入口幅80センチメートル以上の規定は、共同浴室、シャワー室の出入口のみを示すのですか、あるいは廊下等から脱衣室に至る出入口も含むのですか。
- 公衆浴場の浴室内において、洗い場にシャワーコーナーを設ける場合、車椅子使用者が利用することができるシャワー区画を設けなければならないのですか。
- 寄宿舎に入居者用の浴室を設ける場合、基準への適合は必要ですか。
Q.条例第23条第2項第3号に規定されている、浴室等の出入口幅80センチメートルの規定は、共同浴室、シャワー室の出入口のみを示すのですか、あるいは廊下等から脱衣室に至る出入口も含むのですか。
条例第23条第2項第3号は、浴室、シャワー室の出入口のみではなく、廊下等から脱衣室、浴室又はシャワー室に至る出入口に適用されます(各々1以上の出入口の整備で足ります)。
Q.公衆浴場の浴室内に洗い場にシャワーコーナーを設ける場合、車椅子使用者が利用することができるシャワー区画を設けなければならないのですか。
車椅子使用者が利用することができるシャワー区画を設けることが望まれますが、義務ではありません。
(条例第23条第1項の規定により、車椅子使用者が利用できるシャワー区画を求められるのは、シャワー室を設けた場合となります。)
Q.寄宿舎に入居者用の浴室を設ける場合、基準への適合は必要ですか。
寄宿舎の浴室も多数の者が利用するものとして、基準へ適合させる必要があります。