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更新日:2009年10月7日

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よくあるご質問(FAQ) 案内設備

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カテゴリー「案内設備」

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Q.触知図案内板とはどのようなものですか。

触知図とは文字通り「触って知る図」のことで、建築物に設けられている移動等円滑化(バリアフリー化)されたエレベーター等の昇降機、便所、駐車施設の配置を、視覚障がい者の方が触って概要を把握できるよう、施設平面図及び主な設備は浮き上がった線や点字で表示するものです。
また、墨字など視覚情報も併せて表示することが望まれます。(条例逐条解説P98参照)

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Q.政令20条第2項の規定により設ける案内板(触知図案内板)には、どの程度までの情報を記載すべきですか。

触知図案内板に記載すべき内容として、平面図に当該建築物の概要がわかる程度の外形を示し、その中で、移動等円滑化(バリアフリー化)されたエレベーター等の昇降機、便所、駐車施設の配置を示すことが必要です。
また、当該建築物の概要には、現在位置を含みます。(条例逐条解説P98参照)

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Q.政令第20条第1項・第2項の案内設備は、案内板(点字表記なしの配置図等)と玄関に設けるインターホンの設置で規定を満たしていますか。

政令第20条第1項に基づく案内板及び同条第2項に基づく案内設備(インターホン)を設置しているため、基準に適合しています。
なお、聴覚障がい者への配慮のため、政令第20条第1項に基づく案内設備においては、インターホンはモニター付きとすることとします。
また、インターホンには「用事のある方はインターホンを押してください。」などと点字で案内をすることが望まれます。

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Q.政令第20条で求める案内設備では、第1項で「案内板その他の設備」を規定しており、法逐条解説では、「その他の設備」として、音声案内を例示しています。他にどのような設備が想定されますか。

本規定は、施設への来訪者に対し、円滑に誘導案内が可能となるよう、政令第20条第1項において視覚で認識するための案内板、同条第2項において視覚障がい者が認識するための音声誘導及び点字対応等、同条第3項において人による対応のための案内所の整備を求めるものです。
つまり、同条第1項の規定に基づき、案内板その他の設備として、音声案内による装置を設ける場合は、モニター付きのインターホンとするなど、視覚でも情報を伝達できるものとすることが必要です。

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Q.カウンターを設けたら、必ず1以上は車椅子対応の高さにしなければならないのですか。

当該カウンターを政令第20条第3項に規定する案内所(案内設備)として位置づける場合は、条例第25条により車椅子使用者用が円滑に利用できる高さのものとしなければなりません。(条例逐条解説P98参照)

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Q.案内所を設ける場合、案内所付近に別途テーブル等(案内所の車椅子使用者用対応を満たすもの)があれば、当該案内所には基準は適用されないのですか。

テーブル等を含めて政令20条第3項に規定する案内所と位置づければ、規定を満たしています。

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